インドにおいては、会社法と所得税法において固定資産の処理が異なっております。
企業会計において
会社法上は個々の固定資産の取得価額が5000ルピー未満の場合100%償却が認められています。また、取得価額が5000ルピーを超える場合には、資産の種類によって予め会社法上の別表に定められた減価償却率を参照しながら、償却率を設定し減価償却費を計上します。別表には定額法と定率法に分けて示されています。
税務会計において
一方で所得税法上は、少額の固定資産であっても一旦資産計上し、定められた減価償却率において損金算入しなければなりません。償却率は定率法で計算され、資産の種別ブロックごとに償却率が定められています。
最終更新:2010年12月31日 14:59