日本連合帝國憲法
日本連合帝國憲法とは、日本連合帝國の最高法規として定められる憲法である。日本連合帝國という国家連合体(連邦)に参加するには、この憲法の全条項号に対し批准することが求められている。
日本連合帝國憲法第1章 日本連合帝國と天皇
第1条
第1項 日本連合帝國は、日本連合帝國憲法の全ての条文を批准し、日本連合帝國を構成することを了承した国家に拠って構成される。
第2項 日本連合帝國憲法は、日本連合帝國を構成する国家に固有の憲法と法律の制定を、妨げるものではない。
第3項 この憲法と、日本連合帝國が制定する法律に反しない限り、日本連合帝國を構成する国家は、固有の憲法と法律に、一切干渉されない。
第4項 この憲法と、日本連合帝國が制定する法律に反した、日本連合帝國を構成する国家に固有の憲法や法律が制定された場合、日本連合帝國は之を廃するための措置を講じる。
第5項 この憲法は、統治権の存する日本連合帝國臣民全ての総意に基づく。
第6項 この憲法は、日本連合帝國を構成する総ての範囲に無条件に及ぶ。
第2条 天皇は、日本連合帝國に住まう全ての民の代表者として、之を日本連合帝國の元首に定める。
第3条 天皇位は、皇室典範の定めるところに拠り、これを継承する。
第4条
第1項 天皇は、元首として国民に代わって全ての統治権を代行し、この憲法の条規に依って之を監理し、国政を行う。
第2項
第1号 天皇は、法律に定める条件を満たさない限り、この憲法に定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能は之を行使しない。
第2号 天皇は、法律の定めるところに拠り、この憲法に定める国事に関する行為を委任することが出来る。
第3号 天皇は、皇室典範の定めるところに拠り摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。
第4号 前号は、本項第1号の規定を準用する。
第3項
第1号 前項に基づき、天皇は、国政に関する一切の権能を、国民の民意に拠り選び出されたる
帝國宰相に委任する。
第2号 前号に基づき、帝國宰相は天皇拠り委任される権能の全てに責任を負い、之を行う。
第5条
第1項 天皇は、国民の指名に基づいて帝國宰相を任命する。
第2項 天皇は、帝國宰相に拠り推挙された国務大臣を承認し、任命する。
第6条 天皇は、帝國宰相の上奏に拠り、国民のために次の国事に関する行為を行う。
1.憲法改正、法律、政令、及び条約を公布すること。
2.勅命に拠り帝國議会を召集すること。
3.衆議院を解散すること。
4.帝國議会議員の選挙の施行を公示すること。
5.国務大臣及び法律が定める官吏の任免の認証を行うこと。
6.全権委任状及び大使及び公使の信任状を信任状を認証すること。
7.大赦、特赦、原型、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
8.爵位、勲章及びその他の栄典を授与すること。
9.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
10.宣戦布告と講和条約締結を認証すること。
11.外国の大使及び公使を接受すること。
12.法律に定める儀式を行うこと。
第7条
第1項 天皇は、この憲法または法律に定める条件を満たした場合、国民の安全を保障し災厄を避けるため、帝國宰相に委任していた国政を執り行い、法律に代わるべき勅令を発する。
第2項 前項に基づき発せられた勅令は、次の会期に於いて帝國議会の議決を得ない場合、その効力を失う。
第3項 前項に基づき、天皇は勅令がその効力を失った場合には之を公布する。
第8条 天皇は、勅令を以ってこの憲法または法律を変更することは出来ない。
日本連合帝國憲法第2章 国軍
第9条
第1項 日本連合帝國を構成する各国は、構成国間での国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、この憲法を批准している限りに於いて、永久に之を放棄する。
第2項 前項に基づき、構成国に固有の陸海空軍その他の戦力は、之を保持しない。
第3項 構成国に固有の交戦権は、之を一切認めない。
第10条
第1項 日本連合帝國は、之を構成する各国に代わって国軍府が国軍を組織する。
第2項 帝國宰相は、日本連合帝國を代表し国軍の最高の指揮監督権を有する。
第3項 国軍は、この憲法または法律の定めるところに拠る正当な手続きなく、その戦力を行使してはならない。
第11条
第1項 戒厳は、帝國宰相が之を宣告する。
第2項 戒厳の要件と効力は、法律の定めるところに基づく。
第3項
第1号 但し、構成国が本来有する固有の国家緊急権に基づき、構成国の首長は必要に応じて戒厳を宣告することが出来る。
第2号 帝國宰相に拠らず、構成国の首長により戒厳が宣告された場合、帝國議会はこの憲法に定める案件以外の総てに先んじて、その戒厳の正当性を問わねばならない。
日本連合帝國憲法第3章 臣民の権利と義務
第12条 日本臣民の要件は、日本国籍を有する者に限る。
第13条
第1項 日本臣民は、各々次の身分と資格及び権利の制限を定める。
第1号 今上天皇及び皇室典範の定めるところに拠り天皇位継承権を与えられたる皇室の者及びその配偶者は、之を皇族の身分と定め、以下の資格と、権利の制限を与えられる。
1.帝國議会に承認された予算に拠り、国庫拠り皇族予算を支給されること。
