事務所契約にあたり、契約期間が11ヶ月超か否かにより手続きが異なります。 11ヶ月未満であれば、100 ルピーのスタンプペーパーに契約書を出力の上、両者が署名することで完了します。 もし契約期間が11ヶ月以上である場合は、契約金額に応じて定められた印紙税額を納付し、発行されたスタンプペーパーに契約書を出力の上、契約書を登録する必要があります。契約書を登録するには、両者が登記所に赴き所定の手続きを行います。(ID確認、写真撮影、指紋押印等)
同手続きは通常、オーナー主体で進められます。理由としては、テナントは賃借料を支払うのみですが、もし賃借料が滞った場合、あるいは不動産に損害が与えられた場合や第三者への又貸しが発生した場合に損害を被るのはオーナー側であることがほとんどで、オーナーが訴訟を起こすに際し、賃貸契約書が登記されていなければ、公正証書とみなされず受理されません。従って、本件はテナント側よりもオーナーが重視する事項となり、オーナー主体となります。
最終更新:2011年01月19日 03:49