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地方財政>歳入 - (2009/11/28 (土) 23:48:27) の1つ前との変更点
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#CONTENTS
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** 【質問】 日本の地方財政の衛生に関するの歳出はどのようになってますか?
【回答】
「平成21年版地方財政白書」の「第1部 平成19年度の地方財政の状況 第1章 平成19年度の決算状況 4 地方経費の内容」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/chihou/21data/21czb1-1-4.html)によれば
>地方公共団体は、住民の健康を保持増進し、生活環境の改善を図るため、医療、公衆衛生、精神衛生等に係る対策を推進するとともに、し尿・ごみなど一般廃棄物の収集・処理等、住民の日常生活に密着した諸施策を実施している。
>これらの諸施策の推進に要する経費である衛生費の決算額は5兆4,358億円で、前年度と比べると1.4%減(前年度3.4%減)となっている。
>また、衛生費の歳出総額に占める割合は6.1%(都道府県2.9%、市町村8.6%)となっている。
>衛生費の目的別の内訳をみると、保健衛生、精神衛生及び母子衛生等に要する経費である公衆衛生費が最も大きな割合(衛生費総額の55.3%)を占め、次いで一般廃棄物等の収集処理等に要する経費である清掃費(同39.8%)となっている。これらの経費を合わせると、衛生費全体の9割以上を占めている。
>目的別の構成比を団体種類別にみると、都道府県においては公衆衛生費が大部分(86.1%)を占め、市町村においては清掃費(51.1%)、公衆衛生費(45.6%)の順となっている。
>また、各費目の決算額を前年度と比べると、公衆衛生費が1.6%減(前年度3.2%減)、清掃費が1.5%減(同3.8%減)、保健所費が3.0%増(同2.7%減)となっている。
>衛生費の性質別の内訳をみると、ごみ処理等の委託に要する経費等である物件費(衛生費総額の32.2%)、清掃関係職員、公衆衛生関係職員の職員給等である人件費(同23.2%)、補助費等(同17.5%)、普通建設事業費(同9.9%)の順となっている。
生活環境保全に関しては
>地方公共団体は、身近な生活環境を良好に保全するため、汚水・廃棄物の適正な処理、公害問題への対応、リサイクルの推進等さまざまな施策を推進している。
>これらの諸施策の推進に要する経費(環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する「公害」の防止対策に係る経費で、地方公営企業会計に係るものを含む。)の総額は2兆7,514億円(都道府県6,521億円、市町村2兆993億円)で、前年度と比べると6.9%減(前年度8.3%減)となっている。
>なお、生活環境の保全対策のために支出された経費の内容は、第48図のとおりである
> 第48図
> 内訳名 支出額(億円) 割合(%)
> 公害防止事業費 24,096 87.6
> 内
> 下水道整備事業 20,057 72.9
> 廃棄物処理施設整備事業 2,915 10.7
> 河川、湖沼等の浄化事業 193 0.7
> 緩衝緑地等整備事業 155 0.6
> 地盤沈下対策事業 133 0.5
> その他 643 2.3
>
> 一般経費(人件費等) 1,880 6.8
> 公害健康被害補償経費 650 2.4
> 公害規制及び調査研究費 388 1.4
> 公害防除施設整備資金 80 0.3
> その他 420 1.5
> 合計 27,514 100.0
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** 【質問】 日本の地方財政の農林水産に関する歳出はどのようになってますか?
【回答】
「平成21年版地方財政白書」の「第1部 平成19年度の地方財政の状況 第1章 平成19年度の決算状況 4 地方経費の内容」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/chihou/21data/21czb1-1-4.html)によれば
>地方公共団体は、農林水産業の振興と食糧の安定的供給を図るため、生産基盤の整備、構造改善、消費流通対策、農林水産業に係る技術の開発・普及等の施策を実施している。
>これらの諸施策の推進に要する経費である農林水産業費の決算額は、11年連続で減少しており、前年度と比べると8.0%減(前年度5.7%減)の3兆4,524億円となっている。
>また、農林水産業費の歳出総額に占める割合は3.9%(都道府県5.5%、市町村2.7%)となっている。
>農林水産業費の目的別の内訳をみると、農業基盤整備等に要する経費である農地費が最も大きな割合(農林水産業費総額の39.0%)を占め、以下、農業改良普及事業、農業構造改善事業等に要する経費である農業費(同24.1%)、林業費(同22.1%)、水産業費(同10.7%)の順となっている。
>また、各費目の決算額を前年度と比べると、農地費が7.5%減(前年度7.8%減)、農業費が8.7%減(同6.6%減)、林業費が5.0%減(同2.1%減)、水産業費が8.9%減(同7.5%減)となっている。
>農林水産業費の性質別の内訳をみると、普通建設事業費が最も大きな割合(農林水産業費総額の52.1%)を占め、以下、人件費(同20.7%)、補助費等(同8.3%)の順となっている
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** 【質問】 日本の地方財政の商業・鉱工業に関するの歳出はどのようになってますか?
