「自分たちのモデルが成功したから、自分たちは頭がいい→自分たちの勘は他の人よりもすぐれている」と一部パートナーが考え、きちんとヘッジしないような取引をしたり、普通の水準からは考えられないようなレバレッジをかけたりしたこと、周りの意見を聞かなくなったことなどが原因のように思える。
http://daily.ohkura.info/item_908.html
コーポレート・ガバナンスとは、企業の利害関係者が、自己の利害に基づいて、自己の利益に合致する経営を行わせることを目的として、何らかの手段によって、経営者の意思決定に影響力を及ぼすことである。」と定義する。
税収不足を補うために政府が発行する公債
主に道路・港湾などの公共事業への支出に充てる。建設国債の発行の対象となる社会資本は、将来の世代も負担することになるため、長期に利用される公共財に限られている。
建設国債は、財政法の特例として発行される。財政法第4条では、歳出の財源は税収でまかなうことを原則としつつも、公共事業に限って国債の発行が認められている。このため、建設国債のことを4条国債とも言う。
公益法人とは、一般に、民法〔明治29 年法律第89 号〕第34 条の規定に基づいて設立される社団法人及び財団法人を指し、次のような要件を満たすものである。
① 公益に関する事業を行うこと。
② 営利を目的としないこと。
③ 主務官庁の許可を得ること。
①の「公益に関する事業を行うこと」とは、積極的に不特定多数の者の利益を実現することを目的とする事業を行うことと考えられている。したがって、次のような事項を目的とするものは、公益法人として適当でないものとされている(「公益法人の設立許可及び指導監督基準」〔平成8年9月20 日閣議決定〕(以下「指導監督基準」という。)による)。
○ア 同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主たる目的とするもの
○イ 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主たる目的とするもの
○ウ 後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの
②の「営利を目的としないこと」とは、法人の会員等の構成員に利益を分配することを目的としないという意味である。
③の「主務官庁の許可を得ること」とは、設立するに当たって、設立しようとする公益法人の目的に関連する事務を所掌している官庁(以下「主務官庁」という。)の許可を得ることが必要ということである
地方公共団体が行う特定の事務事業に対して国から交付される給付金のことで、総称して国庫支出金と呼ばれています。
この国庫支出金には、国が地方公共団体と共同で行う事務に対して一定の負担区分に基づいて義務的に負担する国庫負担金、
国が地方公共団体に対する援助として交付する国庫補助金、
国からの委託事務で経費の全額を負担する国庫委託金
の3区分があります。
国庫負担金、国庫補助金は地方分権推進計画において、積極的に整理合理化を推進することが明記されており、奨励的な国庫補助金を原則として廃止・縮減するなど、スリム化の方向が示されています。
- 国庫負担金:地方団体が行う仕事のうち、国家的利害が強く、国の負担割合が法令で決まっているもの
普通国庫負担金(義務教育費、生活保護費、児童保護費など)
建設事業費国庫負担金(道路・河川・港湾等の土木施設、林道・漁港等の農林水産施設、公営住 宅、児童福祉施設など)
災害国庫負担金
- 国庫委託金:本来は国の仕事であるが、効率性の観点から地方に委託(国会議員の選挙費、国の統計調査費など)
- 国庫補助金:
奨励的補助金:国が政策上の見地から特定の施策を推進・奨励するために交付
財政援助的補助金:地方団体の特定の経費の負担軽減を図るために交付
(参考)国庫支出金の主なもの
国庫負担金:市立・私立保育所運営費、生活保護費など
国庫補助金:公園用地取得に要する補助金、身体障害者居宅生活支援費補助金など
国庫委託金:基礎年金事務費、外国人登録事務費など
財政投融資とは、国債の一種である財投債の発行などにより調達した資金を財源として、政策的な必要性があるものの、民間では対応が困難な長期・低利の資金供給や大規模・超長期プロジェクトの実施を可能とするための投融資活動です。
具体的には、中小企業金融などの分野に対する融資による長期・固定・低利の資金の供給や、 天然資源の探鉱・開発や研究開発などの分野に対して出資による資金の供給を行っています。
財政投融資には、具体的な資金供給の手法として、①財政融資、②産業投資、③政府保証の3つがあります。
財政融資とは、財政融資資金を活用し、国の特別会計や地方公共団体、政策金融機関、独立行政法人などを通じて政策的に必要な分野に対して行う融資です。この財政融資資金は国債の一種である財投債の発行により調達された資金や、政府の特別会計から預託された積立金・余裕金などが原資となっています。平成13年度の財政投融資改革以前の資金運用部資金(現在の財政融資資金)は郵便貯金・年金積立金からの預託金が原資の大部分を占めていましたが、財政投融資改革により郵貯・年金との制度的なつながりは解消され、現在は財投債が主な資金調達手段となっています。
