第1章 総則
第1条 「名称」
本学生部は、日本維新の会関東学生部(以下「学生部」という)と称する。
第2条 「目的」
学生部は、学生の政治参加の支援と学生の意見や要望を国政・地方に反映することを目的に組織する。
第3条 「活動方針」
学生部は、学生の政治参加を促し、知識の習得だけにとどまることなく若者らしい考えを発信していく。
第4条 「構成」
学生部は、学生部長、学生部員、学生役員、顧問により構成する。
第5条 「運営」
学生部の運営は、この規約に定めるところによる。
第2章 学生部員
第6条 「入部資格」
1.学生部は、年齢18歳以上より27歳未満の大学、短大、大学院、専門学校に在籍するもので構成する。
2.関東圏内在住及び、関東圏内の学校に在籍、もしくは関東圏内での活動を盛んに行う者とする。
第7条 「入部決定」
学生部への入部は、学生部会議を一度体験し、学生部長が認めた者とする。ただし特別の事情がある限り部長はその入部を拒否できる。
第8条 「罷免」
不法行為や組織の規律を乱す行為をした学生部員は、学生部会議で審議し、総学生部員の過半数の同意により罷免される。ただし、党本部の命令により罷免されるものはこの規定を適用しない。
第9条 「退部と休部」
本人の申し出があった場合、その部員は部を退部または休部できる。
第10条 「権利」
部員は部の議論、規則制定、活動に関与し決定する権利を有する。
第11条 「義務」
学生部員は、党規約、学生部規約並びに日本維新の会支部の決定事項を遵守する。また部員は活動する際、所定の腕章を着用しなければならない
第3章 役員
第12条 「部長」
学生部には役員を置く。
•学生部長 1名
•学生部副部長 若干名
第13条 「部長の選挙」
学生部長と副部長の選任は、部内の選挙による。
第14条 「部長の任期」
部長と副部長の任期は1年間とする。
第15条 「部長の権限」
学生部長は、本学生部を代表、統括し会議の最終決定を下す権限を有する。
第16条 「副部長の権限」
学生部副部長は、学生部長を補佐し、学生部活動の推進にあたる。
第17条 「役員」
学生部には次の役員を置くことができる。
•顧問
•広報委員長
•企画委員長
•運営委員長
•遊説委員長
•各副委員長
第18条 「役員の選任」
各役員は学生部長が選任する。
第19条 「役員の任期」
学生部の役員の任期は1年間とする。ただし、任期満了後でも、後任者が選任されるまで、その職務を執らなければならない。
第20条 「役員の再任」
学生部役員は再任できる。
第21条 「学生部会議」
学生部の最高意思決定機関として学生部会議をおく。
第22条 「開催」
学生部会議は学生部長が執り行う。
第23条 「開催頻度」
学生部会議は毎月1回以上開催しなければならない。部会議は電子的な手段によっても開催しうる。
第24条 「成立条件」
学生部会議は、学生部長と学生部員が5名以上出席することで成立する。
第25条 「出席義務」
学生部員は部会議に出席しなければならない。万が一欠席する場合は、学生部長、もしくは学生部に連絡しなければならない。
第26条 「決議の成立条件と可決条件」
学生部決議は、総学生部員の過半数が部会議に出席し、出席者の過半数の賛成で可決される。投票は電子的な手段によっても投票しうる。
第27条 「決議の内容」
決議の内容は、規則の改正、部長の選出、予算・決算の信任、その他重要事項とする。
第28条 「部員発議」
決議は、一定の期限において、別に定められた署名数を満たすとき、部は投票を実施しなければならない。
第29条 「決議の投票告示」
決議の投票告示は部長が行う。
第5章 情報公開
第30条 「情報公開」
部が有する会議録、作成された運営資料、役員による活動や記録など全ての情報は、部員共通の資産である。そのため全部員が閲覧できるよう部は公開しなくてはならない。
第6章 会計
第31条 「会計年度」
会計年度は毎年1月1日から12月31日までする。
第32条 「財源」
学生部の活動経費は、党本部からの助成金および学生部員からの徴収を充てる。
第33条 「予算」
学生部の予算は、部会議にて決める。
第34条 「決算」
学生部の決算は、部会議によって信任されたのちに公表されなければならない。
第7章 附則
第35条 「細則の制定」
本規約を補う補則や新しい規則の成立は学生部決議を経なければならない。
第36条 「改正」
本規約の制定または改正は、学生部会議において行う。
第37条 「本規約の発効」
事前に部員から規約への賛成を得た上で、選出された部長が施行を宣言することにより、本規約は発効する。