【回答】
「平成21年版地方財政白書」の「第1部 平成19年度の地方財政の状況 第1章 平成19年度の決算状況 4 地方経費の内容」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/chihou/21data/21czb1-1-4.html)によれば
>地方公共団体は、地域における商工業の振興とその経営の近代化等を図るため、中小企業の指導育成、企業誘致、消費流通対策等さまざまな施策を実施している。
>これらの諸施策の推進に要する経費である商工費の決算額は4兆9,495億円で、前年度と比べると4.2%増(前年度2.7%増)となっている。
>また、商工費の歳出総額に占める割合は5.6%(都道府県7.1%、市町村3.4%)となっている。
>商工費の性質別の内訳をみると、貸付金が最も大きな割合(商工費総額の75.9%)を占め、以下、補助費等(同9.0%)、普通建設事業費(4.9%)の順となっている。
>(中略)
>性質別の構成比を団体種類別にみると、都道府県においては貸付金が大部分(83.0%)を占めている。また、市町村においても貸付金が最も大きな割合(59.4%)を占め、次いで補助費等(12.7%)の順となっている。
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** 【質問】 他国と日本の地方財政の歳入の構成はどのようになってますか?
【回答】
「地方財政システムの国際比較について」の「第1章 地方行政・財政状況の概観(p13~p19)」(http://www.mof.go.jp/jouhou/soken/kenkyu/zk058/zk058b.pdf)によれば
・日本
>地方歳入に占める地方税の割合は、34%となっており、次いで、一般交付金1が21%、特定補助金が16%、起債収入が13%となっている
> 日本の地方自治体の歳入構成(1999)
> 地方税 34%
> 一般交付金 21%
> 特定補助金 16%
> 起債 13%
> その他 17%
・イギリス
>地方税収の比率が12%と他国と比べ極端に低いが、これは、1990 年に、法人に対する地方税を国税化し、それによる税収を地方に再分配する制度改革が行われたことによるものである。
>この再分配される額は、統計上、交付金として計上されており、交付金の比率38%のうち15%がそれに該当する。
> イギリス:地方自治体の歳入構成(1998)
> 起債 3%
> 特定補助金 23%
> 一般交付金 38%
> 地方税 12%
> その他 23%
・フランス
>地方税収の比率が52%と半分を超えている。
>ただし、地方税の減免措置に対する補填として交付される国からの交付金が、フランスの統計上、地方税に含まれてしまっており、それらの影響を除外して試算すると、地方税収の比率は39%以下となり、我が国とそれほど大きな差はない。
>他では、主要な一般交付金である経常総合交付金と地方分権総合交付金の合計で歳入の16%を占めているが、フランスでは、それ以外の交付金や特定補助金のデータが公表されていないため、その他に含めて一括で記載している。
> フランス:地方自治体の歳入構成(1997)
> 地方税 52%
> 起債 10%
> 交付金・補助金・その他 38%
・スウェーデン
>地方税収の比率が72%と、非常に高い。
