給与や支払利息、ロイヤリティ、技術サービス料、コミッションなどの源泉徴収税の対象となる支払いに関しては予め定められた料率で税金を源泉徴収しなければなりません。源泉徴収した税金は翌月7日までに毎月所得税局へ納税し、四半期ごとに申告をする必要があります。また、源泉徴収を行った企業は、給与に対する源泉徴収に対しては"FORM 16"、その他の源泉徴収には"FORM 16A"という証明書を発行する必要があります。
<源泉徴収証明書>
<申告スケジュール>
| 四半期 |
期限 |
| 第1四半期(4月1日~6月30日) |
7月15日 |
| 第2四半期(7月1日~9月30日) |
10月15日 |
| 第3四半期(10月1日~12月31日) |
1月15日 |
| 第4四半期(1月1日~3月31日) |
6月15日 |
主な源泉徴収の対象となる支払いは下記の通りです。
- 給与
- 配当金
- 支払利息
- 賞金
- 仲介手数料
- 家賃
- プロフェッショナルおよびテクニカルサービス など
最終更新:2010年12月30日 22:56