有給休暇について

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有給休暇について」を以下のとおり復元します。
**【 mobaitoで確認、有給全消化 】

>#ref(yukyu_full_tmb.jpg)
>http://www34.atwiki.jp/gw-200?cmd=upload&act=open&pageid=30&file=yukyu_full.jpg

**※ちなみに、有給休暇日もMVP(精勤手当)の日数に加算されます

**【 有給休暇の賃金算出方法 】

**有給休暇中の平均賃金の算出方法は二通りあります

>*A:過去3ヶ月分を合算した所得 ÷ 90日 = 有給休暇の賃金
>*B:過去3ヶ月分を合算した所得 ÷ 労働日数 x 60% = 有給休暇の賃金
>
>**AとBの二通りの方法で算出した賃金の、金額の高い方が有給の賃金となります(※小数点以下は切り捨て)

**『過去3ヶ月分』とは、最後に給与を受け取った日から遡っての3ヶ月です
**(例)7月30日に支店で給与を受け取った場合、4月30日から7月30日までの3ヶ月間です
**『労働日数』は、その3ヶ月の間に勤務した日を合計した日数となります

>**例:15万/月で過去3ヶ月分の合計所得を45万とし、その間の労働日数を25日/月で3ヶ月分は75日とすると
>**A:450,000円 ÷ 90日 = 5,000円
>**B:450,000円 ÷ 75日 x 0.6 = 3,600円
>**BよりAの金額が高いので、この場合はAの5,000円が有給休暇中の賃金となります

**逆にBの方が高くなる場合

>**例:過去3ヶ月分の合計所得を45万とし、その間の労働日数を55日とすると
>**B:450,000円 ÷ 55日 x 0.6 = 4,909円
>**例:過去3ヶ月分の合計所得を45万とし、その間の労働日数を54日とすると
>**B:450,000円 ÷ 54日 x 0.6 = 5,000円
>**例:過去3ヶ月分の合計所得を45万とし、その間の労働日数を53日とすると
>**B:450,000円 ÷ 53日 x 0.6 = 5,094円
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**【 登録スタッフ有給休暇取得フロー 】
#ref(yukyu_flow_tmb.jpg)&br()
**登録スタッフ有給休暇取得フローの現物は[[コチラ>http://www34.atwiki.jp/gw-20?cmd=upload&act=open&pageid=30&file=yukyu_flow.jpg]]