>これは、社会福祉国家の建設に伴う費用増加分を、地方自治体自らが地方税を増税して賄ってきたことの結果であるが、他国と比較する上では、医療費が、社会保険料収入ではなく、地方税によって賄われていることにも留意する必要がある。(医療費に関する財源は、イギリスでは国税、カナダでは州税、スウェーデンは県税として計上されるが、それ以外の国では、社会保障基金部門に計上される。)
> スウェーデン:地方自治体の歳入構成(2000)
> 交付金・補助金 18%
> 地方税 72%
> その他 10%
・ドイツ
>州・地方税収の比率が55%と、歳入の半分以上を占めている。
>これを、州と市町村別で表したものが、図1-13である。
>一般に、連邦制国家は州の権限が強く、単一制国家より税収の割合が高いと考えられるが、ドイツでもこの傾向が強く、州単独で見た場合の、歳入に占める州税収の割合は58%と高い。一方、市町村単独でみた場合には、地方税収割合は、32%にすぎず、我が国と同程度である。
> ドイツ:州・地方政府の歳入構成(1998)
> 起債 15%
> 特定補助金 5%
> 一般交付金 3%
> 州・地方税 55%
> その他 22%
> 図1-13 ドイツ:州・市町村別歳入構成(1998)
> 内訳 州(%) 市町村(群も含む)(%)
> 州・地方税 58.2 31.6
> 一般交付金 4.7 17.7
> 特定補助金 7.4 12.5
> 起債 17.5 5.9
> その他 12.2 32.3
・アメリカ
>州・地方税収の比率は46%と比較的高いが、ドイツと同様、地方政府だけの歳入>構成で見た場合(図1-15)は、税収割合は33%と、我が国とほぼ同じになる。尚、アメリカには連邦からの一般交付金はなく、全てが使途の特定された補助金となっている。(地方政府の交付金・補助金34.4%のうち、9割以上が州からのものである)
> アメリカ:州・地方政府の歳入構成(一般会計のみ)(1998)
> 州・地方税 46%
> 特定補助金 15%
> その他 39%
> 図1-15 アメリカ:州・地方政府別歳入構成(一般会計のみ)(1998)
> 内訳 州(%) 地方政府(%)
> 州・地方税 43.4 33.2
> 交付金・補助金 - 34.4
> 連邦からの補助金 22.0 -
> その他 34.6 32.4
・カナダ
>州・地方税の比率が65%とかなり高くなっているが、これは、スウェーデンと同様、医療費が州税で徴収されていることによる影響が大きい。(州・地方の歳出比は、7:3となっており、このうち、州の歳出の約3分の1が医療にかかわる支出
となっている。)
>州・地方政府別(図1-17)でみると、州の地方税収の割合は65%となっているが、地方政府のみで見た場合には、他の連邦制国家と同様、州に比べ低く、約4割となっている。また、交付金・補助金のうち、州は一般交付金中心であるのに対し、市町村は特定補助金が中心となっていることがわかる。
> カナダ:州・地方政府の歳入構成(一般会計のみ)(2000)
> 特定補助金 2%
> 一般交付金 11%
> 州・地方税 65%
> その他 22%
> 図1-17 カナダ:州・地方政府別歳入構成(一般会計のみ)(2000)
> 内訳 州(%) 地方政府(%)
> 州・地方税 64.7 41.7
> 一般交付金 12.3 1.5
> 特定補助金 2.6 39.5
> その他 20.5 17.3
発表年月が平成14年6月であることに留意する。
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** 【質問】 日本の地方財政の地方税はどのようになってますか?
