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独立行政法人・特殊法人・公益法人>公益法人 - (2010/01/08 (金) 18:40:20) の1つ前との変更点

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#CONTENTS ---- ** 【質問】 国家公務員の天下り団体の数と,その補填金額は?  【回答】  屋山太郎によれば2008年現在,公益法人・特殊法人・独立行政法人の数は4576.  大半は採算のとれない赤字法人ばかりなので、国庫からの補助金などで12兆6047億円,1法人あたり26億円、天下り一人当たり4億円補填されているという.  しかも厚生労働省所管の「労働政策研究・研修機構(在東京都練馬区石神井)に勤務していたジャーナリスト若林亜紀によれば,こうした法人には仕事はほとんどなく、若手でも週三日、課長でも週一回、部長に至っては月に一回しか来ない人もいるという。  詳しくは http://www.bk1.jp/review/0000467707 を参照されたし. ---- ** 【質問】 公益法人の収入に占める寄付金・補助金等の割合はいくら位ですか? 【回答】 「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 2. 財務・会計の状況 (p26)」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば >社団法人、財団法人の双方において事業収入が年間収入の約6割と最も多くを占めている。また、社団法人、財団法人を問わず、寄付金、行政や民間助成団体等からの補助金等も得ているが、これらの合計額が総額に占める割合は社団法人・財団法人ともに8%前後である。 「図表1-2-20 年間収入構成」より >          国所管      都道府県所管    合計   比率(%) (百万円) >  内訳     社団   財団   社団    財団 > 会費収入 370,060  129,859  230,174  136,337   865,436   4.7 > 財産運用収入   49,286   216,163   25,101   135,547   425,830    2.3 > 寄付金収入    22,332   190,649  9,004   57,060    278,840   1.5 > 補助金等収入   219,177  328,150  189,489  435,452   1,169,672   6.4 > 内 > 国        101,411  149,011  23,917   23,858    298,167   1.6 > 都道府県     37,794   51,390  54,673   228,666    371,196   2.0 > 市区町村      3,810   11,984  51,376   154,416   221,188    1.2 > 独立行政法人等  51,321   59,814  23,221   5,557    139,687    0.8 > その他      24,587   55,299  34,406    20,701   134,389    0.7 > > 事業収入    1,994,045 4,459,941 1,350,083  3,516,038 11,243,285   61.6 > その他      369,529 1,910,638  472,687  1,519,906  4,265,274   23.4 > 合計      3,024,438 7,234,702 2,276,539  5,800,467  18,247,755  100.0 また、収入の内訳の項目に関しては >公益法人の年間収入は、大きく分けて、 >◆ 会費収入(民法上の社員及び賛助会員等からの会費収入を指す。) >◆ 財産運用収入(基本財産・運用財産の区分を問わず、財産の運用から得た収入を指す。) >◆ 寄付・補助金等収入(寄付金、補助金、助成金等の反対給付を伴わない性質の収入を指し、拠出元は個人、企業、公的機関等のいずれであってもよい。) >◆ 事業収入(事業活動を行った結果として得た収入を指す。なお、ここでいう事業は、定款又は寄附行為上の目的事業である事業(指導監督上の公益事業)であっても、公益活動を行うために付随的に収益を目的として行う事業(指導監督上の収益事業)であってもどちらでもよい。) >等からなっている。 また >この年間収入に、前年度からの繰越金(前期繰越収支差額)を加えたものが、当該年度の総収入となる。なお、年間支出に次年度への繰越金(次期繰越収支差額)を加えたものが当該年度における総支出であり、「総収入額=総支出額」の関係になっている。 >(略)年間収入額の合計は18 兆2,478 億円であり、1法人当たりの平均年間収入額は7 億4,033 万円、中央値は5,801 万円である。平均と中央値との間には大きな隔たりがある。 >規模別に見ると、1千万円以上5千万円未満の法人が6,436 法人(26.1%)と最多であり、以下、1億円以上5億円未満が6,016 法人(24.4%)、1 千万円未満が5,235 法人(21.2%)と続くことから、収入が小規模な法人が多いことが分かる。一方、平均を超える区分である10 億円以上の法人は2,373 法人(9.6%)に過ぎず、極めて収入額が大きい法人の存在により平均が引き上げられている。 ---- ** 【質問】 公益法人の支出はどのようになっていますか?  【回答】 「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 2. 財務・会計の状況(p27) 」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば >年間支出額の規模別法人数を示したものが表1-2-21 である。これによると、年間支出額の合計は18 兆2,292 億円、1法人当たりの平均は7 億3,958 万円、中央値は5,756 万円であった。 >100 億円以上の年間支出額がある法人が247 法人(1.0%)ある一方で、年間支出額が100 万円未満の法人が1,216 法人(4.9%)あった。無償の役務の提供(ボランティア等)もあるため、金銭的な支出規模がその法人の活動状況をそのまま示すものとは言えないが、支出額が極めて小さい法人については、十分な活動が行われていない場合もあるものと考えられる。 >年間支出の構成状況を示したものが図表1-2-22 である。事業費が65.8%と大きな割合を占めている一方、管理費は7.8%となっている。 >図表1-2-22 年間支出構成 >             事業費   管理費 事業に不可欠な固定資産取得費 その他の支 出   合 計 (百万円) >   国所管  社団  2,348,679  250,299     45,034         347,441   2,991,446 >        財団  4,584,419  356,777     133,722        2,157,172  7,232,112 > 都道府県所轄 社団  1,502,428  295,948     48,108         429,458   2,275,969 >        財団  3,628,361  533,516     147,758        1,509,449   5,817,449 > 合計 11,994,640 1,427,687 371,099 4,437,335 18,229,170 > 比率(%) 65.8 7.8 2.0 24.3 100.0 >    前年合計    13,068,436  1,491,798   427,431        5,226,205   20,213,883 >     比率(%)   64.7      7.4      2.1           25.9      100.0 また支出の内訳の項目は >公益法人の年間支出は、大きく分けて、 >◆ 事業費(公益法人が事業遂行のために直接要する支出で管理費以外のものを指す。なお、ここでいう事業費には法人の目的事業(指導監督上の公益事業)のみならず、付随的に行う収益事業(指導監督上の収益事業)に支出された費用も含む。) >◆ 管理費(法人の各種の業務を管理するために、毎年度経常的に支出する経費を指す。) >◆ 事業に不可欠な固定資産取得支出(法人の各種の業務を遂行するために不可欠な什器備品等の固定資産の取得に要する経費を指す。) >等からなっており、土地の購入や退職給与引当預金の積立ても支出に当たる。。これら当該年度に支出した合計が年間支出額であり、総収入額との差額が次年度への繰越金(次期繰越収支差額)となる。 また、指導監督基準より >公益法人の事業(付随的に行う収益を目的とする事業を除く。)は、次の事項のすべてに適合していなければならない。また、これらの事項に適合する事業の規模は、可能な限り総支出額の2分の1以上であるようにする。 >① 当該法人の目的に照らし、適切な内容の事業であること。 >② 事業内容が、定款又は寄附行為上具体的に明確にされていること。 >③ 営利企業として行うことが適当と認められる性格、内容の事業を主とするものでないこと。 その基準に対しては >公益法人本来の事業(付随的に行う収益を目的とする事業を除く。)の規模が総支出額の2分の1以上となっている法人は10,199 法人で全法人の41.4%であった。 >なお、今後移行する新たな公益法人制度における公益社団法人及び公益財団法人の公益認定においては、「公益目的事業比率が100分の50以上となると見込まれること」が基準の一つとされている。 管理費に関しては、指導監督基準では >管理費の総支出額に占める割合は過大なものとならないようにし、可能な限り2分の1以下とすること。また、人件費の管理費に占める割合についても、過大なものとならないようにすること。 その基準に対しては >管理費の割合が、総支出額の2 分の1以下となっている法人は22,450 法人で全法人の91.1%であった。 >管理費の割合が総支出額の2分の1を超える法人に対しては、管理費のうち何が過大な負担となっているかを把握し、役職員の削減、事務所経費の見直し等により、管理費の削減を図るよう、適切な指導を行う必要がある。 ---- ** 【質問】 前職が公務員であった理事がいる公益法人はどの位になっていますか? 【回答】  「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 1. 役職員の状況(p23) 」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば >公益法人概況調査においては、原則として、国または都道府県の行政機関において常勤の職員として職務に従事した者を公務員出身者としている。公務員出身者が公益法人の理事として業務を執行している状況をまとめたものが表1-2-4 である。 >国所管法人の理事のうち、国家公務員出身者は3,350 法人(国所管法人数(6,720 法人)の49.9%)の9,288 人(国所管法人の全理事数(144,482 人)の6.4%)であった。一方、都道府県所管法人の理事のうち、都道府県公務員出身者は4,996 法人(都道府県所管法人数(18,056 法人)の27.7%)の13,090 人(都道府県所管法人の全理事数(244,401 人)の5.4%)であった。 >次に、国所管法人の常勤理事のうち、国家公務員出身者は1,970 法人(国所管法人数(6,720 法人)の29.3%)の2,848 人(国所管法人の全常勤理事数(8,177 人)の34.8%、国家公務員出身理事の30.7%)であった。一方、都道府県所管法人の常勤理事のうち、都道府県公務員出身者は2,285 法人(都道府県所管法人数(18,056 法人)の12.7%)の2,837 人(都道府県所管法人の全常勤理事数(10,757 人)の26.4%、都道府県公務員出身理事(13,090 人)の21.7%)であった。 >表1-2-4 公務員出身理事のいる法人数等 > >   所管官庁    法人数  公務員出身理事  うち常勤 >                法人数 理事数 法人数 理事数 >   国所管  社団 3,654  1,628 4,127  1,106 1,381 >        財団 3,066  1,722 5,161  864 1,467 >        合計 6,720 3,350 9,288 1,970 2,848 > 都道府県所管 社団 8,963 2,077 4,874 1,134 1,242 >        財団 9,093 2,919 8,216 1,151 1,595 >        合計 18,056 4,996 13,090 2,285 2,837 ---- ** 【質問】 前職が公務員であった理事の内、その公益法人の所管官庁出身の理事はどの位になっていますか? 【回答】  「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 1. 役職員の状況(p24) 」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば >国所管法人における所管官庁出身理事は、3,054 法人(国所管法人数(6,720 法人)の45.4%)の7,584 人(国所管法人の全理事数(144,482 人)の5.2%、国家公務員出身理事(9,288 人)の81.7%)であった。一方、都道府県所管法人における所管官庁出身理事は、4,787法人(都道府県所管法人数(18,056 法人)の26.5%)の12,380 人(都道府県所管法人の全理事数(244,401 人)の5.1%、都道府県公務員出身理事(13,090 人)の94.6%)であった。 >また、所管官庁出身者が理事現在数の3分の1を超えている法人数は、平成19 年10 月1日現在では国所管法人では160 法人、都道府県所管法人では488 法人であったが、平成20 年8月までのできる限り早い時期に新基準に適合するよう取組が行われているところである(その後、平成20年8月14日には、国所管法人における所管官庁出身理事が3分の1を超えていた法人は解消した。) >表1-2-5 所管官庁出身理事のいる法人数等     >                    所得官庁出身理事       うち常勤 >            法人数  法人数 うち3分の1を 理事数   法人数 理事数 >                      超える法人 >   国所管  社団  3,654   1,530    45    3,502   1,075  1,326 >        財団  3,066   1,524    115   4,082    840   1,393 >        合計  6,720   3,054    160   7,584   1,915   2,719 > 都道府県所管 社団  8,963   1,986    108   4,612   1,097   1,199 >        財団  9,093   2,801    380   7,768   1,126   1,565 >        合計 18,056   4,787    488   12,380   2,223   2,764 ---- ** 【質問】 現職が公務員の役員は、公益法人の内どの位いますか? 【回答】  「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 1. 役職員の状況(p27) 」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば >現職公務員の理事及び監事への就任状況を示したものが表1-2-10 である。この表における現職公務員とは、所管官庁において職務に従事する常勤の公務員(公務員の身分を有する休職出向者を含み、国務大臣、副大臣、大臣政務官、都道府県知事、都道府県議会議員等を除く。)を指す。 >まず、国所管法人の理事のうち、現職国家公務員は37 法人の47 人、都道府県所管法人の理事のうち、現職都道府県公務員は2,556 法人の5,706 人であり、都道府県所管法人においては、所管官庁出身理事(12,380 人)の約5割が現職都道府県公務員ということになる。 >次に、国所管法人の監事のうち、現職国家公務員は4 法人の4 人、都道府県所管法人の監事のうち、現職都道府県公務員は813 法人の955 人であった。 >理事と監事とを合計した役員数は、国所管法人においては、39 法人(前年比13法人減)に51人(前年比57人減)の現職国家公務員が就任している。一方、都道府県所管法人においては、2,617法人(前年比27 法人減)に6,661 人(前年比299 人減)の現職都道府県公務員が就任している。 >都道府県所管法人については、職員互助会や都道府県が直接出えんして設立した外郭団体的公益法人が多数存在しており、その業務の実施、監督等のために、国所管法人に比べて現職の都道府県公務員が多数役員に就任しているのが実状である。 >表1-2-10 現職公務員理事又は監事のいる法人数及び人数 >               理事      監事    役員合計     前年合計 > 所管官庁   法人数 法人数 理事数 法人数 監事数 法人数 役員数 法人数 役員数 > 国所管    6,720   37   47   4    4    39   51   52   108 > 都道府県所管 18,056 2,556 5,706  813   955  2,617  6,661  2,644 6,960 > 合計     24,648 2,593 5,753  817   959  2,656  6,712  2,695 7,067 >(注) 1 役員合計は、理事と監事の合計。 >   2 役員合計の法人数は、理事又は監事が1人以上いる法人の数。 >   3 役員合計の役員数は、理事数と監事数の合計人数。 ---- ** 【質問】 現職が議員の役員は、公益法人の内どの位いますか? 【回答】  「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 1. 