>登録スタッフ有給取得フロー
>
>●有給休暇とは
> 労働基準法で定められた年次有給休暇は,アルバイトや正社員などの雇用形態にかかわらず、
> 一定の条件を満たせば全ての労働者に与えられるものです。
>
>             条件 1 雇い入れから6ヶ月以上継続して勤務
>               2 全労働日の8割以上出勤
>
>●有給休暇付与の基準
> ・初作業日から数えて6ヶ月以上勤務していること
> ・実際に働いた日数(出勤日数)が働くべき日数(労働日数)の8割を超えていること ※出勤率8割以上
> ・使用せずに残った有給分については,翌年繰り越す事ができるものとする(但し、時効は2年)
> ・有給休暇の残った分はお金に変える事はできません
> ・勤務途中で支店移管をした場合には、前支店の勤務状況を含んで計算する
>
>●有給休暇のフロー
> 1出勤率を計算し、有給対象者かどうか確認
>  1. コンガのスタッフ評価画面で初回作業日を確認する
>  2. 初回作業から現在までの勤務日数を確認する
>    ※初回作業日から6ヶ月以上経過していなければ有給付与の対象外なので断る
>  3. 勤続年数から,有給の対象となる期間を確認する
>    →勤続年数が付与タイミングに達していない分は切り下げ(図1参照)
>
>  図1  -[[写真参照>http://www34.atwiki.jp/gw-200/?cmd=upload&act=open&page=%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6&file=zu1.jpg]]-
>
>  4. 3で確認した期間内での,出勤日数と労働日数(出勤するべき日数)を数える
>    ※出勤日数→実際に働いた日数(スタッフ評価画面で確認)
>    ※労働日数→期間内の全ての日数からあらかじめ休日としている日(土・日・祝等、その人の雇用契約に寄る)を引いた日数
>  5. 出勤率を計算する
>           出勤率 = 期間内の出勤日数 ÷ 期間内の労働日数 > 0.8
>  6. 出勤率が8割未満であれば対象外となる
>
> 2有給付与日数を確認
>  有給は、スタッフぞれぞれの初作業日からカウントし、以下のタイミングで付与します
>  図2
>    ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
>    ┃初作業日 ---- 6ヶ月後 ---- 1年6ヶ月後 ---- 2年6ヶ月後  ┃
>    ┃      有給取得   有給取得   有給取得    ┃
>    ┃        ●日     ▼日     ◆日              ┃
>    ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
>           ※使用せずに残った有給は,次回1年間のみ繰越(合算)が可能とします
>
>  付与日数は、下記の表が労働基準に定められた付与日数になるので、これに基づいて付与する
>  有給を何日与えるかは,スタッフの勤続年数と1週間の所定労働日数(あらかじめ契約している日数)によって決まる。
>    ●年次有給休暇 取得日数
>    ┏━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
>    ┃起算日よりの勤続年数  ┃ 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以降 ┃
>    ┃当初半年間 年間実働日数┃                            ┃
>    ┣━━━━━┳━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
>    ┃96日以上  ┃ 192日以上 ┃ 10   11  12   14   16   18   20       ┃
>    ┃68〜95  ┃  135〜191   ┃  7   8   9   10   12   13   15      ┃
>    ┃49〜67  ┃ 97〜134    ┃  5     6   6   8   9   10   11      ┃
>    ┃29〜48  ┃ 58〜96   ┃  3   4   4   5   6   6   7        ┃
>    ┃19〜28  ┃ 38〜57   ┃  1   2   2   2   3   3     3      ┃
>    ┃18日以下  ┃ 37日以下   ┃    0   0   0   0   0   0   0      ┃
>    ┗━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
>
>Google Docs & Spreadsheets -- ウェブ ワープロと表計算ツール.	このページを編集 (権限あり)
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**【 有給休暇申請書 】
http://www34.atwiki.jp/gw-200?cmd=upload&act=open&pageid=1&file=%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9B%B8.jpg
**【 有給 mobaito.com 】有休を取ると、モバイトではこの様な表示になります
#image(【有給】mobaito.com.jpg)
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**有給休暇.com 有給休暇取得の専門サイト 有給休暇の全て教えます!~ 行政書士 坂庭綜合事務所
http://www.yuukyuukyuuka.com/

**有給休暇をとって何が悪い!? - [よくわかる法律・裁判]All Abou
http://allabout.co.jp/family/lawabc/closeup/CU20060119C/index.htm
>有給休暇は当然の権利です!
>
>入社した日から6ヶ月間続けて勤務していること
>全労働日数の8割以上を出勤していること
>年次有給休暇は上記の2つの条件を充たせば、入社して6ヶ月が経った時点で当然の権利として発生します。このときの有給休暇の日数は最低10日与えられなければならないことになっています。
>
>この年次有給休暇が取得できる日数は、勤続年数が増えるごとに多くもらえるルールになっていて、勤続1年6ヶ月で最低11日、2年6ヶ月で最低12日が与えられます。さらに、勤続3年6ヶ月になると最低14日、4年6ヶ月で最低16日、5年5ヶ月で最低18日、6年6ヶ月で最低20日とどんどん増えていきます。長く勤めた社員にたいするごほうびみたいですね。

**法律相談173 アルバイトでも有給休暇は取れるの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/173.php
>**Q.2年半、居酒屋でアルバイトをしています(1日4時間、週に4日)。
>あるラジオ番組で、アルバイトでも有給休暇がもらえるということを耳にしました。社員さんに聞いてみたところ、有給休暇は社員のみといいます。ホントのところを教えてください。

**有給を詳しく(グッドキャスト)
http://goodcast.blog88.fc2.com/blog-entry-18.html
>**登録制アルバイトで登録をして派遣で働いてたけど・・・ 
>
>**休みが少なくて遊べないから辞めよう。 
>**就職決まったから辞めよう。 
>**社員がウザイから辞める。などなど。 
>**ん?・・・ちょっと待って下さい。 
>
>**使わないのですか?? 
>
>*年次有給休暇 
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*◯◯◯支店
>**Q.有給休暇はどうやって申請したら宜しいんでしょうか?
>
>**A.それは支店じゃ分からないので、本社の人事部に電話してみてください