【回答】
「平成21年版地方財政白書」の「第1部 平成19年度の地方財政の状況 第1章 平成19年度の決算状況 3 地方財源の状況」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/chihou/21data/21czb1-1-3.html)によれば
>地方税の決算額は40兆2,668億円で、前年度と比べると10.3%増(前年度4.9%増)となっている。
>(中略)
>
>地方税総額に占める割合をみると、住民税の構成比は前年度(35.8%)と比べると5.2ポイント上昇の41.0%、事業税の構成比は前年度(15.3%)と比べると0.8ポイント低下の14.5%となっている。一方、地方消費税の構成比は前年度(7.2%)と比べると0.8ポイント低下の6.4%となっている。なお、法人関係二税の構成比は、前年度(25.5%)と比べると1.1ポイント低下の24.4%となっている。
>
>地方税の収入状況を団体種類別にみると、都道府県が20兆7,940億円で、前年度と比べると13.3%増(前年度7.0%増)となっており、市町村は19兆4,728億円で、前年度と比べると7.2%増(同2.8%増)となっている。
>
>また、歳入総額に占める割合は、都道府県が43.1%(前年度37.9%)、市町村が39.3%(同36.8%)となっており、全国平均(44.2%)より低い団体数は、全体の75.6%を占める1,408団体となっている。
また、地方税収入額の61.9%を占める住民税、事業税及び地方消費税の収入状況は平成19年度に関しては
> 内訳名 収入額(億円)
> 住民税 165,229
> 内
> 個人分 121,163
> 法人分 41,982
> 利子割 2,084
>
> 法人税 58,261
> 内
> 個人分 2,184
> 法人分 56,077
> 地方消費税 25,692
> 地方税合計 402,668
また都道府県税に関しましては
>道府県税(都道府県の地方税の決算額から東京都が徴収した市町村税相当額を除いた額)の収入額は18兆6,642億円で、前年度と比べると14.3%増(前年度7.2%増)となっている。
>道府県税収入額の税目別内訳は、道府県民税が33.3%(前年度24.4%)と最も大きな割合を占め、次いで事業税が31.2%(同34.2%)となっており、これら二税で道府県税総額の64.5%(同58.6%)を占めている。
>また、道府県民税の法人分と事業税の法人分を合計した法人関係二税の道府県税総額に占める割合は、36.4%(前年度39.7%)となっている。
>各税目の収入額を前年度と比べると、収入の使途を特定せず、一般経費に充てるために課される税である普通税は16.1%増(前年度8.2%増)となっている。
>普通税のうち、主な税目についてみると、道府県民税については、個人分が77.8%増(前年度11.1%増)、利子割が30.7%増(同10.1%減)、法人分が5.9%増(同15.6%増)となっており、道府県民税全体では55.8%増(同11.3%増)となっている。
>また、事業税については、全体の96.3%を占める法人分が4.6%増(前年度14.1%増)となったことから、事業税全体では4.4%増(同13.5%増)となっている。
>なお、地方消費税は2.3%減(前年度3.0%増)、不動産取得税は0.1%減(同1.8%増)、自動車税は0.5%減(同1.6%減)となっている。
>特定の費用に充てるために課される税である目的税は3.2%減(前年度1.9%減)となっている。
>目的税のうち、主な税目についてみると、自動車取得税は7.1%減(前年度0.9%増)、軽油引取税については1.6%減(同3.2%減)となっている。
市町村税については
>市町村税(市町村の地方税の決算額に東京都が徴収した市町村税相当額を加えた額をいう。)の収入額は21兆6,026億円で、前年度と比べると7.0%増(前年度3.1%増)となっている。
>市町村税収入額の税目別内訳は、市町村民税が47.7%(前年度45.0%)と最も大きな割合を占め、次いで固定資産税が40.4%(同42.5%)となっており、これら二税で市町村税総額の88.1%を占めている。各税目の収入額を前年度と比べると、普通税は7.4%増(前年度3.6%増)となっている。
>普通税のうち、主な税目についてみると、市町村民税については、個人分が16.9%増(前年度9.5%増)、法人分が6.3%増(同15.4%増)となり、この結果、市町村民税全体で13.6%増(同11.3%増)となっている。また、固定資産税については1.8%増(同3.3%減)となっている。
>目的税は、2.1%増(前年度3.0%減)となっている。
>目的税のうち、主な税目についてみると、事業所税については3.7%増(前年度1.6%増)となり、都市計画税については1.7%増(同4.2%減)となっている。
法定外普通税については
>地方公共団体は、地方税法(昭和25年法律第226号)で規定されている税目のほかに、地方公共団体ごとの特有な財政需要を充足するため、法定外普通税を設けることができる。法定外普通税の収入額は317億円であり、前年度と比べると32.4%減(前年度0.5%増)となっている。
>法定外普通税に係る収入のあった団体数を税目別にみると、道府県税においては、核燃料税が9団体、石油価格調整税、核燃料物質等取扱税、核燃料等取扱税、臨時特例企業税が各1団体となっており、市町村税においては、砂利採取税が2団体、狭小住戸集合住宅税、別荘等所有税、山砂利採取税、歴史と文化の環境税、使用済核燃料税が各1団体となっている。
法定外目的税については
>法定外目的税の収入額は108億円(前年度92億円)となっている。道府県税においては、産業廃棄物関係税27団体、宿泊税、乗鞍環境保全税が各1団体となっており、市町村税においては、遊漁税、一般廃棄物埋立税、使用済核燃料税、環境未来税、環境協力税が各1団体となっている。
超過課税については
>地方公共団体は、地方税法で標準税率が定められている税目について、財政上その他の必要がある場合に、その税率を超える税率を定めることができる。この標準税率を超えて課税された部分である超過課税による収入額は6,876億円であり、前年度と比べると7.0%増(前年度17.0%増)となっている。
>超過課税に係る収入のあった団体数を税目別にみると、道府県税においては、道府県民税個人均等割が23団体、同所得割が1団体、同法人均等割が23団体、同法人税割が46団体、法人事業税が7団体、自動車税が1団体となっており、市町村税においては、市町村民税法人均等割が398団体、同法人税割が1,017団体、固定資産税が165団体、軽自動車税が23団体等となっている。
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** 【質問】 日本の地方財政の地方交付税(一般交付金に当たる)はどのようになってますか?