役職員の状況(p27) 」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば >現職の国会議員及び都道府県議会議員が公益法人の理事に就任している状況を示したものが表1-2-11 である。 >これによると、国所管法人の理事のうち、現職国会議員は210法人(前年比9法人減)の330人(前年比28 人減)であった。また、都道府県所管法人の理事のうち、現職都道府県議会議員は710法人(前年比80法人減)の1,027 人(前年比112人減)であった。 >表1-2-11 現職国会議員・都道府県議会議員理事のいる法人数及び人数         >                 現職議員理事    うち常勤    >             法人数 法人数 理事数 法人数 常勤理事数 > 国所管     社団  3,654   91  138    0    0 >         財団  3,066  119  192    1     1 >         合計  6,720  210  330    1     1 >      前年国合計  6,776  219  358    0     0 > 都道府県所管  社団  8,963  249  302    0     0 >         財団  9,093  461  725    0     0 >         合計 18,056  710  1,027   0      0 > 都道府県所管前年合計 18,253  790  1,139   0      0 ---- ** 【質問】 公益法人の給料をもらっている常勤役員の給料はどの位になりますか? 【回答】  「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 1. 役職員の状況(p21) 」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば >公益法人の定款又は寄附行為においては、常勤の役員については有給とすることができる旨定められていることが多い。このような有給の役員(役員としての報酬を支給されていないが、職員としての給与を支給されている者を含む。)に対する年間報酬の1人当たり平均額の規模別法人数を示したものが表1-2-12 である。 >これによると、有給の役員がいる法人は9,934 法人(全法人の40.3%)であり、常勤役員がいる法人数(12,018 法人)よりも少なく、無報酬の常勤役員も相当数存在していることが分かる。有給役員がいる法人の中では、平均年間報酬額が400 万円以上800 万円未満の法人が3,594 法人(有給役員がいる法人の36.2%)と最も多く、次いで400 万円未満の法人が3,414 法人(同34.4%)であり、800 万円未満の法人で7 割程度を占めている。一方、平均年間報酬額が2,000 万円以上の法人も83法人(前年比9 法人減)あった。 >表1-2-12 有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人 >                  有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数    >         法人数 有給役員なし 400万 400万  800万 1,200万 1,600万 2,000万 >                    未満  以上   以上  以上   以上   以上 >                     800万 1,200万 1600万 2,000万 >                     未満  未満   未満   未満 > 国所管    >  社団     3,654  1,505     387   862   494    295   89    22 >  財団     3,066  1,231     324   447   460    404   188    12 > 都道府県所管  >  社団     8,963  6,273    1,427  1,028   198    24    6     7 >  財団     9,093  5,780    1,283  1,286   524    129   49    42 >  合計    24,648  14,714   3,414  3,594   1,668   844   331    83 > 全法人に > 占める比率(%)      59.7    13.9   14.6   6.8    3.4   1.3   0.3 > 有給役員に占める比率(%)       34.4   36.2   16.8   8.5   3.3   0.8 > 前年合計   24,893  14,864   3,378   3,685  1,678   853   343   92 > 全法人に占める比率(%)  59.7    13.6   14.8   6.7    3.4   1.4   0.4 > 有給役員に占める比率(%)       33.7   36.7   16.7   8.5   3.4   0.9 >また、所管官庁出身常勤役員がいる法人に限っての有給常勤役員の平均年間報酬額を示したものが表1-2-14 である。400 万円以上800 万円未満の法人が1,662 法人(所管官庁出身者がいる法人の40.4%)と最も多い。 >表1-2-14 所管官庁出身常勤役員がいる法人における有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数 >         法人数 有給役員なし 400万 400万  800万 1,200万 1,600万 2,000万 >                    未満  以上   以上  以上   以上   以上 >                     800万 1,200万 1600万 2,000万 >                     未満  未満   未満   未満 > 国所管 > 社団       1,076    21    112   420   257   201    58    7 > 財団        842    20     48   158   226   247   140    3 > 都道府県所管 > 社団       1,098    82    395   539    76   4     2    0 > 財団       1,127    137   180   565    208   34    3    0 > 合計       4,110    260   729   1,662   764   482   203   10 > 全法人に > 占める比率(%)        6.3   17.7   40.4   18.6   11.7  4.9   0.2 > 有給役員に占める比率(%)       18.9   43.2   19.8   12.5  5.3   0.3 そして「平成20年度版公益法人白書」の「第3章 公益法人と行政のかかわり及びその改革 第3節 公務員制度改革に関連する措置等 1. 公務員制度改革大綱に基づく措置 (2)進捗状況(P12)」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/pdf/2008_honbun_3.pdf)によれば、国と特に密接な関係を持つ公益法人(平成18 年度決算ベースにおいて国からの補助金・委託費等の2分の1以上を第三者に交付する所管公益法人、国からの補助金・委託費等による収入額が年間収入額の3分の2以上を占める所管公益法人及び国から検査・認定・資格付与等の事務・事業の委託等、推薦等を受けている所管公益法人をいう)に限ると >役員の平均年間報酬額については、申合せ記3 の対象法人(107 法人)のうち、有給役員がいる法人は92 法人(対象法人全体の86.0%)であり、平均額が1,200 万円以上1,600 万円未満の法人が42 法人(対象法人全体の39.3%)と最も多くなっている(図3-3-1)。なお、平均額が2,000 万円以上の法人はなかった。 >図3-3-1 有給常勤役員の平均年間報酬額規模別割合 >(括弧内の数値は全体に占める割合(%)を示す。) > 有給役員なし         15法人( 14.0 ) > 400万円未満          2法人( 1.9 ) > 400万円以上800万円未満   19法人( 17.8 ) > 800万円以上1,200万円未満  11法人( 10.3 ) > 1,200万円以上1,600万円未満 42法人( 39.3 ) > 1,600万円以上2,000万円未満 18法人( 16.8 ) ---- ** 【質問】 公益法人の給料をもらっている常勤役員の退職金はどの位になりますか? 【回答】  「平成20年度版公益法人白書」の「第3章 公益法人と行政のかかわり及びその改革 第3節 公務員制度改革に関連する措置等 1. 