財政融資は、国の信用に基づき最も有利な条件で資金調達しているため、長期・固定・低利での資金供給が可能であるという特徴があります。また、財政融資資金は財政投融資特別会計の財政融資資金勘定において経理されていますが、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定は一般会計からの繰入れを行わない独立採算で運営されているため、確実かつ有利な運用を行うことが求められています。
産業投資とは、国が保有するNTT株、JT株の配当金や(株)日本政策金融公庫の国庫納付金などを原資として行っている産業の開発及び貿易の振興のための投資です。
産業投資は、政策的必要性が高くリターンが期待できるものの、リスクが高く民間だけでは十分に資金が供給されない事業に対して、資金を供給する点に特色があります。財政融資が償還確実性を精査した上で確定利付の融資により資金を供給するのに対し、産業投資は比較的リスクの高い事業を対象として、投資(主として出資)により資金を供給しています。具体的な投資対象としては、研究開発・ベンチャー支援、レアメタル等の探鉱・開発といった分野をあげることができます。
政府保証とは、政策金融機関・独立行政法人などが金融市場で資金調達する際に政府が保証をつけることで、事業に必要な資金を円滑かつ有利に調達するのを助けるものです。
財政投融資改革により、国は財投債で調達した資金を財政融資として貸し付けることができるようになったため、財投債よりコスト高であり、 また、国にとってオフバランスシート債務である政府保証債は、抑制的・限定的に用いることとされてきました。
今後も、政府保証債の発行については、以下の4類型に照らして、個別に厳格な審査を行い、過渡的又は限定的に認めることとしています。
- 民営化の方向性が示されている機関について市場からの資金調達を原則とする形態への円滑な移行を図るための措置としての政府保証債の発行
- 政策金融機関におけるALMの観点からの政府保証債の発行
- 外貨貸付に対する資金需要に対応するための政府保証外債の発行
- 財政融資資金からの借入れが出来ない仕組みとなっている機関における政府保証債の発行
財投機関は、財政投融資を活用している機関です。具体的には、(株)日本政策金融公庫などの政策金融機関、(独)都市再生機構などの独立行政法人などが挙げられます。
財政投融資は、財政融資、産業投資、 政府保証の3つから成り立っていますが、 このうち財政融資については、国(特別会計)、地方公共団体のほか、特殊法人・独立行政法人等(特別の法律により設立された法人で民間からの出資を受けていないもの)が対象となります。
産業投資については、「産業の開発及び貿易の振興」の目的に合致し、さらに「投資」の対象として将来の収益が期待でき、国からの投資・収益還元に必要な規定を備えている機関が対象となります。
政府保証については、基本的に、それぞれの設立法において政府保証を受けることが出来る旨の規定が存在する機関が対象となります。
財投債とは、財投対象機関への資金融通を目的として財務省が発行する債券のこと。
財投国債とも呼ばれ、政府保証がつく国債の一種とされる。
なお、個々の財投対象機関が個別に発行する債券を財投機関債と呼び、こちらには政府保証がつかない。
財投債は、個々で財投機関債を発行できない機関などへの資金融通を目的としている。
財投債は、政府の信用で必要額だけ低コストで調達し、政策判断に合わせた配分が可能なことが利点。>一方で個別の特殊法人に対する市場の監視が働かず肥大化是正の決め手にならないとの指摘もある。
財政の透明性とは、Kopits and Craig(1998)によれば、「一般国民へ、政府の組織・機能、財政政策の意図、公的部門の会計、財政の見通しが公開(openness)されていること」である。更に、彼らは、透明性は、政府活動に関する、信頼できる、包括的な、時宜にかなった、理解可能な、国際的に比較できる情報を含むものであり、それらにより、選挙民や市場は、政府の財政状態、政府活動の便益とコスト、それらの現在と将来の見通しを正しく評価することができるようになると指摘する。
また、OECD(2000)は、透明性とは、「政策の意図、立案、実施について公開されていることであり、良好な統治(good governance)の最も重要な鍵」であり、予算の透明性とは、「関係する全ての情報を時宜にかなったかつシステマティックな方法で、ディスクロージャーすること」と定義する。
(中略)
「透明性」は抽象的な概念なので、以下では、もう少し概念上の整理を進めよう。
まず、予算・財政の透明性がなぜ重要か、その意義を整理しよう。国際通貨基金(IMF)は、これまで加盟国に対し透明性向上を推奨してきたが、透明性の意義として、次の3つを挙げる