【回答】
「平成21年版地方財政白書」の「第1部 平成19年度の地方財政の状況 第1章 平成19年度の決算状況 3 地方財源の状況」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/chihou/21data/21czb1-1-3.html)によれば
>地方交付税は、地方公共団体の税源の不均衡を調整し、どの地域においても一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するための地方共有の固有財源である。また、その目的は、地方公共団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を損なわずに、その財源の均衡化を図り、地方行政の計画的な運営を保障することによって、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方公共団体の独立性を強化することである。
>平成19年度の地方交付税の総額は、地方財政計画においては、国税五税(国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税)のそれぞれの収入見込額に
>一定割合を乗じて算出した額(平成19年度においては、所得税及び酒税の収入見込額のそれぞれ32%に相当する額、法人税の収入見込額の34%に相当する額、消費税の収入見込額の29.5%に相当する額並びにたばこ税収入見込額の25%に相当する額)14兆7,066億円から、
>平成9年度及び10年度に係る精算金のうち19年度において精算すべき額870億円を減額した額の14兆6,196億円に返還金3億円を加算し、交付税特別会計における借入金償還額5,869億円及び交付税特別会計における借入金の利子支払額5,661億円を控除し、交付税特別会計における剰余金2,150億円及び前年度からの繰越分1兆5,208億円を加算した額の15兆2,027億円が平成19年度当初において地方公共団体に交付される地方交付税の総額とされた。
>その結果、前年度と比べると5.0%減(前年度5.7%減)となっており、7年連続で前年度決算額を下回っている。その内訳は、普通交付税が14兆2,903億円、特別交付税が9,124億円となっている。また、歳入総額に占める割合は16.7%(同17.5%)となっている。
>なお、基準財政需要額は42兆4,586億円(財源不足団体分35兆7,214億円、財源超過団体分6兆7,372億円)、基準財政収入額は30兆2,659億円(財源不足団体分21兆3,700億円、財源超過団体分8兆8,959億円)で、財源不足額は14兆3,514億円となっている。
>普通交付税の交付状況をみると、不交付団体は、都道府県においては東京都及び愛知県の2団体となっており、市町村(特別区及び一部事務組合等を除く。以下、この項において同じ。)においては前年度(169団体)より17団体増加の186団体となっている。
>一方、災害等特別の事情に応じて交付する特別交付税の平成19年度の交付状況をみると、都道府県においては東京都及び愛知県を除く全団体に、市町村においては1,793団体に、それぞれ交付されている。
>地方交付税の収入状況を団体種類別にみると、道府県においては8兆1,762億円で前年度と比べると5.2%減(前年度6.5%減)、市町村においては7兆265億円で4.7%減(同4.7%減)となっており、その地方交付税総額に占める割合は、道府県においては53.8%(同53.9%)、市町村においては46.2%(同46.1%)となっている
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** 【質問】 日本の地方財政の地方特例交付金等(一般交付金に当たる)はどのようになってますか?