公務員制度改革大綱に基づく措置 (2)進捗状況(P12)」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/pdf/2008_honbun_3.pdf)によれば、国と特に密接な関係を持つ公益法人(平成18 年度決算ベースにおいて国からの補助金・委託費等の2分の1以上を第三者に交付する所管公益法人、国からの補助金・委託費等による収入額が年間収入額の3分の2以上を占める所管公益法人及び国から検査・認定・資格付与等の事務・事業の委託等、推薦等を受けている所管公益法人をいう)に限られているが >役員の平均退職金額については、仮に常勤役員が勤続2 年で退職した場合に支給される退職金の平均額を見ると、対象法人(107 法人)のうち、平均額が400 万円未満の法人が48 法人(対象法人全体の44.9%)と最も多く、次いで平均額が400 万円以上800 万円未満の法人が35 法人(対象法人全体の32.7%)となっている。 >次に、仮に常勤役員が勤続4 年で退職した場合に支給される退職金の平均額を見ると、平均額が400万円以上800万円未満の法人が、32 法人(対象法人全体の29.9 %)と最も多く、次いで800万円以上1,200万円未満の法人が23法人(対象法人全体の21.5%)となっている(図3-3-2)。 >図3-3-2 仮に常勤役員が勤続2年又は4年で退職した場合に支給される平均退職金額規模別割合 >(括弧内の数値は全体に占める割合(%)を示す。) > 2年 > 支給なし           23法人( 21.5 ) > 400万円未満         48法人( 44.9 ) > 400万円以上800万円未満   35法人( 32.7 ) > 800万円以上1,200万円未満  1法人( 0.9 ) > > 4年 > 支給なし            23法人( 21.5 ) > 400万円未満          16法人( 15.0 ) > 400万円以上800万円未満    32法人( 29.9 ) > 800万円以上1,200万円未満   23法人( 21.5 ) > 1,200万円以上1,600万円未満  12法人( 11.2 ) > 1,600万円以上2,000万円未満 1法人( 0.9 ) ---- ** 【質問】 公益法人の評議員はどの位いますか? 【回答】  「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 1. 役職員の状況(p23) 」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば  指導監督基準より >財団法人には、原則として、評議員を置き、また、理事又は監事の選任機関並びに当該法人の重要事項の諮問機関として評議員会を置くこと。 とある。そして >評議員(会)制度がある法人は11,387法人(46.2%)で、評議員の合計は26 万2,812 人であり、当該制度がある法人における1法人当たりの平均評議員数は23.1 人、中央値は14 人であった。このうち、財団法人についてみると、評議員(会)制度を設けているのは9,977 法人(財団法人の82.3%)であった。 >国所管の財団法人と都道府県所管の財団法人とを比較して見ると、国所管の財団法人では3,026法人(98.7%)が評議員(会)制度を設けているのに対し、都道府県所管の財団法人では6,990 法人 (76.9%)にとどまっている。 >財団法人の評議員規模別の法人数は、10~19 人が4,488 法人(制度を有している財団法人の45.0%)と最も多く、次いで0~9 人が2,426 法人(24.3%)、20~29 人が1,568 法人(15.7%)であった。 >表1-2-16 評議員規模別法人数 >          評議員制度 0   10   20   30   40   50人 評議員(人) >      法人数 有り法人数 ~9人 ~19人 ~29人 ~39人 ~49人 以上  合計 平均 > 国所管    > 社団   3,654   603    80   53   60    42   41  327  49,542 82.2 > 財団   3,066  3,026   607  1,360  551   218   127  163  61,892 20.5 > 都道府県所管  > 社団   8,963   807   279   155  100    62    58  153  24,377 30.2 > 財団   9,093  6,990  1,823  3,142  1,028  431   231  335 128,000 18.3 > > 全体 > 社団   12,530  1,410  359   208   160   104   99  480  73,919 52.4 > 比率(%)       11.3  25.5  14.8   11.3  7.4   7.0  34.0  > 財団   12,118  9,977  2,426  4,488  1,568  643  356  4962 188,893 18.9 > 比率(%)       82.3  24.3   45.0   15.7  6.4  3.6  5.0 > 合計   24,648  11,387  2,785  4,696  1,728  747  455  976 262,812 23.1 > 比率(%)       46.2   24.5  41.2   15.2  6.6  4.0  8.6 > 前年合計 24,893  11,474  2,766  4,681  1,768  774  470 1,015 269,203 23.5 > 比率(%)       46.1   24.1  40.8   15.4  6.7  4.1  8.8 ---- ** 【質問】 所管官庁出身の公益法人の評議員はどの位いますか? 【回答】  「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 1. 役職員の状況(p23) 」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば >財団法人の評議員のうち、所管官庁出身者が占める割合別法人数を示したのが表1-2-17 である。また、評議員数と理事数の関係を示したものが表1-2-18 である。評議員(会)制度を設けている法人については、理事と同数以上の評議員がいる場合が多い。 >表1-2-17 財団法人の評議員のうち所管官庁出身者が占める割合別法人数 >        理事数  0%   0% 25% 50%  75% 100% 2分の1以下  2分の1超 >        評議員      超  超   超   超           単管 共管 >        制度有り     25% 50% 75% 100% >        法人数      以下 以下  以下 未満 > 国所管    3,026  1,949  716  297  36   13   15   2,962   61   3 > 都道府県所管 6,990  5,405 1,154  294  40   29   68   6,853  135   2 > 合計     9,977  7,332 1,857  587  76   42   83  9,776   196   5 > 比率(%)        73.5  18.6  5.9  0.8  0.4  0.8 指導監督基準は >評議員及び評議員会に関し、同一の親族、特定の企業、所管する官庁の出身者及び同一の業界関係者が占める割合は、評議員会を実質的に支配するに至らない程度にとどめること。 運用指針は >・ 評議員の定数については、理事と同様、法人の事業規模、内容等から見て適切なものにする必要があるが、理事会を牽制する役割からみて、理事と同数程度以上であることが好ましい。 >・ 同一の親族、特定の企業、所管する官庁の出身者及び同一の業界関係者が占める割合は、それぞれ評議員会を実質的に支配できない程度(2分の1以内)にとどめることが必要である。
