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日本連合帝國身分制度


  • 皇族
 天皇家、及び天皇直系で皇位継承権を与えられたる家格(十五家)の者のこと。皇位継承権及び一定の皇族予算の支給を認められている以外の特権は持たず、貴族院議員の被選挙権は持っているが、衆議院議員の被選挙権と一切の選挙に関する投票権を持たない。

  • 華族
 天皇非直系で皇位継承権を持たない者のこと。貴族院への立候補権を持つ。帝國宰相への直接立候補権は持たない(立候補者が居ない場合の帝國議会での立候補権・被指名権は持つ)。衆議院議員の被選挙権と一切の選挙に関する投票権を持たない。

  • 貴族
 天皇によって授爵されたる家の者のこと(主に経済力的な意味で)。貴族院への立候補権を与えられているが、その権利は家長のみ行使が可能。永代授爵と一代授爵の場合がある。帝國宰相への直接立候補権は持たない(立候補者が居ない場合の帝國議会での立候補権・被指名権は持つ)。衆議院議員の被選挙権と一切の選挙に関する投票権を持たない。

  • 武家(士族)
 天皇によって特別の武功を立てたと認められ勲章を授けられたる者が居る(または居た)家の者のこと。勲章は特別問題を起こさない限り、武功を立てた人間を輩出したという功績によりその家に永代授与される。9親等以内の身内に現役・予備役の兵が居ない場合にのみ、武功を立てたと認められた本人のみが貴族院に立候補する権利を持つ。本人が逝去した場合、この特権は消滅する(勲章は残る)。衆議院議員の被選挙権は持つが、全ての選挙に関する投票権は当主から見て6親等以内の収入と個人資産の合計が規定額を超えない場合にしか持たない。また短期的個人資産の移動によりこの条件を満たした場合も投票権剥奪が規定されている。これは帝國宰相への直接立候補権も同様である。

  • 臣民(国民)
 何ら特権を持たない階級。強いて言うなら帝國議会の議員及び帝國宰相を投票により信任・不信任の意思を表明し指名する権利を持つ。帝國宰相への直接立候補権、貴族院議員の地方議員枠と衆議院議員の被選挙権、全ての選挙に関する投票権を持つ。

  • 軍人
 大尉以上の階級の者は軍隊の政治関与を防止するため、一切の投票権・被選挙権を持たない。

最終更新:2009年07月10日 18:08