登録日:2019/09/09 Mon 18:30:44
更新日:2019/09/11 Wed 18:51:22
本稿では、奈良維新の会の政務調査会規則を置く。
日本維新の会奈良県総支部 政務調査会規則
平成30年4月28日制定
(目的)
第1条 本規則は、日本維新の会奈良県総支部規約(以下「支部規約」という。)第14条第4項に基づき、政務調査会の組織及び運営等に関し必要な事項について定める。
(政務調査会)
第2条 政務調査会は政務調査会長(以下「会長」という)並びに会長から指名される政務調査会長行、副政務調査会長及び政務調査会委員(以下「委員」という。)により構成する。当該委員の総数は会長が決定する。
2 政務調査会は会長が主宰する。
3 政務調査会は、当支部の政策の調査・研究に関する方針並びに政策を立案、審議決定する。
4 政務調査会は、会長を含む構成員の2分の1以上の出席により成立する。
5 政務調査会の議事は、出席者の過半数の意見をもって決する。
6 第3項の規定にかかわらず、政務調査会は、回議により行うことができる。
7 前項に規定する回議による政務調査会は、 すべての政務調査会構成員に回議した時点で成立したものとみなす。
8 会長は、政務調査会の運営に必要な役職を定め、委員の中から指名することができる。
9 委員は、支部規約第9条第3項で規定する役員構成員を除いた本支部所属の特別党員の中から選任するものとし、役職の兼務は可能とする。
(政務調査会長執行機関)
第3条 会長は、政務調査会に部会を置くことができる。
2 会長は、必要と判断する場合、部会以外に必要な部署とその長を定めることができる。
3 会長は、前2項により部会の長及び部署の長を委員の中から指名し、構成員を選任することができる。
4 部会長及び部署長は、会長の承認の上で、それぞれの構成員を選任することができる。
(政治塾)
第4条 日本維新の会の基本政策の実現に向けた政治家の育成をするため、奈良県総支部維新政治塾(以下「塾」という。)を政務調査会長の所管とする。
2 塾の運営に関する事項は、別に
要綱を定める。
(その他)
第5条 本規則に記載がない事項は、支部規約において委任を受けた事項に限り、会長がその決定を行う。
附則
本規則は、決定と同時に発効する。
出典
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最終更新:2019年09月11日 18:51