【回答】
「平成21年版地方財政白書」の「第1部 平成19年度の地方財政の状況 第1章 平成19年度の決算状況 3 地方財源の状況」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/chihou/21data/21czb1-1-3.html)によれば
>平成19年度における地方特例交付金等は、児童手当の制度拡充に伴う地方負担の増加に対応するための地方特例交付金並びに、恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てんするために交付する減税補てん特例交付金が平成18年度をもって廃止されたことに伴う経過措置として交付される特別交付金である。
>平成19年度の地方特例交付金等の決算額は3,120億円で、前年度と比べると61.8%減(前年度46.2%減)となっている。これは主に、上述の減税補てん特例交付金の廃止によるものである。また、歳入総額に占める割合は0.3%(同0.9%)となっている。
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** 【質問】 日本と他国の地方の税収の構成の特徴は?
【回答】
「地方財政システムの国際比較について」の「第2章 地方税制の国際比較(p40)」(http://www.mof.go.jp/jouhou/soken/kenkyu/zk058/zk058c.pdf)によれば
>各国別に、州・地方税の税収構成を見てきたが、これらは、おおまかにみて、以下の4つのタイプに分類できる。
>① 資産課税中心型= イギリス、フランス、アメリカ(地方政府)、カナダ(地方政府)
>② 個人所得課税中心型2 = スウェーデン、ドイツ(市町村)
>③ 個人所得課税+消費課税中心型 =連邦制国家の州
>④ その他 = 日本
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** 【質問】 日本と他国のそれぞれの地方の税収の構成の特徴は?
【回答】
「地方財政システムの国際比較について」の「第2章 地方税制の国際比較(p40)」(http://www.mof.go.jp/jouhou/soken/kenkyu/zk058/zk058c.pdf)によれば
・日本
>日本の地方税は、バラエティに富んでおり、ほぼ全ての課税ベースが、2割を超える構成比をもっている。
>個人所得課税としては、住民税(所得割)、法人所得課税としては、住民税(法人税割)および、事業税などが課税されている。また、資産課税では、固定資産税、都市計画税などが該当し、消費課税としては、地方消費税などが該当する。
> 日本:地方税の税収構成(1998)
> 消費課税 20.8%
> 資産課税 31.1%
> 法人所得課税 20.7%
> 個人所得課税 26.5%
> その他 1.0%
>注・資産課税には、資産性所得課税は含まない。
・イギリス
>図2-11は、イギリスにおける地方税収の構成を示したものである。
>イギリスでは、地方税目としては、住居に対する固定資産税であるカウンシル税(Council Tax)しか存在しないが、図2-11では、人頭税の過年度未収分が計上されているため、わずかながら、「その他」の額が計上されている。
>かつては、事業用資産に対する固定資産税(=事業用レイト:Non-domesticRates)も地方税として課税されていたが、選挙権のない法人が主たる納税者であることから、その増税によって、有権者である住民に直接の負担を与えずに歳出を増加させることが可能となる点などが問題視され、1990 年に国税化された。これによる税収は、国庫に納められたのち、交付金として、各自治体に交付されている。
> 図2-11 イギリス:地方税の税収構成(1998)
> 資産課税 99.5%
> その他 0.5%
・フランス
>フランスでは、住居税、既建築地不動産税、未建築地不動産税などの資産課税が大きなウェイトを占めている。
>「その他」の項目が大きいが、これは、事業者所有の資産の賃貸価格と、事業者が支払った給与の一定割合とを合算した額を課税標準とする職業税が大きなウェイトを占めていることによる。
>ただし、職業税のうち、支払給与部分に対する課税は、雇用促進の障害となっているとの認識から、2004 年までに段階的に廃止されることが決まっており、今後、職業税は純粋な資産課税に改められる見通しである。
> フランス:地方税の税収構成(1998)
> 資産課税 50.6%
> 消費課税 10.3%
> その他 39.1%
・スウェーデン
>スウェーデンでは、地方税目は個人所得税のみとなっている。
>スウェーデンでも19 世紀までは、イギリスやフランス同様、固定資産税中心の税体系であったが、自治体の業務拡大と共に、経済成長に応じた税収の増加が見込める個人所得課税の比重が増し、20 世紀半ばには現在のような個人所得課税中心の税体系が確立している。