2.法律の定めるところに拠り、貴族院議員の被選挙権を有すること。
3.法律の定めるところに拠り、衆議院議員の被選挙権を有さないこと。
4.一切の選挙に関する投票権を有さないこと。
5.帝國宰相への直接立候補権を有さないこと。
第2号 皇室典範の定めるところに拠り天皇位継承権を与えられざる皇室の者及びその配偶者は、之を華族の身分と定め、以下の資格と、権利の制限を与えられる。
1.法律の定めるところに拠り、貴族院議員の被選挙権を有すること。
2.法律の定めるところに拠り、衆議院議員の被選挙権を有さないこと。
3.一切の選挙に関する投票権を有さないこと。
4.帝國宰相への直接立候補権を有さないこと。
第3号 法律に拠って天皇より授爵されたる者、及びその効力が及ぶと定められたる者は、之を貴族の身分と定め、以下の資格と、権利の制限を与えられる。
1.法律の定めるところに拠り、貴族院議員の被選挙権を有すること。
2.法律の定めるところに拠り、衆議院議員の被選挙権を有さないこと。
3.一切の選挙に関する投票権を有さないこと。
4.帝國宰相への直接立候補権を有さないこと。
第4号 法律に拠って武功により勲章を授けられたる者、及びその効力が及ぶと定められたる者は、之を士族の身分と定め、以下の資格と、権利の制限を有する。
1.法律の定めるところに拠り、貴族院議員の被選挙権を有すること。
2.法律の定めるところに拠り、衆議院議員の被選挙権を有すること。
3.法律の定めるところに拠り、選挙に関する投票権に制限を受けること。
4.法律の定めるところに拠り、帝國宰相への直接立候補権に制限を受けること。
第5号 兵役に就きたる者は、之を軍人の身分と定め、以下の権利の制限を有する。
1.大尉以上の階級を有する者は、一切の投票権・被選挙権を有さないこと。
第6号 第1号から第5号迄の要件に該当しない者は、之を国民の身分と定め、以下の資格を有する。
1.法律の定めるところに拠り、貴族院及び衆議院議員の被選挙権を有すること。
2.全ての選挙に関する投票権を有すること。
3.法律の定めるところに拠り、帝國宰相への直接立候補権を有すること。
第2項 日本臣民は、前項によって定める身分にかかわらず均しく文武官に任命され、またその他の公務に就くことが出来る。
第14条 日本臣民は、法律の定めるところに拠り、身分の別なく兵役または社会奉仕の義務を有する。
第15条 日本臣民は、法律の定めるところに拠り、身分の別なく納税の義務を有する。
第16条
第1項 日本臣民は、居住及び移転の自由の権利を有する。
第2項 日本臣民は、学問の自由を保障される権利を有する。
第3項
第1号 婚姻は、之を結ぶ者同士の合意のみに基づいて成立し、両者が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
第2号 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両者の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第17条 日本臣民は、法律の定めるところに拠ることなく、逮捕監禁審問処罰を受けることのない権利を有する。。
第18条 日本臣民は、裁判官の裁判を受ける権利を有する。
第19条 日本臣民は、裁判官の許可なく住居に侵入され、または捜索されない権利を有する。
第20条 日本臣民は、一切親書の秘密を侵されぬ権利を有し、検閲は之を禁じ、通信の秘密は、之を侵してはならない。
第21条 日本臣民は、所有権を侵されぬ権利を有する。
第22条 日本臣民は、公共の安全と、他者の生活の安寧を害さない限り、また他者に強制しない限りに於いて、信教の自由の権利を有し、また強制されないことを保障する。
第23条 日本臣民は、言論、著作、印行、集会及び結社の自由の権利を有し、また他者に強制しない限りに於いて、之を侵されない。
第24条 日本臣民は、敬意と礼節を守り、法に定めるところの規定に拠って、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、また之を行ったためにいかなる差別待遇も受けない権利を有する。
日本連合帝國憲法第4章 政府
第25条
第1項 この憲法の定めるところにより、その首長たる天皇は、国民によって選ばれた帝國宰相を任命し、法律の定めるところに拠り、その他の国務大臣を認証し、政府を組織する。
第2項 帝國宰相その他の国務大臣は、文民でなければならない。
第3項 政府は、その権能の行使について、国民に対し連帯して責任を負う。
第4項 政府は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第26条 帝國宰相は、この憲法に定める国事に関する行為以外の総ての国政を、天皇に代わって行い、監理する。
第27条
第1項 帝國宰相は、衆議院の総選挙と同時に、法律の定めるところに拠り投票で国民から直接指名される。
第2項
第1号 帝國宰相は、この憲法の定めるところに拠り、国務大臣を任命する。
第2号 帝國宰相は、この憲法の定めるところに拠り、国務大臣を罷免することが出来る。
第28条
第1項 帝國宰相は、天皇と国民に代わって立法府、行政府、司法府を調停する。
第2項 帝國宰相は、国軍府がこの憲法と法律の定めるところに拠ってのみ、その戦力を行使しているか、指揮監督する。
