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裁判官の弾劾請求 - (2014/10/26 (日) 11:01:33) のソース

*裁判官の弾劾請求
**法的根拠
裁判官が弾劾により罷免されるのは、次の1及び2のいずれかに該当する場合(弾劾法2条)
+職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき
+その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき
//「誤判は、通常、罷免の事由にな」らないが、
//今回の件は法律を無視した判決を出しているため
//憲法第76条3項に「憲法及び法律にのみ拘束される」に抵触し
//職務上の義務に著しく違反しており1に該当する可能性がある 

憲法第76条 
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される
**タレこみ求む!
杉浦判事の「非行」についてタレこみを求めます。
叙々苑で&bold(){判事と思しき人物が食事をしていた}、などの情報をお持ちの方は是非ご一報下さい。

- 杉原則彦 裁判官の弾劾請求  -- 徳田規彦  (2013-07-14 21:37:12)
- 裁判長杉原則彦弾劾請求  -- 吉野忠雄  (2014-10-22 18:30:41)
- 不法滞在を自覚しながら日本に居座る。頑張ったからと言って無罪は理に非ず。一般人なら情を優先でも解るが、裁判官の判断は後々の禍根を生む原因と成ります。御自分の立場を見直し、法治国会の定義を崩さない様にお願いします。  -- 小林 正和  (2014-10-23 22:06:06)
- 杉原則彦 裁判官の弾劾請求 おかしいやろ、コイツ  -- 江口周平  (2014-10-23 22:18:36)
- 竹島侵略、反日政策、敵性国家の  -- 西田 進  (2014-10-23 22:45:50)
- 明らかに、この裁判官の思考は、片寄っている。つまり、裁判官及び法律家に向いていない!!日本の法律をバカしている!!!  -- 長尾頼子  (2014-10-24 00:12:45)
- 裁判は、日本人に厳しく韓国人に甘いのか?  -- 染谷 由紀子  (2014-10-24 16:08:34)
- 日本国民の納得のいく説明は?法治国家において裁判官にあるまじき偏向思想に持ち主。  -- 平井美樹  (2014-10-24 16:29:34)
- 人の道に外れた裁判官に裁かれる現実の悲劇  -- kunio kinosita  (2014-10-25 19:52:37)
- 弾劾請求。変更裁判は許せない。  -- 杉森宏  (2014-10-25 22:46:52)
- 訴追委員が何も知らない、やる気がない、国会議員で団扇で騒いでいる人ここらで火をつけるがよい。  -- 糾す  (2014-10-26 11:01:33)
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**請求用フォーマット
裁判官の弾劾請求は日本国民であればだれでも可能です
以下のフォーマットは裁判官訴追委員会の[[ホームページ>http://www.sotsui.go.jp/claim/index2.html]]を参照にして作成したものです
裁判官訴追についてよく理解して賛同された方は是非以下フォーマットなどをダウンロードし、
訴追請求状を提出してみてください

&bold(){[[杉原裁判官訴追請求書ダウンロード(DOCファイル)>http://www37.atwiki.jp/fuhoutaizaihantai/?cmd=upload&act=open&page=%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%AE%E5%BC%BE%E5%8A%BE%E8%AB%8B%E6%B1%82&file=1238150481.doc]]}

**裁判官弾劾のしくみ
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**今後分かり次第訴追請求状に追加していくもの
・事件、事案番号
・当事者氏名および代理人名 
・審理経過 
**地裁判事の地位
   裁判所法 第40条  
   高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事は、 
   最高裁判所の指名した者の名簿によつて、&bold(){内閣でこれを任命}する。

*問い合わせ
   有志の方の訴追委員会への電話問い合わせ内容です。 

   聞いていただいたこと
-訴追請求状に署名を足すことはできるか? 
-たくさんの人が同じ事案について訴追した場合はどうなるか?  など

   返答 
-訴追請求状に署名を足すことは不可能だそうです。 
-署名という形は不可能だけど、連名で出すことは可能ですが、 その場合は、委員会の手続き上、連名者一人一人が訴追人であることを訴追状に明記が必要だそうです。それと、訴追の結果報告用の連絡先を訴追状に明記して欲しいそうです。 

-たくさんの人が同じ事案について訴追した場合はどうなるかですが、 一人一人がすべて訴追人として扱われるようです.
   おそらく、数が多いと無視できないし、調査も慎重に行われる可能性がります。 

-判決を理由に(例えば明らかに法律に違反するような判決を裁判官が出したときなど)、訴追状を提出できるかでしたが、すべては訴追委員会が訴追状受理後に審理するので、委員会を通さない限りわからないし、今ここで答えはでない。が、訴追状の提出自体はもちろん可能とのことでした。

**コンテンツ
   その他情報は以下から
-[[裁判官 杉原則彦]]
-[[叙々苑]]
-[[他の事案との比較]]
-[[裁判官の弾劾請求]]
-[[判決文]]
-[[本件の疑問点]]
-[[関連リンク]]
-[[2ちゃんねるコピペ]]
-[[2ちゃんねる現行スレッド]]
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