#CONTENTS ---- ** 【質問】 国家公務員の天下り団体の数と,その補填金額は?  【回答】  屋山太郎によれば2008年現在,公益法人・特殊法人・独立行政法人の数は4576.  大半は採算のとれない赤字法人ばかりなので、国庫からの補助金などで12兆6047億円,1法人あたり26億円、天下り一人当たり4億円補填されているという.  しかも厚生労働省所管の「労働政策研究・研修機構(在東京都練馬区石神井)に勤務していたジャーナリスト若林亜紀によれば,こうした法人には仕事はほとんどなく、若手でも週三日、課長でも週一回、部長に至っては月に一回しか来ない人もいるという。  詳しくは http://www.bk1.jp/review/0000467707 を参照されたし. 【追記】 >2008年現在,公益法人・特殊法人・独立行政法人の数は4576 に関するソースは「ながつま昭【生資料館】 2007年3月29日 2万7882人の天下りを受け入れる4576法人に半年で6兆円の税金!(民主党要請の予備的調査の結果、政府調査)」(http://naga.tv/namashiryou/070329n.pdf)にありました。内訳は(http://naga.tv/namashiryou/080714amakudariyobikouekihoujintou.pdf)にあります。 また、 >国庫からの補助金などで12兆6047億円 は「衆議院議員長妻昭君提出天下りに関する質問に対する答弁書 一について」(http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b170026.htm)によると >御指摘の十二兆六千四十七億円は、衆議院調査局が取りまとめた国家公務員の再就職状況に関する予備的調査(平岡秀夫君外百十二名提出、平成十九年衆予調第二号)において公表された、平成十八年度における国家公務員再就職者がいる調査対象法人に対して行った金銭の交付の合計金額を指すもの とのことです。また平成19年度は「民主党:天下りに関する予備的調査 調査報告」(http://www.dpj.or.jp/special/yobicyousa/02.html)より、 >                              中央省庁合計 > 国家公務員再就職者がいる調査対象法人            4,504法人 > 国家公務員再就職者数(非常勤含む)              25,245人 > 国家公務員再就職者がいる調査対象法人に行った金銭の交付  12兆1334億円 です。 また、(http://www.dpj.or.jp/special/yobicyousa/pdf/02/02_gaiyou.pdf)より、  国家公務員再就職者がいる調査対象法人に行った金銭の交付に関しては          金額(百万円) 件数 合計       12,133,425  22,695   内 契約      2,940,900  15,876 内 補助金等交付  6,576,526  6,522 (注1)「金額の交付」に1件当たりの交付金額500万円未満は含まれていない。 (注2)「金額の交付」の合計金額と「内 契約」と「内 補助金等交付」の合計と一致しない。 ---- ** 【質問】 公益法人の収入に占める寄付金・補助金等の割合はいくら位ですか? 【回答】 「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 2. 財務・会計の状況 (p26)」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば >社団法人、財団法人の双方において事業収入が年間収入の約6割と最も多くを占めている。また、社団法人、財団法人を問わず、寄付金、行政や民間助成団体等からの補助金等も得ているが、これらの合計額が総額に占める割合は社団法人・財団法人ともに8%前後である。 「図表1-2-20 年間収入構成」より >          国所管      都道府県所管    合計   比率(%) (百万円) >  内訳     社団   財団   社団    財団 > 会費収入 370,060  129,859  230,174  136,337   865,436   4.7 > 財産運用収入   49,286   216,163   25,101   135,547   425,830    2.3 > 寄付金収入    22,332   190,649  9,004   57,060    278,840   1.5 > 補助金等収入   219,177  328,150  189,489  435,452   1,169,672   6.4 > 内 > 国        101,411  149,011  23,917   23,858    298,167   1.6 > 都道府県     37,794   51,390  54,673   228,666    371,196   2.0 > 市区町村      3,810   11,984  51,376   154,416   221,188    1.2 > 独立行政法人等  51,321   59,814  23,221   5,557    139,687    0.8 > その他      24,587   55,299  34,406    20,701   134,389    0.7 > > 事業収入    1,994,045 4,459,941 1,350,083  3,516,038 11,243,285   61.6 > その他      369,529 1,910,638  472,687  1,519,906  4,265,274   23.4 > 合計      3,024,438 7,234,702 2,276,539  5,800,467  18,247,755  100.0 また、収入の内訳の項目に関しては >公益法人の年間収入は、大きく分けて、 >◆ 会費収入(民法上の社員及び賛助会員等からの会費収入を指す。) >◆ 財産運用収入(基本財産・運用財産の区分を問わず、財産の運用から得た収入を指す。) >◆ 寄付・補助金等収入(寄付金、補助金、助成金等の反対給付を伴わない性質の収入を指し、拠出元は個人、企業、公的機関等のいずれであってもよい。) >◆ 事業収入(事業活動を行った結果として得た収入を指す。なお、ここでいう事業は、定款又は寄附行為上の目的事業である事業(指導監督上の公益事業)であっても、公益活動を行うために付随的に収益を目的として行う事業(指導監督上の収益事業)であってもどちらでもよい。) >等からなっている。 また >この年間収入に、前年度からの繰越金(前期繰越収支差額)を加えたものが、当該年度の総収入となる。なお、年間支出に次年度への繰越金(次期繰越収支差額)を加えたものが当該年度における総支出であり、「総収入額=総支出額」の関係になっている。 >(略)年間収入額の合計は18 兆2,478 億円であり、1法人当たりの平均年間収入額は7 億4,033 万円、中央値は5,801 万円である。平均と中央値との間には大きな隔たりがある。 >規模別に見ると、1千万円以上5千万円未満の法人が6,436 法人(26.1%)と最多であり、以下、1億円以上5億円未満が6,016 法人(24.4%)、1 千万円未満が5,235 法人(21.2%)と続くことから、収入が小規模な法人が多いことが分かる。一方、平均を超える区分である10 億円以上の法人は2,373 法人(9.6%)に過ぎず、極めて収入額が大きい法人の存在により平均が引き上げられている。 ---- ** 【質問】 公益法人の支出はどのようになっていますか?  【回答】 「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 2. 財務・会計の状況(p27) 」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば >年間支出額の規模別法人数を示したものが表1-2-21 である。これによると、年間支出額の合計は18 兆2,292 億円、1法人当たりの平均は7 億3,958 万円、中央値は5,756 万円であった。 >100 億円以上の年間支出額がある法人が247 法人(1.0%)ある一方で、年間支出額が100 万円未満の法人が1,216 法人(4.9%)あった。無償の役務の提供(ボランティア等)もあるため、金銭的な支出規模がその法人の活動状況をそのまま示すものとは言えないが、支出額が極めて小さい法人については、十分な活動が行われていない場合もあるものと考えられる。 >年間支出の構成状況を示したものが図表1-2-22 である。事業費が65.8%と大きな割合を占めている一方、管理費は7.8%となっている。 >図表1-2-22 年間支出構成 >             事業費   管理費 事業に不可欠な固定資産取得費 その他の支 出   合 計 (百万円) >   国所管  社団  2,348,679  250,299     45,034         347,441   2,991,446 >        財団  4,584,419  356,777     133,722        2,157,172  7,232,112 > 都道府県所轄 社団  1,502,428  295,948     48,108         429,458   2,275,969 >        財団  3,628,361  533,516     147,758        1,509,449   5,817,449 > 合計 11,994,640 1,427,687 371,099 4,437,335 18,229,170 > 比率(%) 65.8 7.8 2.0 24.3 100.0 >    前年合計    13,068,436  1,491,798   427,431        5,226,205   20,213,883 >     比率(%)   64.7      7.4      2.1           25.9      100.0 また支出の内訳の項目は >公益法人の年間支出は、大きく分けて、 >◆ 事業費(公益法人が事業遂行のために直接要する支出で管理費以外のものを指す。