課税対象者
インドの所得税法上、居住者と非居住者そしてさらに居住者は通常の居住者と非通常の居住者の3つに区分され、それぞれの個人所得税の取り扱いが定義されています。
- 当該年度に合計182日以上滞在している者。
- 当該年度に合計60日以上滞在し、かつ直近4年間に合計365日以上滞在している者。
更に、居住者のうち下記の条件に該当するものが非通常の居住者として扱われます。
- 過去10年間のうち9年間は非居住者であった者。
- 過去7年間の滞在日数が、729日以下の者。
上記の居住者に該当しない者。
一方で、上記がインド国内法上の「居住者」の定義であるのと同時に、各国と締結された租税条約上には別途「居住者」の定義が行われています。「非居住者」として個人所得税の課税を免れるためには、下記の3つの要件を全て満たす必要があります。
- 当該税務年度での対象者の滞在日数が183日を超えないこと。
- 給与・賃金を支払う者、雇用者がインドの「居住者」でないこと。
- 給与・賃金が雇用者が有するPE(恒久的施設)によって負担されないこと。
課税対象所得
それぞれ上記の居住区分に従って、下記の所得が課税対象とみなされます。
| 課税対象所得 |
居住者 |
非通常の居住者 |
非居住者 |
| インド国内にて受領したもしくは、受領したとみなされる所得 |
課税 |
課税 |
課税 |
| インド国内にて発生したもしくは、発生したとみなされる所得 |
課税 |
課税 |
課税 |
インド国外にて発生した所得 (インド国内にてビジネスがコントロールされている場合) |
課税 |
課税 |
非課税 |
インド国外にて発生した所得 (インド国外にてビジネスがコントロールされている場合) |
課税 |
非課税 |
非課税 |
納税・申告
年間の見積り税額が10,000ルピーを超える場合は、Advance Tax(予定納税)を行わなければなりません。予定納税は下記のスケジュールに沿って年間3回行われます。また、日本の確定申告に当たる最終的な確定した税額の納税と申告は7月31日までに行わなければなりません。
| 期限 |
納税額 |
| 9月15日 |
年間の見積り税額の30%以上 |
| 12月15日 |
新たな見積り納税額の60%以上 |
| 3月15日 |
新たな見積り納税額の100% |
| 翌年度7月31日 |
確定税額の納税 |
最終更新:2010年12月30日 21:26