*本社人事部 03-3405-1563
>**Q.有給休暇はどうやって申請したら宜しいんでしょうか?
>
>**A.この件についてはスタッフ相談センターにお問い合わせ下さい。

*スタッフ相談センター 03-5770-4190 または 03-5770-4192 または gw@goodwill.com
>**Q.有給休暇はどうやって申請したら宜しいんでしょうか?
>
>**A.有給の日数については、支店にご確認をお願いいたします。
>**申請書は、支店にありますのでスタッフご本人が記入していただきます。
>
>スタッフ相談センター/--

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**【 2ch 有給休暇スレッド 】
**バイトでも有給取れるってマジ?3日目 
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/part/1163139453/

**グッドウィル有給休暇
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/job/1181745016/


658 名前: FROM名無しさan  Mail: sage 投稿日: 2007/06/27(水) 23:40:12 

俺は支店長にルール守らないと取得できませんよ、と言われたから
その支店長の目の前でスタッフ相談センターに電話したよ

オレ「有給の休みとるのに前月の20日とか何の意味あるんや?」
センター「特に問題はありませんので好きな日にどうぞ」
オレ「事情のわからない支店長に代わるから説明してやってくれ」
……約3分
支店長「すみませんでした。休みはいつからにしますか?」

私は金曜日に手続きして月曜日から有給突入してます(18日分)

723 名前: 名無しさん@そうだ登録へいこう  Mail:  投稿日: 2007/06/27(水) 00:04:51 ID: UXOhaQh2O 

**有給取得までの流れを言っておく

**1.本社から支店に申請書と手続きマニュアルをFAXで送ってもらう
**2.マニュアルに基づき日数と有給分の賃金を計算する
**3.支店に行って申請書へ記入・捺印して提出
**4.支店長が捺印して本社に送って不備がなければOK
**5.有給休暇になればモバイトメールでお知らせ
**6.有給を消化したら支店行って作業確認を書いて経理へ
**7.お金ゲット

738 名前: 名無しさん@そうだ登録へいこう  Mail:  投稿日: 2007/06/25(月) 18:48:00 ID: edAtw4DYO 

知恵かしてくれ~~俺無知やからなんも知らないやけど、ここ見てたら有給もらえるみたいな事書いてあったから、支店に有給くれって電話したら、二年で310回入らないと有給もらえないって。(社内規定かなんからしい)
ここには6ヶ月で権利が発生するって書いてるけど??
なんかよ~わからん(>_<)
ちなみに今まで二年で220回くらい入ってる。

754 名前: 名無しさん@そうだ登録へいこう  Mail:  投稿日: 2007/06/25(月) 21:18:54 ID: tRNvEF+E0 

-738
有給休暇って、所定労働日(雇用契約によって出勤すべき日)の8割を
出勤すると発生するんだよ。
だけど、グッドみたいに都合のいい日に働くっていうような日雇いの場合、
そもそも所定労働日って考えがないんだよね。
だから、解釈が難しいところではあるんだけどね。

所定労働日が週4日以下の場合、比例付与っていうのがあって、
仕事の予約入れた日にばっくれたっていうのが数日であれば
たとえ2年で220日の勤務でも有給休暇は発生するんじゃないかなあ。

738さんの詳しい勤務状況が分からないからなんともいえないけど、
年間所定労働日73~120日(週2日勤務)だと半年で3日、
1年6ヶ月目で4日付与されることになる。
ただ、グッドも馬鹿じゃないから規定があるという以上、
なんらかの解釈に基づいて作っているとは思うけど。
微妙なところだね。

762 名前: 裁判するぞー  Mail:  投稿日: 2007/06/25(月) 23:58:17 ID: JOAFAUbc0

-738
有給休暇の所定労働日数というのは、社員の所定労働日数の8割出勤してればいいです。
社員の日数が22日だと18日出勤してれば普通に6ヶ月後に10日もらえます。
出勤日数が少なくても、その分若干日数が少なくなりますが、
もらえることはもらえます。
有給は全ての労働者がもらえます。
極端に言えば、コンビニやマックでバイトとして働いている人でももらえます。
社内規定があって、有給は発生していないとか言ってるのは、ウソを言ってます。
詳しく知りたければ、労働基準局に電話で問い合わせてみたらいいですよ。
詳しく教えてくれます。

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