なお、ここでいう事業費には法人の目的事業(指導監督上の公益事業)のみならず、付随的に行う収益事業(指導監督上の収益事業)に支出された費用も含む。) >◆ 管理費(法人の各種の業務を管理するために、毎年度経常的に支出する経費を指す。) >◆ 事業に不可欠な固定資産取得支出(法人の各種の業務を遂行するために不可欠な什器備品等の固定資産の取得に要する経費を指す。) >等からなっており、土地の購入や退職給与引当預金の積立ても支出に当たる。。これら当該年度に支出した合計が年間支出額であり、総収入額との差額が次年度への繰越金(次期繰越収支差額)となる。 また、指導監督基準より >公益法人の事業(付随的に行う収益を目的とする事業を除く。)は、次の事項のすべてに適合していなければならない。また、これらの事項に適合する事業の規模は、可能な限り総支出額の2分の1以上であるようにする。 >① 当該法人の目的に照らし、適切な内容の事業であること。 >② 事業内容が、定款又は寄附行為上具体的に明確にされていること。 >③ 営利企業として行うことが適当と認められる性格、内容の事業を主とするものでないこと。 その基準に対しては >公益法人本来の事業(付随的に行う収益を目的とする事業を除く。)の規模が総支出額の2分の1以上となっている法人は10,199 法人で全法人の41.4%であった。 >なお、今後移行する新たな公益法人制度における公益社団法人及び公益財団法人の公益認定においては、「公益目的事業比率が100分の50以上となると見込まれること」が基準の一つとされている。 管理費に関しては、指導監督基準では >管理費の総支出額に占める割合は過大なものとならないようにし、可能な限り2分の1以下とすること。また、人件費の管理費に占める割合についても、過大なものとならないようにすること。 その基準に対しては >管理費の割合が、総支出額の2 分の1以下となっている法人は22,450 法人で全法人の91.1%であった。 >管理費の割合が総支出額の2分の1を超える法人に対しては、管理費のうち何が過大な負担となっているかを把握し、役職員の削減、事務所経費の見直し等により、管理費の削減を図るよう、適切な指導を行う必要がある。 ---- ** 【質問】 前職が公務員であった理事がいる公益法人はどの位になっていますか? 【回答】  「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 1. 役職員の状況(p23) 」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば >公益法人概況調査においては、原則として、国または都道府県の行政機関において常勤の職員として職務に従事した者を公務員出身者としている。公務員出身者が公益法人の理事として業務を執行している状況をまとめたものが表1-2-4 である。 >国所管法人の理事のうち、国家公務員出身者は3,350 法人(国所管法人数(6,720 法人)の49.9%)の9,288 人(国所管法人の全理事数(144,482 人)の6.4%)であった。一方、都道府県所管法人の理事のうち、都道府県公務員出身者は4,996 法人(都道府県所管法人数(18,056 法人)の27.7%)の13,090 人(都道府県所管法人の全理事数(244,401 人)の5.4%)であった。 >次に、国所管法人の常勤理事のうち、国家公務員出身者は1,970 法人(国所管法人数(6,720 法人)の29.3%)の2,848 人(国所管法人の全常勤理事数(8,177 人)の34.8%、国家公務員出身理事の30.7%)であった。一方、都道府県所管法人の常勤理事のうち、都道府県公務員出身者は2,285 法人(都道府県所管法人数(18,056 法人)の12.7%)の2,837 人(都道府県所管法人の全常勤理事数(10,757 人)の26.4%、都道府県公務員出身理事(13,090 人)の21.7%)であった。 >表1-2-4 公務員出身理事のいる法人数等 > >   所管官庁    法人数  公務員出身理事  うち常勤 >                法人数 理事数 法人数 理事数 >   国所管  社団 3,654  1,628 4,127  1,106 1,381 >        財団 3,066  1,722 5,161  864 1,467 >        合計 6,720 3,350 9,288 1,970 2,848 > 都道府県所管 社団 8,963 2,077 4,874 1,134 1,242 >        財団 9,093 2,919 8,216 1,151 1,595 >        合計 18,056 4,996 13,090 2,285 2,837 ---- ** 【質問】 前職が公務員であった理事の内、その公益法人の所管官庁出身の理事はどの位になっていますか? 【回答】  「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 1. 役職員の状況(p24) 」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば >国所管法人における所管官庁出身理事は、3,054 法人(国所管法人数(6,720 法人)の45.4%)の7,584 人(国所管法人の全理事数(144,482 人)の5.2%、国家公務員出身理事(9,288 人)の81.7%)であった。一方、都道府県所管法人における所管官庁出身理事は、4,787法人(都道府県所管法人数(18,056 法人)の26.5%)の12,380 人(都道府県所管法人の全理事数(244,401 人)の5.1%、都道府県公務員出身理事(13,090 人)の94.6%)であった。 >また、所管官庁出身者が理事現在数の3分の1を超えている法人数は、平成19 年10 月1日現在では国所管法人では160 法人、都道府県所管法人では488 法人であったが、平成20 年8月までのできる限り早い時期に新基準に適合するよう取組が行われているところである(その後、平成20年8月14日には、国所管法人における所管官庁出身理事が3分の1を超えていた法人は解消した。) >表1-2-5 所管官庁出身理事のいる法人数等     >                    所得官庁出身理事       うち常勤 >            法人数  法人数 うち3分の1を 理事数   法人数 理事数 >                      超える法人 >   国所管  社団  3,654   1,530    45    3,502   1,075  1,326 >        財団  3,066   1,524    115   4,082    840   1,393 >        合計  6,720   3,054    160   7,584   1,915   2,719 > 都道府県所管 社団  8,963   1,986    108   4,612   1,097   1,199 >        財団  9,093   2,801    380   7,768   1,126   1,565 >        合計 18,056   4,787    488   12,380   2,223   2,764 ---- ** 【質問】 現職が公務員の役員は、公益法人の内どの位いますか? 【回答】  「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 1. 役職員の状況(p27) 」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば >現職公務員の理事及び監事への就任状況を示したものが表1-2-10 である。この表における現職公務員とは、所管官庁において職務に従事する常勤の公務員(公務員の身分を有する休職出向者を含み、国務大臣、副大臣、大臣政務官、都道府県知事、都道府県議会議員等を除く。)を指す。 >まず、国所管法人の理事のうち、現職国家公務員は37 法人の47 人、都道府県所管法人の理事のうち、現職都道府県公務員は2,556 法人の5,706 人であり、都道府県所管法人においては、所管官庁出身理事(12,380 人)の約5割が現職都道府県公務員ということになる。 >次に、国所管法人の監事のうち、現職国家公務員は4 法人の4 人、都道府県所管法人の監事のうち、現職都道府県公務員は813 法人の955 人であった。 >理事と監事とを合計した役員数は、国所管法人においては、39 法人(前年比13法人減)に51人(前年比57人減)の現職国家公務員が就任している。一方、都道府県所管法人においては、2,617法人(前年比27 法人減)に6,661 人(前年比299 人減)の現職都道府県公務員が就任している。 >都道府県所管法人については、職員互助会や都道府県が直接出えんして設立した外郭団体的公益法人が多数存在しており、その業務の実施、監督等のために、国所管法人に比べて現職の都道府県公務員が多数役員に就任しているのが実状である。 >表1-2-10 現職公務員理事又は監事のいる法人数及び人数 >               理事      監事    役員合計     前年合計 > 所管官庁   法人数 法人数 理事数 法人数 監事数 法人数 役員数 法人数 役員数 > 国所管    6,720   37   47   4    4    39   51   52   108 > 都道府県所管 18,056 2,556 5,706  813   955  2,617  6,661  2,644 6,960 > 合計     24,648 2,593 5,753  817   959  2,656  6,712  2,695 7,067 >(注) 1 役員合計は、理事と監事の合計。 >   2 役員合計の法人数は、理事又は監事が1人以上いる法人の数。 >   3 役員合計の役員数は、理事数と監事数の合計人数。 ---- ** 【質問】 現職が議員の役員は、公益法人の内どの位いますか? 【回答】  「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 1. 役職員の状況(p27) 」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば >現職の国会議員及び都道府県議会議員が公益法人の理事に就任している状況を示したものが表1-2-11 である。 >これによると、国所管法人の理事のうち、現職国会議員は210法人(前年比9法人減)の330人(前年比28 人減)であった。また、都道府県所管法人の理事のうち、現職都道府県議会議員は710法人(前年比80法人減)の1,027 人(前年比112人減)であった。 >表1-2-11 現職国会議員・都道府県議会議員理事のいる法人数及び人数         >                 現職議員理事    うち常勤    >             法人数 法人数 理事数 法人数 常勤理事数 > 国所管     社団  3,654   91  138    0    0 >         財団  3,066  119  192    1     1 >         合計  6,720  210  330    1     1 >      前年国合計  6,776  219  358    0     0 > 都道府県所管  社団  8,963  249  302    0     0 >         財団  9,093  461  725    0     0 >         合計 18,056  710  1,027   0      0 > 都道府県所管前年合計 18,253  790  1,139   0      0 ---- ** 【質問】 公益法人の給料をもらっている常勤役員の給料はどの位になりますか? 【回答】  「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 1. 役職員の状況(p21) 」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば >公益法人の定款又は寄附行為においては、常勤の役員については有給とすることができる旨定められていることが多い。このような有給の役員(役員としての報酬を支給されていないが、職員としての給与を支給されている者を含む。)に対する年間報酬の1人当たり平均額の規模別法人数を示したものが表1-2-12 である。 >これによると、有給の役員がいる法人は9,934 法人(全法人の40.3%)であり、常勤役員がいる法人数(12,018 法人)よりも少なく、無報酬の常勤役員も相当数存在していることが分かる。有給役員がいる法人の中では、平均年間報酬額が400 万円以上800 万円未満の法人が3,594 法人(有給役員がいる法人の36.2%)と最も多く、次いで400 万円未満の法人が3,414 法人(同34.4%)であり、800 万円未満の法人で7 割程度を占めている。一方、平均年間報酬額が2,000 万円以上の法人も83法人(前年比9 法人減)あった。 >表1-2-12 有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人 >                  有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数    >         法人数 有給役員なし 400万 400万  800万 1,200万 1,600万 2,000万 >                    未満  以上   以上  以上   以上   以上 >                     800万 1,200万 1600万 2,000万 >                     未満  未満   未満   未満 > 国所管    >  社団     3,654  1,505     387   862   494    295   89    22 >  財団     3,066  1,231     324   447   460    404   188    12 > 都道府県所管  >  社団     8,963  6,273    1,427  1,028   198    24    6     7 >  財団     9,093  5,780    1,283  1,286   524    129   49    42 >  合計    24,648  14,714   3,414  3,594   1,668   844   331    83 > 全法人に > 占める比率(%)      59.7    13.9   14.6   6.8    3.4   1.3   0.3 > 有給役員に占める比率(%)       34.4   36.2   16.8   8.5   3.3   0.8 > 前年合計   24,893  14,864   3,378   3,685  1,678   853   343   92 > 全法人に占める比率(%)  59.7    13.6   14.8   6.7    3.4   1.4   0.4 > 有給役員に占める比率(%)       33.7   36.7   16.7   8.5   3.4   0.9 >また、所管官庁出身常勤役員がいる法人に限っての有給常勤役員の平均年間報酬額を示したものが表1-2-14 である。400 万円以上800 万円未満の法人が1,662 法人(所管官庁出身者がいる法人の40.4%)と最も多い。 >表1-2-14 所管官庁出身常勤役員がいる法人における有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数 >         法人数 有給役員なし 400万 400万  800万 1,200万 1,600万 2,000万 >                    未満  以上   以上  以上   以上   以上 >                     800万 1,200万 1600万 2,000万 >                     未満  未満   未満   未満 > 国所管 > 社団       1,076    21    112   420   257   201    58    7 > 財団        842    20     48   158   226   247   140    3 > 都道府県所管 > 社団       1,098    82    395   539    76   4     2    0 > 財団       1,127    137   180   565    208   34    3    0 > 合計       4,110    260   729   1,662   764   482   203   10 > 全法人に > 占める比率(%)        6.3   17.7   40.4   18.6   11.7  4.9   0.2 > 有給役員に占める比率(%)       18.9   43.2   19.8   12.5  5.3   0.3 そして「平成20年度版公益法人白書」の「第3章 公益法人と行政のかかわり及びその改革 第3節 公務員制度改革に関連する措置等 1. 公務員制度改革大綱に基づく措置 (2)進捗状況(P12)」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/pdf/2008_honbun_3.pdf)によれば、国と特に密接な関係を持つ公益法人(平成18 年度決算ベースにおいて国からの補助金・委託費等の2分の1以上を第三者に交付する所管公益法人、国からの補助金・委託費等による収入額が年間収入額の3分の2以上を占める所管公益法人及び国から検査・認定・資格付与等の事務・事業の委託等、推薦等を受けている所管公益法人をいう)に限ると >役員の平均年間報酬額については、申合せ記3 の対象法人(107 法人)のうち、有給役員がいる法人は92 法人(対象法人全体の86.0%)であり、平均額が1,200 万円以上1,600 万円未満の法人が42 法人(対象法人全体の39.3%)と最も多くなっている(図3-3-1)。