アットウィキロゴ

日本連合帝國の出入国監理


 日本連合帝國では、日本連合帝國憲法を批准した国家間での人の移動は原則として国内移動扱いとなり、入国審査を撤廃している(構成国間での同意により、例外も存在する)。

 不法残留者は以下の扱いとなる。
『日本連合帝國の不法残留者に対する退去強制に要する費用支弁に関する条約』の適用
1、この場合、日本連合帝國に不法に残留した者に対し、日本連合帝國は『不法残留者当人』に対し指定する社会奉仕の労役(現在就いている職との両立は、之を認める。但し双方に支障なく行わなくてはならない。また社会奉仕の労役が原則として優先である)を課し、退去強制に要する費用に相当する働きを納めるまでは出国を差し止めることが出来る。
2、1の場合、不法残留者に子供が存在し、またこの子供が日本国籍を放棄し親の出身国の国籍保持を希望する場合は、同様に不法残留者として扱い、本人が社会奉仕の労役により国外退去に要する費用を支弁させ、また出国を差し止めるものとする。
3、2について、退去に要する費用は保護者がこれを支弁するのではなく、必ず子供当人によって支払わなければならない。但し、子供に身体的・精神的な障害が存在し社会奉仕の労役を行うことが困難であると認められる場合は、保護者や第三者による支弁を認める。
4、日本連合帝國の国籍取得を希望する場合、前科一犯の記載(但し、子供は除く)の上、5年間の社会奉仕義務と監察が課せられる。

最終更新:2010年03月25日 22:52