第3項 帝國宰相が欠けたとき、または衆議院議員総選挙の後に初めて帝國議会の召集があったときは、帝國宰相と憲法に定められた国務大臣は辞職しなければならない。
第4項
第1号 国務大臣は、その在任中、帝國宰相の同意が無ければ、訴追されない。
第2号 但し、これがため、訴追の権利は害されない。
第5項 帝國宰相が欠けたとき、天皇は速やかに国政を掌握し、国民の幸福のために必要な命令を発し、権能を行使する。
日本連合帝國憲法第5章 立法
第29条 日本連合帝國は、帝國議会を、その構成国に共通する立法府として定める。
第30条 帝國議会は、衆議院と貴族院の両院を以って成立している。
第31条
第1項 衆議院及び貴族院は、法律の定めるところに拠って公選されたる議員を以って組織する。
第2項 議院の定数は、各々法律の定めるところに拠って之を決定する。
第32条 何人も同時に両院の議員となることは禁ずる。
第33条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外ではその責任を問われない。
第34条 両議院は、政府の提出する法律案を議決し、または法律案を提出することが出来る。
第35条 両議院は、天皇の発した勅令を議決によって継続させ、または之を廃止し効力を失わせることが出来る。
第36条 両議院は、法律またはその他の事件について行政府に建議する権限を持つ。
第37条 帝國議会は、毎年之を召集し、之を常会とする。
第38条
第1項 帝國議会は、6ヶ月を以って1会期とする。
第2項 必要な場合、議決に拠って会期は之を延長することが出来る。
第39条
第1項 臨時または緊急の必要がある場合に於いて、常会の外に臨時会を招集する。
第2項 臨時会の会期は臨時会冒頭で議決を行い、之を定める。
第3項 臨時会は勅命に拠って之を召集する。
第40条 帝國議会の開会、閉会、会期の延長及び停会は、両院同時に之を行わなければならない。
第41条
第1項 衆議院は、帝國府の全大臣の是認の下に、帝國宰相が天皇へ上奏し、衆議院の解散を行うことが出来る。
第2項 衆議院は、解散させられたる場合は天皇の布告によって選挙を公示し、解散より40日以内に之を行い、選挙から30日以内に帝國議会を召集しなければならない。
第3項 衆議院が解散されたときは、貴族院は同時に閉会となるが、帝國宰相は国に緊急の必要があるときは、貴族院の緊急集会を求めることが出来る。
第4項 前項の緊急集会に於いて取られた措置は臨時のものであり、次の帝國議会開会から10日以内に衆議院の同意がない場合は、その効力を失う。
第42条 両議院は各々、その総議員数の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することは出来ない。
第43条
第1項 両議院の議事は、各々過半数を以って議決とする。
第2項 可否が同数であった場合は、議長の可否で議決を決めるものとする。
第44条
第1項 両議院の議事は、之を総て公開とする。
第2項 但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会と成すことが出来る。
第3項 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められたるもの以外は、之を公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
第4項 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決はこれを会議録に記載しなければならない。
第45条 両議院は、臣民より呈出された請願書を受け取ることが出来る。
第46条 両議院は、この憲法及び議員法に掲げられたるものの外、内部整理に必要な諸規則を定めることが出来る。
第47条 両議院の議員は、法律の定めるところに拠って、国庫から相当額の歳費を受ける。
第48条
第1項 両議院の議員は、現行犯または内乱外患に関する罪を除き、会期中にその議院の議決による許諾なしに逮捕勾留されることはない。
第2項 会期前に逮捕された議員は、その議員の属する議院の要求があれば、会期中は之を釈放しなければならない。
第49条
第1項 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
第2項 衆議院で可決し、貴族院で之と異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再度可決したときは、法律となる。
第3項 前項は、法律の定めるところに拠り、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
第4項 貴族院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、帝國議会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は、貴族院がその法律案を否決したものとみなすことが出来る。
第50条
第1項 予算は、先に衆議院に提出しなければならない。
第2項 予算について、貴族院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところに拠り、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または貴族院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、帝國議会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院の議決を帝國議会の議決とする。
