地方公共団体の税源の不均衡を調整することによって、地方税収入の少ない団体にも財源を保障し、どの地域においても一定の行政サービスを提供できるよう、国税5税(所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税)の一定割合の額を、国が地方公共団体に対して交付するもので、普通地方交付税と特別地方交付税があります。
総額:所得税・酒税の32%、法人税の34%(平成19年度から)、消費税の29.5%(平成9年度から)、たばこ税の25%
種類:普通交付税=交付税総額の94%、特別交付税=交付税総額の6%
各団体ごとの普通交付税額= ( 基準財政需要額- 基準財政収入額) = 財源不足額
基準財政需要額= 単位費用(法定) × 測定単位(国調人口等) × 補正係数(寒冷補正等)
基準財政収入額= 標準的税収入見込額× 基準税率(75%)
「地方債」とは「地方公共団体が1会計年度を超えて行う借入れ」をいいます。
地方債は原則として、建設事業費の財源を調達する場合等、地方財政法第5条に掲げる場合においてのみ発行できることになっていますが、その特例として、現在、減税補てん債及び臨時財政対策債等の発行が認められています。
なお、翌年度の地方債(普通会計分及び公営企業会計等分)の予定額の総額については、各年末に国から地方債計画が公表されます。また、各地方公共団体が地方債を発行する際には、原則として、総務大臣又は都道府県知事に協議することとされています(従来、地方公共団体が地方債を発行する際には、総務大臣又は都道府県知事の許可が必要とされていましたが、平成18年度からの地方債協議制度への移行により、原則として、総務大臣又は都道府県知事に協議することとされました。)
- 公的資金
財政融資資金
地方公共団体金融機構資金
- 民間等資金
市場公募資金
銀行等引受資金
地方公共団体金融機構は、平成20 年10 月に政府・与党でとりまとめられた「生活対策」を踏まえ、地方公共団体支援策の一つとして、地方公営企業等金融機構について、その貸付対象に地方公共団体の一般会計を含めることとし、これに伴い名称変更を行いました。
平成19年10月の日本郵政公社の民営化に伴い、平成19年度地方債計画より郵政公社資金を廃止。
地方財政計画は、毎年度国の予算編成を受けて作成の上、国会に提出しているもの。
国庫補助関連事業(約25.8兆円)、国が法令等で基準を設定しているもの(警察官や高校教員数など)、国が法令でその実施を義務付けているもの(戸籍、保健所、ごみ処理など)が、地方一般歳出の大部分を占めている。
地方税とは、市役所などの地方公共団体が課税する税金のことです。地方税は都道府県税と市町村税に分けられ、どちらも財政上の一般経費である普通税と特定の目的に使用される目的税に区分されます。
都道府県税では普通税として、都道府県民税、不動産所得税、たばこ税、ゴルフ場使用税、特別地方消費税、銃区税、狩猟者登録税、固定資産税、地方消費税が、そして目的税には、自動車取得税、経由取引税、入猟税、水利地益税、法定外目的税があります。
そして市町村税には普通税として、市町村民税、固定資産税、特別土地保有税、軽自動車税、市町村たばこ税、鉱産税、市町村法定普通税があり、目的税としては、事業所税、入湯税、土地計画税、共同施設税、宅地開発税、国民健康保険税、法定外目的税があります。
地方特例交付金とは、児童手当の制度拡充に伴う地方負担の増加に対応するための措置として交付されるものです。
特別交付金とは、恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てんするための減税補てん特例交付金が平成18年度をもって廃止されることに伴う経過措置として、平成19年度に創設されたものです。
独立行政法人は、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務・事業のうち、国が直接実施する必要はないが民間の主体にゆだねると実施されないおそれのあるもの等を実施する、国とは別の法人格を有する法人である。
平成13 年に導入されたこの法人制度は、具体的には、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号。以下「通則法」という。)等に定められている。
独立行政法人は、平成13 年1月の中央省庁等改革の実施に合わせ、主として国の機関から分離されたいわゆる「先行独法」と、特殊法人等から新たに独立行政法人化されたいわゆる「移行独法」などに分類される。
なお、通則法を準用する法人等として、日本司法支援センター、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び日本私立学校振興・共済事業団(助成業務)がある
- 業務の効率性・質の向上
- 法人の自律的な業務運営の確保
- 業務の透明性の確保
赤字国債(あかじこくさい、deficit government bond)とは、赤字を補填するためのみに発行される国債です。
(中略)
一時的に赤字を補填するのみで国民に対して後世に残らない経費に対しては、国債は発行できません。
そのため、赤字国債を発行するためにその上1年限りの公債特例法を毎年制定することにより、赤字国債を発行しています。
都道府県の市町村に対する支出金。都道府県が自らの施策として単独で市町村に交付する支出金と,都道府県が国庫支出金を経費の全部又は一部として市町村に交付する支出金とがある。
地方自治体は、地方税法に制限列挙された住民税や固定資産税、事業税などの普通税のほか、条例によって使途の制限されない普通税を課すことができる。これを法定外普通税という。
法定外普通税を課すには、二〇〇〇年三月以前は許可制度であったが、都道府県、市町村とも、現在はあらかじめ総務大臣に協議してその同意を得なければならないこととされている(地方税法第二五九条から二六一条、六六九条から六七一条など)。
この協議に当たっては、総務大臣は地方財政審議会の意見を聴き、他の税と課税標準を同じくしている、又は物の流通に支障をもたらす、あるいは国の経済政策に照らして適当でない、などの事由がない限り、同意しなければならない。
この法定外普通税は、県税では原子力発電所所在県の核燃料税、市町村では山砂利採取税、別荘等所有税(熱海市)などがある。
地方自治体が課する地方税は,普通税と目的税に分けられます。
普通税は,徴収される税金の使い道を特定しないで賦課され,地方自治体の一般経費となります。(例:住民税,固定資産税,軽自動車税など)
目的税は,徴収される税金の使い道を特定して賦課され,その特定された使用目的や事業の経費とされるもので,道府県や市町村の目的税の税目などが地方税法第4条と5条に定められています。
法定外目的税は,平成12年4月1日施行の地方分権一括法による地方税法改正で創設されたもので,特定の使用目的や事業の経費とするために,地方税法に定められていない税目を,各地方自治体が条例を定めて設ける税です。(地方税方第4条6項,第5条7項)
道府県の目的税なら
①自動車取得税
②軽油引取税
③入猟税
④水利地益税
市町村の目的税なら
①入湯税
②事業所税
③都市計画税
④水利地益税
⑤共同施設税
⑥宅地開発税
⑦国民健康保険税
上記以外の目的税が法定外目的税となります。
フリーキャッシュフローは「理論的な証明を怠った実務解」