> ウェーデン:地方税の税収構成(1998)
> 人所得課税 100.0%
・ドイツ
>州の税収は、消費課税、個人所得課税が中心となっているが、他の課税ベースからの税収もあり、課税ベースは分散している。ただし、個人所得課税、法人所得課税、消費課税については、いずれも共有税からの税収が大部分を占めており、州独自の税率設定はできない。
>市町村税についても、個人所得課税(共有税である所得税の分配2)からの税収が主体であるが、法人所得課税(営業税)、資産課税(不動産税)、消費課税(共有税である付加価値税の分配)からの税収も存在し、課税ベースの分散が見られる。
>ただし、共有税の市町村への分配は1970 年以降であり、それ以前は、不動産税と営業税からの税収が大半を占め、市町村税の課税ベースは集中していた。営業税は、過去から、税源の偏在が大きい問題点が指摘されており3、この問題を緩和するため、1970 年に、営業税の一定割合を連邦・州へ拠出するかわりに、税源の偏在が少ない所得税(共有税)を市町村にも分配する制度が創設された経緯がある(営業税納付金制度)。
>また、営業税は、当時、営業利益だけでなく、事業者の支払給与や事業者の営業資本をも課税ベースとしていたが、こうした利益に係わらず課税される部分に対しては産業界の反発が強く、1980 年に支払給与部分が廃止され、また98 年には営業資本部分も廃止されている。ナお、支払給与部分廃止の際は、所得税の市町村への分配比率引上げ(14%→15%)と営業税納付率の引下げで財源補填がなされ、また、営業資本部分の廃止の際は、同じく共有税である付加価値税の市町村への分配が開始されている。
>このように、ドイツの市町村税は、一連の、法人課税(営業税)縮小の過程の中で、個人所得課税と消費課税が課税ベースに加わり、結果的に、課税ベースが分散することとなっている。
> ドイツ 州税・市町村税の税収構成(1998)
> 州税
> 個人所得課税 43.0%
> 法人得課税 6.6%
> 資産課税 5.4%
> 消費課税 44.9%
> 市町村税
> 個人所得課税 63.0%
> 法人所得課税 16.1%
> 資産課税 15.0%
> 費課税 5.7%
> その他 0.2%
・アメリカ
>州は、憲法上、輸出入税の禁止など一部の例外を除く、あらゆる税の創設が可能であり、この結果、全ての課税ベースからの税収が存在する。中でも、小売売上税を主とする消費課税の比重が大きく、次いで、個人所得課税からの税収が大きい。
>一方、地方政府の課税権は、憲法上の規定ではなく、州から委譲を受ける形となっている。委譲の範囲は州によって異なっており、この結果、全ての課税ベースからの税収が発生しているが、個人所得課税・法人所得課税での委譲は少なく、7割以上の構成比をもつ資産課税が主体となっている。資産課税の主要税目は、財産税(Property Tax)であるが、これは、固定資産に加え、多くの州で流動資産などの有体資産や証券、債券などにも課税されている。
> アメリカ 州税・地方政府税の税収構成(1998)
> 州税
> 個人所得課税 33.8%
> 法人所得課税 6.6%
> 資産課税 4.5%
> 消費課税 55.2%
> 地方政府税
> 消費課税 20.8%
> 資産課税 73.0%
> 法人所得課税 1.1%
> 個人所得課税 5.2%
・カナダ
>州は前述の通り、実際上、連邦と同等の課税権を有しており、あらゆる課税ベースからの税収があるが、中でも個人所得課税(個人所得税については、連邦の個人所得税額を課税標準として採用している州と、課税所得に対し直接州の税率を乗じる州とがある。)、消費課税(小売段階の売上に対してのみ課税する小売売上税が採用されている州と、多段階の売上に対して課税する付加価値税を採用している州とがある。)のウェイトが大きい。
>地方政府については、アメリカと同様、課税権は憲法上の規定ではなく、州からの委譲を受ける形で付与されているが、個人所得課税、法人所得課税での地方政府への委譲はなく、アメリカ以上に資産課税のウェイトが高くなっている。
>資産課税は、主に固定資産税(Property Tax1)の税収からなるが、アメリカの財産税と異なり流動資産や証券、債券などには課税されていない
> カナダ 州税・地方政府税の税収構成(1998)
> 州税
> 個人所得課税 39.9%
> 法人所得課税 9.4%
> 資産課税 6.1%
> 消費課税 39.0%
> その他 5.7%
> 地方政府税
> 資産課税 92.1%
> 消費課税 1.7%
> その他 6.3%
発表年月が平成14年6月であることに留意する。
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** 【質問】 日本と他国のGDPに占める一般財政支出は?
