国防に関する沿ドニエストル・モルドバ共和国法

国防に関する沿ドニエストル・モルドバ共和国法


第1章 国防の基盤及び組織

第1条 本法において使用される概念

第2条 国防の基盤

第3条 国防の組織


第4条 国防領域における沿ドニエストル・モルドバ共和国の法令


国防領域における法令は、沿ドニエストル・モルドバ共和国憲法に基づき、本法、国防領域における沿ドニエストル・モルドバ共和国のその他の規範法令を含む。

第2章 国防領域における沿ドニエストル・モルドバ共和国の国家権力機関の権限


第5条 国防領域における沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議の権限


沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議(以下「最高会議」という。)は、以下のことを行う。

  • а) 戦争と平和の問題を解決する(戦争状態の布告及び停止に関する決定を採択する)。
  • б) 沿ドニエストル・モルドバ共和国の国家安全の概念及び軍事ドクトリン、並びに軍の建設及び発展の概念を承認する。
  • в) 軍事領域における立法規制及び法律の執行に対する監督を実施する。
  • г) 戒厳令の導入に関する沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領令を承認する。
  • д) 共和国予算において規定される国防費を審議及び承認する。
  • е) 国防領域における国際条約を批准する。

第6条 国防領域における沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領の権限

第7条 国防領域における沿ドニエストル・モルドバ共和国政府の権限

第3章 国防領域における地方統制及び自治機関、組織の機能、責任者の義務、市民の権利と義務

第8条 国防領域における地方統制及び自治機関の機能

第9条 国防領域における組織の機能及びその責任者の義務

第10条 国防領域における沿ドニエストル・モルドバ共和国市民の権利と義務

第4章 沿ドニエストル・モルドバ共和国の軍事組織。軍、準軍隊、部隊及び機関

第11条 沿ドニエストル・モルドバ共和国の軍事組織

第12条 沿ドニエストル・モルドバ共和国軍

第13条 沿ドニエストル・モルドバ共和国の国防の指導。沿ドニエストル・モルドバ共和国軍、準軍隊、部隊及び機関の指導及び統制

第14条 国防省の基本機能

第15条 軍参謀本部

第16条 準軍隊、部隊及び機関

第5章 戦争状態。戒厳令。動員。民間防衛。領域防衛

第17条 戦争状態

第18条 戒厳令

第19条 動員

第20条 民間防衛

第21条 領域防衛

第6章 雑則

第22条 国防の会計

第23条 国防領域における法令違反に対する責任


第24条 本法の施行


1.本法は、その公布日から施行する。

第25条 本法の採択と関連した若干の規範法令の失効の承認に関して


本法の採択と関連して、1992年1月8日に採択された「国防に関する」沿ドニエストル・モルドバ共和国法を失効したものとみなすこと。

第26条 本法と規範法令の一致に関して

最終更新:2007年12月20日 22:36
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