#contents *使用上の注意 食品専用です。 提供内容の設定はありません。 *更新履歴 2017/8/17 流用実績部品を追加しました。 2017/8/19 質疑に基づき流用実績部品を一旦削除しました *部品構造 -大部品: 屋台(食品営業) RD:4 評価値:3 --部品: 移動式販売店舗 --部品: 営業許可基準 --部品: 必要設備 --部品: 光熱・水道の使用と排水について *部品定義 **部品: 移動式販売店舗 屋根がついた車で飲食物等を販売する店舗。移動方式はリヤカーの人力・車両等での牽引やトラックと一体化しているもの等様々。車両での営業の場合は事前に構造変更審査を受けて合格しておく必要がある。 **部品: 営業許可基準 営業藩国及び地方自治体の法令に準じて営業する。食品営業を行う場合、食品衛生責任者を置く必要がある。道路上、公園内等で営業する場合は事前の使用許可を受ける必要がある。生ものの提供は禁止される。食中毒を起こすような不衛生な食品を提供したとき、あるいは生ものの提供禁止に違反した場合、営業停止処分が課される。 **部品: 必要設備 給水、飲料水については飲用に適した水が相当量貯水できる衛生的な有蓋容器があること。消毒液を備えた流水式手洗い設備が設けてあること。器具類の洗浄のため、十分な容量の水容器が2個以上備えてあること。必要に応じ、取扱量に準じた衛生的な冷蔵・格納設備を設置すること。食器類については使い捨てのものを使用すること。 **部品: 光熱・水道の使用と排水について 光熱・水道の使用については自前で準備するか、営業場所での使用許可・契約を行わなければならない。排水・廃棄物については汚臭・汚液等が漏れないよう廃棄物容器に収納すること。 *提出書式 大部品: 屋台(食品営業) RD:4 評価値:3 -部品: 移動式販売店舗 -部品: 営業許可基準 -部品: 必要設備 -部品: 光熱・水道の使用と排水について 部品: 移動式販売店舗 屋根がついた車で飲食物等を販売する店舗。移動方式はリヤカーの人力・車両等での牽引やトラックと一体化しているもの等様々。車両での営業の場合は事前に構造変更審査を受けて合格しておく必要がある。 部品: 営業許可基準 営業藩国及び地方自治体の法令に準じて営業する。食品営業を行う場合、食品衛生責任者を置く必要がある。道路上、公園内等で営業する場合は事前の使用許可を受ける必要がある。生ものの提供は禁止される。食中毒を起こすような不衛生な食品を提供したとき、あるいは生ものの提供禁止に違反した場合、営業停止処分が課される。 部品: 必要設備 給水、飲料水については飲用に適した水が相当量貯水できる衛生的な有蓋容器があること。消毒液を備えた流水式手洗い設備が設けてあること。器具類の洗浄のため、十分な容量の水容器が2個以上備えてあること。必要に応じ、取扱量に準じた衛生的な冷蔵・格納設備を設置すること。食器類については使い捨てのものを使用すること。 部品: 光熱・水道の使用と排水について 光熱・水道の使用については自前で準備するか、営業場所での使用許可・契約を行わなければならない。排水・廃棄物については汚臭・汚液等が漏れないよう廃棄物容器に収納すること。 *インポート用定義データ [ { "id": 1242, "title": "屋台(食品営業)", "description": null, "part_type": "group", "created_at": "2017-08-20 01:50:08.9188", "updated_at": "2017-08-22 00:57:42.397574", "character_id": "75", "children": [ { "id": 1243, "title": "移動式販売店舗", "description": "屋根がついた車で飲食物等を販売する店舗。移動方式はリヤカーの人力・車両等での牽引やトラックと一体化しているもの等様々。車両での営業の場合は事前に構造変更審査を受けて合格しておく必要がある。", "part_type": "part", "character_id": "75", "children": [] }, { "id": 1244, "title": "営業許可基準", "description": "営業藩国及び地方自治体の法令に準じて営業する。食品営業を行う場合、食品衛生責任者を置く必要がある。道路上、公園内等で営業する場合は事前の使用許可を受ける必要がある。生ものの提供は禁止される。食中毒を起こすような不衛生な食品を提供したとき、あるいは生ものの提供禁止に違反した場合、営業停止処分が課される。", "part_type": "part", "character_id": "75", "children": [] }, { "id": 1245, "title": "必要設備", "description": "給水、飲料水については飲用に適した水が相当量貯水できる衛生的な有蓋容器があること。消毒液を備えた流水式手洗い設備が設けてあること。器具類の洗浄のため、十分な容量の水容器が2個以上備えてあること。必要に応じ、取扱量に準じた衛生的な冷蔵・格納設備を設置すること。食器類については使い捨てのものを使用すること。\n", "part_type": "part", "character_id": "75", "children": [] }, { "id": 1246, "title": "光熱・水道の使用と排水について", "description": "光熱・水道の使用については自前で準備するか、営業場所での使用許可・契約を行わなければならない。排水・廃棄物については汚臭・汚液等が漏れないよう廃棄物容器に収納すること。", "part_type": "part", "character_id": "75", "children": [] } ], "expanded": true } ]