【回答】
社会保障基金を除いたものであれば「総務省|地方財政制度|地方財政関係資料」の「一般政府支出(社会保障基金を除く)の対GDPの国際比較(2007)」(http://www.soumu.go.jp/main_content/000020146.pdf)より
> 国名 地方 国 合計
> 公的資本形成 最終消費支出 公的資本形成 最終消費支出
> 日本 2.2% 8.5% 0.3% 2.8% 14.3%
> アメリカ 2.2% 9.9% 0.3% 6.3% 18.7%
> カナダ 2.7% 15.9% 0.3% 3.4% 22.2%
> ドイツ 1.1% 8.5% 0.4% 2.0% 12.0%
> スウェーデン 1.7% 19.1% 1.4% 6.9% 29.1%
> イギリス 1.0% 8.3% 0.8% 12.7% 22.8%
> フランス 2.4% 5.9% 0.5% 9.0% 17.9%
> イタリア 1.8% 11.1% 0.5% 8.3% 21.8%
> 韓国(2006年) 3.9% 6.1% 1.2% 5.7% 16.9%
又、地方と国の比率は、
> 国名 地方:国
> 日本 75%:25%
> アメリカ 65%:35%
> カナダ 83%:17%
> ドイツ 81%:19%
> スウェーデン 72%:28%
> イギリス 41%:59%
> フランス 46%:54%
> イタリア 59%:41%
> 韓国(2006年) 59%:41%
社会保障基金を含む場合は、2004年のデータなら、「平成17年度年次経済財政報告」の「第2-1-1図」(http://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je05/05-2-1-01z.html)にグラフとして載っている。高い順に、スウェーデン、フランス、イタリア、ドイツ、イギリス、カナダ、日本、アメリカ、韓国である。
GDP比50%以上はスウェーデンとフランス、40%以上はイタリアとドイツとイギリス、30%以上はカナダと日本とアメリカである。韓国は25%以上30%未満である。
又、最新のデータならば、イタリアとカナダ、韓国を除いたデータである「財務省 財政関係諸資料(平成21年8月)」の「国民経済に占める財政の役割(国際比較)」(http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/siryou/sy2108l.pdf)によれば、2007年は
> 日本 36.3%
> アメリカ 37.4%
> イギリス 44.1%
> ドイツ 44.1%
> フランス 52.3%
> スウェーデン 51.3%
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** 【質問】 日本の地方全体の借金はいくらですか?
【回答】
「総務省 地方財政関係資料」の「地方財政の借入金残高の状況」(http://www.soumu.go.jp/main_content/000020157.pdf)によると
>地方財政の借入金残高は、平成21年度末で197兆円と見込まれている。この内訳は、交付税特別会計借入金残高(地方負担分)34兆円、公営企業債残高(普通会計負担分)25兆円、地方債残高138兆円である。
>借入金残高は、減税による減収の補てん、景気対策等のための地方債の増発等により、平成3年度から2.8倍、127兆円の増となっている。
また、地方の借入金残高(企業会計負担分を除く)のGDP比は、約38.6%です。
そして、企業会計の部分は公営企業債残高(普通会計負担分)にあたります。兵庫県明石市(http://www.city.akashi.hyogo.jp/zaimu/zaisei_ka/h_zaisei/h18_kami.html)を例にとると、水道事業、自動車運送事業(市バス)、病院事業、大蔵海岸整備事業の4つです。
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** 【質問】 日本の地方全体ではどのくらい財源が不足しているのですか?
【回答】
「総務省 地方財政関係資料」の「地方財政の財源不足の状況」(http://www.soumu.go.jp/main_content/000020156.pdf)によれば、
>景気後退に伴い地方税や地方交付税の原資となる国税5税が急速に落ち込む一方で、公債費が高い水準で推移することや社会保障関係経費の自然増等により、平成21年度には10.5兆円の財源不足なり、と地方財政計画の12.7%に達する規模となっている。
とのこと。