第51条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。
第52条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、之に関して承認の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することが出来る。
第53条
第1項 国務大臣及び政府委員は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。
第2項 国務大臣及び政府委員は、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第54条
第1項 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設けることが出来る。
第2項 弾劾に関する事項は、法律で之を定める。
日本連合帝國憲法第6章 行政
第55条 日本連合帝國は、帝國府を、その構成国に共通する行政府として定める。
第56条
第1項 帝國府は、法律の定めるところに拠り、その首長たる総務大臣及び帝國府に属する組織の長である、その他の国務大臣で之を組織する。
第2項
第1号 総務大臣は、帝國議会議員の中から帝國議会の議決で、之を指名し、帝國宰相が之を天皇に推挙する。
第2号 前号は、他の総ての案件に先だって、之を行う。
第3号 衆議院と貴族院が異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところに拠り、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または衆議院が指名の議決をした後、帝國議会休会中の期間を除いて十日以内に、貴族院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第3項
第1号 その他の帝國府の国務大臣は、帝國宰相と総務大臣の同意の下に任命される。
第2号 但し、その三分の一は、帝國議会議員から選ばれなければならない。
第3号 帝國宰相は、総務大臣との同意の下に、その他の帝國府の国務大臣を罷免することが出来る。
第57条
第1項 帝國府は、衆議院で帝國府の不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第2項 総務大臣が欠けたとき、または衆議院議員総選挙の後に初めて帝國議会の召集があったときは、帝國府の国務大臣は、総辞職をしなければならない。
第58条 前条の場合には、帝國府は、新たに総務大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
第59条 総務大臣は、帝國宰相の指揮監督の下、帝國府を代表して議案を帝國議会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第60条 帝國府は、他の一般行政事務の外、帝國宰相の指揮監督の下、政府の一組織として、以下の事務を行う。
第1項 法律を誠実に執行し、行政を総理すること。
第2項 外交関係を処理すること。
第3項
第1号 条約を締結すること。
第2号 但し、事前に、時宜によっては事後に、帝國議会の承認を経ることを必要とする。
第4項 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
第5項 毎会計年度の政府予算を作成し、帝國議会に提出し、その審議を受け議決を経なければならない。
第6項
第1号 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
第2号 但し、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることが出来ない。
第7項 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第61条 法律及び政令には、総て主任の帝國府の国務大臣が署名し、帝國宰相と総務大臣が連署することを必要とする。
日本連合帝國憲法第7章 司法
第62条
第1項 総て司法権は大審院及び法律の定めるところに拠り設置する下級裁判所に属する。
第2項
第1号 特別裁判所は、之を設置することが出来ない。
第2号 行政機関は、終審として裁判を行うことが出来ない。
第3項 総て裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第63条
第1項 大審院は、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
第2項 検察官は、大審院の定める規則に従わなければならない。
第3項 大審院は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することが出来る。
第64条
第1項 裁判官は、裁判により、心身の問題のために職務を執ることが出来ないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。