① 良好な統治に貢献する最も重要な要素であり、財政政策の立案と結果について国民的な議論を可能にするとともに、財政政策の実施について政府の説明責任を向上させる。したがって、マクロ経済政策についての信頼性と国民の理解を高めることができる。
② グローバル化した世界において、マクロ経済の安定と質の高い成長に貢献する。
③ 政府活動の効率性を向上させ、健全な財政(public finance)を達成する。
予算・財政の透明性は、良好な統治、経済の安定と成長、健全な財政に必要な要件ということができる
公益法人には、社団法人と財団法人の2つの類型がある(民法第34 条)。
社団法人とは、一定の目的の下に結合した人の集合体であって、団体として組織、意思等を持ち、社員とは別個の社会的存在として団体の名において行動するものに対して、民法の規定により法人格が与えられたものである。
財団法人とは、一定の目的の下に拠出され結合されている財産の集まりであって、公益を目的として管理運営されるものに対して、民法の規定により法人格が与えられたものである。
社団法人と財団法人との根本的な差異は、構成要素としての社員の有無である。社団法人においては、社員が存在し、社員の総会によって法人の意思が決定され、社員が出えんする会費をもって運営される。
一方、財団法人においては、社員は存在せず、寄附行為によって定められた設立者の意思に基づき、基本財産の運用益をもって運営される。
このように、法律の規定上は社団法人と財団法人は明確に区分されているが、社団法人においては会費のみで、また、財団法人においては基本財産の運用益のみで事業を行うことは困難となってきているため、実際には、運用基金等を有している社団法人や賛助会員制度等を有している財団法人が存在している。
現在のわが国の財政赤字は、バブル崩壊後に繰り返された景気対策などの構造的な要因の影響が大きいといえますが、今後は高齢化の進展による社会保障関係費の増加など構造的な要因も大きくのしかかってくることが予想されます。
自己資本比率=((総資本-他人資本)÷総資産)×100
一般政府の内訳部門である社会保障基金とは、政府により賦課・支配され、社会全体又はその大きな部分をカバーする社会保険制度であり、強制的負担によって成り立ち、給付条件は政府により決定されるものとされている(ただし、受給資格を得るため任意に納付を選択する個人がいる可能性は残されている)。また、個人の負担額と個人が曝されるリスクの間には直接のリンクがないのが普通であること、雇主と雇用者との相互の合意のもとに設立され、給付と負担がリンクされる社会保険制度と区別しなければならない旨が記されている
我が国の国民経済計算においては、
①政府が保険者となり社会の大きな部分をカバー、
②加入が強制、
③積立方式以外の方法で運営(つまり給付と負担がリンクせず)
の全てに該当する制度を社会保障基金に分類している。
GFS(政府財政統計)では、社会保障制度とは政府単位によって賦課・支配・資金供給され、社会全体又はその大きな部分をカバーする社会保険制度とされている。また、社会保障分野に関してGFSのベースとなっている
ESSPROS(欧州統合社会保護統計制度)においては、社会保障基金の定義として、法令によって国民の一定グループが加入又は負担を義務付けられ、政府が負担・給付の決済又は承認に関して運営責任を負う、という基準が設けられている。>いずれにおいても給付と負担のリンクについては特に言及がない。
国の社会保障特別会計(厚生保険、国民年金、労働保険、船員保険)、共済組合(国家および地方公務員等共済組合等)及び健康保険組合などがそれに該当します。
「相対的貧困率」とは「等価可処分所得」(世帯の可処分所得を世帯人数分の平方根で割って調整した所得)の中央値の半分にに満たない人の割合をいう。
所得(現物給付は除く)から所得税、住民税、社会保険料及び固定資産税を差し引いたものをいう。
地方公共団体の税源の不均衡を調整することによって、地方税収入の少ない団体にも財源を保障し、どの地域においても一定の行政サービスを提供できるよう、国税5税(所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税)の一定割合の額を、国が地方公共団体に対して交付するもので、普通地方交付税と特別地方交付税があります。
総額:所得税・酒税の32%、法人税の34%(平成19年度から)、消費税の29.5%(平成9年度から)、たばこ税の25%
種類:普通交付税=交付税総額の94%、特別交付税=交付税総額の6%
各団体ごとの普通交付税額= ( 基準財政需要額- 基準財政収入額) = 財源不足額
基準財政需要額= 単位費用(法定) × 測定単位(国調人口等) × 補正係数(寒冷補正等)
基準財政収入額= 標準的税収入見込額× 基準税率(75%)
「地方債」とは「地方公共団体が1会計年度を超えて行う借入れ」をいいます。
地方債は原則として、建設事業費の財源を調達する場合等、地方財政法第5条に掲げる場合においてのみ発行できることになっていますが、その特例として、現在、減税補てん債及び臨時財政対策債等の発行が認められています。
