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最終更新日:2013年03月10日 (日) 19時28分49秒

(2012年1月12日書き起こし)

目次


期間従業員 雇用契約書


入社日:平成 年 月 日

職番:
所属: MO/BL

本田技研工業株式会社鈴鹿製作所を甲とし、    を乙として、次の通り雇用契約を締結する。

1.雇用・勤務の目的

本契約は、甲の生産計画の変更等に対応することを目的とする臨時的、一般的な雇用契約であることを確認する。

2.契約期間

本契約の契約期間は、平成 年 月 日 より 平成 年 月 日までとする。

3.契約更改の有無

甲は、生産計画等を踏まえて、本契約を更新する場合がある。更新する場合は、甲は本契約満了の30日前までに乙に通知する。特に次の事項に該当する場合は、甲は本契約を更新しない。

  1. 業務能力が著しく劣り、または勤務態度が著しく不良なとき
  2. 健康状態に支障をきたし、業務に耐えられないと甲が認めるとき
  3. 減産により、余剰人員が発生したとき。又は今後余剰人員が発生することが見込まれるとき
  4. 事業の縮小や生産ラインの移管により、業務が減少又はなくなったとき
  5. 正規従業員の配属により、余剰人員が発生したとき、または今後余剰人員が発生することが見込まれるとき
  6. その他、甲の定める期間従業員就業規則に定める解雇事由に該当するとき

但し、甲が本契約を更新することができる期間は、甲と乙が初めて雇用契約を締結した日から2年間を限度とする。契約満了となった場合は乙は退職する。

4.職場・職種

乙が従事する業務は、鈴鹿製作所内において、甲が指定する生産ラインで、直接製造に関わる業務とする。

5.休日

休日は、甲が別に定めた日とする。ただし、甲は、甲の生産計画、その他の事情により休日を変更する場合がある。

6.所定就業時間

1労働日の就業時間は、8時間を基本とし、各勤務の始業、終業及び休憩の時間は以下の通りとする。

  • 平常勤務A 8:10~17:00(休憩 12:10~13:00)
  • 平常勤務B 7:10~16:00(休憩 10:45~11:30)
  • 交代制勤務 1勤 6:30~15:15(休憩10:45~11:30)
  • 交代制勤務 2勤 15:05~23:30(休憩 19:00~19:45)
  • 交代制勤務 3勤 23:20~6:40(休憩 2:30~3:15)

7.時間外・休日勤務

前項5・6に拘らず甲は、業務上必要があるときは、乙に対し、時間外及び休日の勤務を命ずることがある。

8.賃金

賃金の額は次の通りとし、その細目は期間従業員就業規則の定めによるものとする。

  1. 日給(8時間勤務あたり) 10,400円
  2. 時間外勤務手当(1時間あたり) 1,726円
  3. 深夜業手当(1時間あたり) 346円
  4. 交代制勤務手当(1勤務あたり) 1勤 813円、2勤 1,203円、3勤 1,479円

9.賃金の支払

賃金は、毎月末日締め切りで計算し、甲は、これを翌月25日に一括して乙に支払う。但し、25日が甲の休日または国民の祝日にあたる場合は、その前日に支払う。

10.満了一時金

甲は、本契約期間を満了した者に対して、満了時に満了一時金を支給することがある。

11.服務

乙は、次の事項を遵守する。

  1. 所定就業時間を守り、業務に誠実に従事し、許可無く自己の職場を離れないこと
  2. 甲の承認なく、甲に在籍のまま他に就職したり社外の業務に従事しないこと
  3. 在職中はもとより、退職後といえども、知り得た技術上、その他の秘密を漏らし、または他に便宜を図るなど甲の不利益となる行為を行わいないこと
  4. その他甲の定める期間従業員就業規則を遵守すること

12.試用期間

初回契約開始日より2週間は試用期間とし、甲は、試用期間中に、乙が期間従業員として不適当と認めたときには、乙を解雇することができる。

13.解雇

甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、乙を解雇することができる。

  1. 業務遂行能力が著しく劣り、または業務に怠慢で向上の見込みがないと認められるとき
  2. 身体の故障により業務の遂行に耐えられないと認められた時
  3. 自己都合による欠勤が2週間以上に及び、業務に停滞を及ぼすとき
  4. 事業の縮小、廃止その他、甲の経営上のやむを得ない事由のあるとき
  5. 天災、事変、その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能になったとき
  6. 懲戒条項に該当したとき
  7. 使用期間中に本採用を取り消されたとき
  8. その他各号に準ずるやむを得ない事由があるとき

14.退職

乙が次の各号の一に該当したときは、退職とする。

  1. 死亡したとき
  2. 退職を願い出て甲に受理承認されたとき
  3. 本契約期間が終了し、更新されなかったとき

乙は、退職を希望する場合は、原則として退職を希望する14日前までに甲に退職願いを提出し甲の承諾を得なければならない

15.その他

この契約書に定めのない事項は、期間従業員就業規則によるものとする。


平成 年 月 日


三重県鈴鹿市平田町1907番地
本田技研工業株式会社 鈴鹿製作所
執行役員所長 八郷隆弘


住所      
TEL       
氏名     印
昭和・平成 年 月 日生( 才)

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