第2項 裁判官の懲戒処分は、行政機関が之を行うことは出来ない。
第65条
第1項 大審院は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で之を構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、総務大臣が帝國宰相に推挙し、帝國宰相が之を任命する。
第2項 大審院の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
第3項 前項の場合に於いて、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は罷免される。
第4項 審査に関する事項は、法律で之を定める。
第5項 大審院の裁判官は、法律の定める年齢に達した時には退官する。
第6項
第1号 大審院の裁判官は、総て定期に相当額の報酬を受ける。
第2号 この報酬は、在任中、これを減額することが出来ない。
第66条
第1項
第1号 下級裁判所の裁判官は、大審院の指名した者の名簿によって、帝國府で之を任命し、帝國宰相が之を認証する。
第2号 その裁判官は、任期を十年とし、再任されることが出来る。
第3号 但し、法律の定める年齢に達した時には体感する。
第2項 下級裁判所の裁判官は、総て定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、之を減額することが出来ない。
第67条 大審院は、一切の法律、命令、規則または処分が、この憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する、終審裁判所である。
第68条
第1項 裁判の対審及び判決は、公開の法廷でこれを行う。
第2項
第1号 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序または善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は公開しないで之を行うことが出来る。
第2号 但し、政治犯罪、出版に関する犯罪またはこの憲法で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常に之を公開しなければならない。
日本連合帝國憲法第8章 財政
第69条
第1項 日本連合帝國政府の財政を処理する権限は、立法、行政、司法、国軍から独立した財政府に与える。
第2項 日本連合帝國政府の財政を処理する権限は、帝國議会の議決に基づいて、之を行使しなければならない。
第70条 新たに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件に拠ることを必要とする。
第71条 国費を支出し、または日本連合帝國政府が債務を負担するには、帝國議会の議決に基づくことを必要とする。
第72条
第1項 予見しがたい予算の不足に充てるため、帝國議会の議決に基づいて予備費を設け、帝國宰相の認可の下、帝國府の責任で之を支出することが出来る。
第2項 総て予備費の支出については、帝國府は、事後に帝國議会の承諾を得なければならない。
第73条
第1項 総て皇室財産は、日本連合帝國に属する。
第2項 総て皇室の費用は、予算に計上して帝國議会の議決を経なければならない。
第74条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、または公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、之を支出し、またはその利用に供してはならない。
第75条
第1項 日本連合帝國の収入支出の決算は、総て毎年大蔵院が之を検査し、帝國府は、次の年度に、その検査報告と共に、之を帝國議会に提出しなければならない。
第2項 大蔵院の組織及び権限は、法律で之を定める。
第76条 財政府は、帝國議会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、日本連合帝國の財政状況について報告しなければならない。
日本連合帝國憲法第9章 地方自治
第77条 日本連合帝國を構成する国家に固有の政府及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で之を定める。
第78条
第1項 日本連合帝國を構成する国家に固有の政府には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
第2項 日本連合帝國を構成する国家に固有の政府の長は、その国家が独自に之を定める。
第3項 日本連合帝國を構成する国家に固有の議会の議員、及び法律の定めるその他の吏員は、その国家の住民が、直接之を選挙する。
第79条 日本連合帝國を構成する国家は、この憲法で日本連合帝國に委ねる以外の財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、この憲法と法律の範囲内で、その国家に固有の法律を制定することが出来る。
第80条 一の日本連合帝國を構成する国家のみに適用される特別法は、法律の定めるところに拠り、その国家の住民の投票に於いて、その過半数の同意を得なければ、帝國議会は、これを制定することが出来ない。
日本連合帝國憲法第10章 改憲
第81条