なお、翌年度の地方債(普通会計分及び公営企業会計等分)の予定額の総額については、各年末に国から地方債計画が公表されます。また、各地方公共団体が地方債を発行する際には、原則として、総務大臣又は都道府県知事に協議することとされています(従来、地方公共団体が地方債を発行する際には、総務大臣又は都道府県知事の許可が必要とされていましたが、平成18年度からの地方債協議制度への移行により、原則として、総務大臣又は都道府県知事に協議することとされました。)
- 公的資金
財政融資資金
地方公共団体金融機構資金
- 民間等資金
市場公募資金
銀行等引受資金
地方公共団体金融機構は、平成20 年10 月に政府・与党でとりまとめられた「生活対策」を踏まえ、地方公共団体支援策の一つとして、地方公営企業等金融機構について、その貸付対象に地方公共団体の一般会計を含めることとし、これに伴い名称変更を行いました。
平成19年10月の日本郵政公社の民営化に伴い、平成19年度地方債計画より郵政公社資金を廃止。
地方財政計画は、毎年度国の予算編成を受けて作成の上、国会に提出しているもの。
国庫補助関連事業(約25.8兆円)、国が法令等で基準を設定しているもの(警察官や高校教員数など)、国が法令でその実施を義務付けているもの(戸籍、保健所、ごみ処理など)が、地方一般歳出の大部分を占めている。
地方税とは、市役所などの地方公共団体が課税する税金のことです。地方税は都道府県税と市町村税に分けられ、どちらも財政上の一般経費である普通税と特定の目的に使用される目的税に区分されます。
都道府県税では普通税として、都道府県民税、不動産所得税、たばこ税、ゴルフ場使用税、特別地方消費税、銃区税、狩猟者登録税、固定資産税、地方消費税が、そして目的税には、自動車取得税、経由取引税、入猟税、水利地益税、法定外目的税があります。
そして市町村税には普通税として、市町村民税、固定資産税、特別土地保有税、軽自動車税、市町村たばこ税、鉱産税、市町村法定普通税があり、目的税としては、事業所税、入湯税、土地計画税、共同施設税、宅地開発税、国民健康保険税、法定外目的税があります。
地方特例交付金とは、児童手当の制度拡充に伴う地方負担の増加に対応するための措置として交付されるものです。
特別交付金とは、恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てんするための減税補てん特例交付金が平成18年度をもって廃止されることに伴う経過措置として、平成19年度に創設されたものです。
赤字国債(あかじこくさい、deficit government bond)とは、赤字を補填するためのみに発行される国債です。
(中略)
一時的に赤字を補填するのみで国民に対して後世に残らない経費に対しては、国債は発行できません。
そのため、赤字国債を発行するためにその上1年限りの公債特例法を毎年制定することにより、赤字国債を発行しています。
都道府県の市町村に対する支出金。都道府県が自らの施策として単独で市町村に交付する支出金と,都道府県が国庫支出金を経費の全部又は一部として市町村に交付する支出金とがある。
地方自治体は、地方税法に制限列挙された住民税や固定資産税、事業税などの普通税のほか、条例によって使途の制限されない普通税を課すことができる。これを法定外普通税という。
法定外普通税を課すには、二〇〇〇年三月以前は許可制度であったが、都道府県、市町村とも、現在はあらかじめ総務大臣に協議してその同意を得なければならないこととされている(地方税法第二五九条から二六一条、六六九条から六七一条など)。
この協議に当たっては、総務大臣は地方財政審議会の意見を聴き、他の税と課税標準を同じくしている、又は物の流通に支障をもたらす、あるいは国の経済政策に照らして適当でない、などの事由がない限り、同意しなければならない。
この法定外普通税は、県税では原子力発電所所在県の核燃料税、市町村では山砂利採取税、別荘等所有税(熱海市)などがある。
地方自治体が課する地方税は,普通税と目的税に分けられます。
普通税は,徴収される税金の使い道を特定しないで賦課され,地方自治体の一般経費となります。(例:住民税,固定資産税,軽自動車税など)
目的税は,徴収される税金の使い道を特定して賦課され,その特定された使用目的や事業の経費とされるもので,道府県や市町村の目的税の税目などが地方税法第4条と5条に定められています。
法定外目的税は,平成12年4月1日施行の地方分権一括法による地方税法改正で創設されたもので,特定の使用目的や事業の経費とするために,地方税法に定められていない税目を,各地方自治体が条例を定めて設ける税です。(地方税方第4条6項,第5条7項)
道府県の目的税なら
①自動車取得税
②軽油引取税
③入猟税
④水利地益税
市町村の目的税なら
①入湯税
②事業所税
③都市計画税
④水利地益税
⑤共同施設税
⑥宅地開発税
⑦国民健康保険税
上記以外の目的税が法定外目的税となります。
フリーキャッシュフローは「理論的な証明を怠った実務解」