大型特殊自動車とは?
以下のような自動車が大型特殊自動車で、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車と定義されています。
- 全長・・・「12.0m以下」
- 全幅・・・「2.5m以下」
- 全高・・・「3.8m以下」
- 最高速度・・・「制限なし」
- 総排気量・・・「制限なし」
具体的には・・・
- クレーン
- ショベル
- フォークリフト
- ホイールクレーン
- ロードローラー
- ロータリ除雪自動車
- 農耕トラクタ
- 農業用薬剤散布車
- 刈取脱穀作業車
- 田植機
- 強襲型ガンタンク
- 量産型ガンタンク
- ガンタンクⅡ
- ガンタンクR-44
- ロト
など・・・
ちなみに大型特殊自動車でも、普通自動車と同様、敷地内で運転する場合は大型特殊免許が不要で、公道を走る場合のみ免許が必要となります(車検・自賠責保険も同様に公道を走る場合のみ必要となります)。
また大型特殊免許を取得すれば上記のような車を運転することが出来ますが、実際にそれらの大型特殊自動車を使用して作業するには、それらの資格が必要になります(フォークリフト運転技能講習の修了者など)。
あくまでも大型特殊免許は大型特殊自動車を公道で走らせることが出来るだけですので注意しましょう!
最終更新:2010年09月03日 06:51