第1項
第1号 この憲法の改憲は、衆議院の総議員の三分の二以上の賛成と、貴族院の総議員の過半数以上の賛成で、天皇の名の下に、帝國宰相が之を発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
第2号 前号に於いて、この承認には、特別の国民投票または帝國議会の定める選挙の際行われる投票に於いて、その過半数の賛成を必要とする。
第2項 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちに之を公布する。
日本連合帝國憲法第11章 最高法規
第82条 この憲法が、日本臣民に保障する基本的人権は、人類の多年に亘る自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことの出来ない永久の権利として信託されたものである。
第83条
第1項 この憲法は、日本連合帝國の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を一切有しない。
第2項 日本連合帝國が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第84条 天皇または摂政及び帝國宰相、国務大臣、帝國議会議員、裁判官、軍人その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
日本連合帝國憲法第12章 補則
第85条
第1項
第1号 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
第2号 但し、この憲法に対する投票の際、国民の過半数の賛成を得た場合、この憲法は公布と同時または任意の時期に施行することが出来る。
第3号 前号のみに関して過半数の賛成が得られなかった場合は、この憲法は本項第1号を準用し施行する。
第2項 この憲法を施行するために必要な法律の制定、貴族院議員の選挙及び国会召集の手続き並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続きは、前項の期日よりも前に、之を行うことが出来る。
第86条 この憲法施行の際、貴族院がまだ成立していないときは、その成立するまでの間、衆議院は、帝國議会としての権限を行う。
第87条
第1項 この憲法による第1期の貴族院議員のうち、その半数の者の任期は、之を3年とする。
第2項 その議院は、法律の定めるところにより、之を定める。
第88条
第1項 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められている者は、法律で特別の定めをした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失うことはない。
第2項 但し、この憲法によって、後任者が選挙または任命されたときは、当然その地位を失う。
日本連合帝國憲法第13章 離脱
第89条 日本連合帝國は、この憲法を批准し日本連合帝國を構成する国家が、投票で表明された民意に拠り、離脱を表明した場合、之を一切妨げてはならない。
第90条 日本連合帝國と日本連合帝國を構成する国家は、日本連合帝國から離脱することを表明した国家に対し、之を一切妨げてはならない。
注釈
- 日本連合帝國憲法で触れられている「法律」とは、特に付記のない限り、日本連合帝國全体に共通のものとして制定される「連合帝國法」である。構成国が独自にその構成国内だけで適用されるものとして制定する憲法は「構成国憲法」、また同様に制定する法律は「構成国法」と呼ばれる。
- 第2章に於ける第9条は、特にその第1項を根拠として、しばしば総体としての日本連合帝國の国軍保有は憲法違反ではないかという論議が行われる。しかし、これは総体としての日本連合帝國が一地方自治体である構成国に対して、内輪のみで通用するルールを課したものであり、日本連合帝國そのものが総体として国軍を保有することは憲法違反に該当しない。
- 第3章に於ける「日本臣民」の「臣民」は、(今上)天皇以外の皇族、華族、貴族、士族、軍人、そして国家公務員は、之を「臣」とし、国民は之を「民」とし、国民は天皇の臣下ではないと定義するのが一般的である(臣のさらに下に民がいるのではないかという説もあるが、日本連合帝國憲法は国民が天皇を代表者として据え、その天皇が国民の代表者の名に於いて臣を任命しているものとしているため、国民が主権者である。また、臣は憲法によって政治関与に対し様々な制限が設けられており、最も自由な地位が国民であると位置づけられている)。
- 第4章に於ける、天皇の権能を代行する統治者としての「帝國宰相」の概念は、共和制に於ける大統領制(特にアメリカ合衆国)を取り入れたものである。当時敵対的な国家(尤も、今も現在進行形で余り仲がよろしくないことに変わりはないが)の制度を取り込んでいる辺りに、日本人の機会主義的というか良いとこ取りの性分が見え隠れしている。
- 第4章に於ける「政府」とは、司法、行政、立法の三権に加え、国軍と財政の二権を加えた総体としての存在であり、「行政府」を指すわけではない。この辺りはアメリカ合衆国連邦政府の概念に近い。その割に内容はドイツ第二帝國憲法を元にした大日本帝國憲法の流れを汲んでいるからか、行政の権限が強いドイツ的なニュアンスが残る辺りが興味深いと言える。
最終更新:2009年12月23日 16:36