なお、平均額が2,000 万円以上の法人はなかった。 >図3-3-1 有給常勤役員の平均年間報酬額規模別割合 >(括弧内の数値は全体に占める割合(%)を示す。) > 有給役員なし         15法人( 14.0 ) > 400万円未満          2法人( 1.9 ) > 400万円以上800万円未満   19法人( 17.8 ) > 800万円以上1,200万円未満  11法人( 10.3 ) > 1,200万円以上1,600万円未満 42法人( 39.3 ) > 1,600万円以上2,000万円未満 18法人( 16.8 ) ---- ** 【質問】 公益法人の給料をもらっている常勤役員の退職金はどの位になりますか? 【回答】  「平成20年度版公益法人白書」の「第3章 公益法人と行政のかかわり及びその改革 第3節 公務員制度改革に関連する措置等 1. 公務員制度改革大綱に基づく措置 (2)進捗状況(P12)」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/pdf/2008_honbun_3.pdf)によれば、国と特に密接な関係を持つ公益法人(平成18 年度決算ベースにおいて国からの補助金・委託費等の2分の1以上を第三者に交付する所管公益法人、国からの補助金・委託費等による収入額が年間収入額の3分の2以上を占める所管公益法人及び国から検査・認定・資格付与等の事務・事業の委託等、推薦等を受けている所管公益法人をいう)に限られているが >役員の平均退職金額については、仮に常勤役員が勤続2 年で退職した場合に支給される退職金の平均額を見ると、対象法人(107 法人)のうち、平均額が400 万円未満の法人が48 法人(対象法人全体の44.9%)と最も多く、次いで平均額が400 万円以上800 万円未満の法人が35 法人(対象法人全体の32.7%)となっている。 >次に、仮に常勤役員が勤続4 年で退職した場合に支給される退職金の平均額を見ると、平均額が400万円以上800万円未満の法人が、32 法人(対象法人全体の29.9 %)と最も多く、次いで800万円以上1,200万円未満の法人が23法人(対象法人全体の21.5%)となっている(図3-3-2)。 >図3-3-2 仮に常勤役員が勤続2年又は4年で退職した場合に支給される平均退職金額規模別割合 >(括弧内の数値は全体に占める割合(%)を示す。) > 2年 > 支給なし           23法人( 21.5 ) > 400万円未満         48法人( 44.9 ) > 400万円以上800万円未満   35法人( 32.7 ) > 800万円以上1,200万円未満  1法人( 0.9 ) > > 4年 > 支給なし            23法人( 21.5 ) > 400万円未満          16法人( 15.0 ) > 400万円以上800万円未満    32法人( 29.9 ) > 800万円以上1,200万円未満   23法人( 21.5 ) > 1,200万円以上1,600万円未満  12法人( 11.2 ) > 1,600万円以上2,000万円未満 1法人( 0.9 ) ---- ** 【質問】 公益法人の評議員はどの位いますか? 【回答】  「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 1. 役職員の状況(p23) 」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば  指導監督基準より >財団法人には、原則として、評議員を置き、また、理事又は監事の選任機関並びに当該法人の重要事項の諮問機関として評議員会を置くこと。 とある。そして >評議員(会)制度がある法人は11,387法人(46.2%)で、評議員の合計は26 万2,812 人であり、当該制度がある法人における1法人当たりの平均評議員数は23.1 人、中央値は14 人であった。このうち、財団法人についてみると、評議員(会)制度を設けているのは9,977 法人(財団法人の82.3%)であった。 >国所管の財団法人と都道府県所管の財団法人とを比較して見ると、国所管の財団法人では3,026法人(98.7%)が評議員(会)制度を設けているのに対し、都道府県所管の財団法人では6,990 法人 (76.9%)にとどまっている。 >財団法人の評議員規模別の法人数は、10~19 人が4,488 法人(制度を有している財団法人の45.0%)と最も多く、次いで0~9 人が2,426 法人(24.3%)、20~29 人が1,568 法人(15.7%)であった。 >表1-2-16 評議員規模別法人数 >          評議員制度 0   10   20   30   40   50人 評議員(人) >      法人数 有り法人数 ~9人 ~19人 ~29人 ~39人 ~49人 以上  合計 平均 > 国所管    > 社団   3,654   603    80   53   60    42   41  327  49,542 82.2 > 財団   3,066  3,026   607  1,360  551   218   127  163  61,892 20.5 > 都道府県所管  > 社団   8,963   807   279   155  100    62    58  153  24,377 30.2 > 財団   9,093  6,990  1,823  3,142  1,028  431   231  335 128,000 18.3 > > 全体 > 社団   12,530  1,410  359   208   160   104   99  480  73,919 52.4 > 比率(%)       11.3  25.5  14.8   11.3  7.4   7.0  34.0  > 財団   12,118  9,977  2,426  4,488  1,568  643  356  4962 188,893 18.9 > 比率(%)       82.3  24.3   45.0   15.7  6.4  3.6  5.0 > 合計   24,648  11,387  2,785  4,696  1,728  747  455  976 262,812 23.1 > 比率(%)       46.2   24.5  41.2   15.2  6.6  4.0  8.6 > 前年合計 24,893  11,474  2,766  4,681  1,768  774  470 1,015 269,203 23.5 > 比率(%)       46.1   24.1  40.8   15.4  6.7  4.1  8.8 ---- ** 【質問】 所管官庁出身の公益法人の評議員はどの位いますか? 【回答】  「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 1. 役職員の状況(p23) 」(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば >財団法人の評議員のうち、所管官庁出身者が占める割合別法人数を示したのが表1-2-17 である。また、評議員数と理事数の関係を示したものが表1-2-18 である。評議員(会)制度を設けている法人については、理事と同数以上の評議員がいる場合が多い。 >表1-2-17 財団法人の評議員のうち所管官庁出身者が占める割合別法人数 >        理事数  0%   0% 25% 50%  75% 100% 2分の1以下  2分の1超 >        評議員      超  超   超   超           単管 共管 >        制度有り     25% 50% 75% 100% >        法人数      以下 以下  以下 未満 > 国所管    3,026  1,949  716  297  36   13   15   2,962   61   3 > 都道府県所管 6,990  5,405 1,154  294  40   29   68   6,853  135   2 > 合計     9,977  7,332 1,857  587  76   42   83  9,776   196   5 > 比率(%)        73.5  18.6  5.9  0.8  0.4  0.8 指導監督基準は >評議員及び評議員会に関し、同一の親族、特定の企業、所管する官庁の出身者及び同一の業界関係者が占める割合は、評議員会を実質的に支配するに至らない程度にとどめること。 運用指針は >・ 評議員の定数については、理事と同様、法人の事業規模、内容等から見て適切なものにする必要があるが、理事会を牽制する役割からみて、理事と同数程度以上であることが好ましい。 >・ 同一の親族、特定の企業、所管する官庁の出身者及び同一の業界関係者が占める割合は、それぞれ評議員会を実質的に支配できない程度(2分の1以内)にとどめることが必要である。

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