内閣法制局 (内閣法制局長官) |
長官総務室 | 総務課 |
(長官総務室の所掌事務)(内閣法制局設置法施行令第五条)
一 機密に関する事項
二 長官の官印及び局印の管守に関する事項
三 各部の所掌事務の連絡調整に関する事項
四 公文書類の接受、発送及び保存に関する事項
五 内閣法制局の保有する情報の公開に関する事項
六 内閣法制局の保有する個人情報の保護に関する事項
七 職員の人事、厚生及び教養訓練に関する事項
八 予算決算及び会計に関する事項
九 法令の編集その他資料の整備に関する事項
十 法令の周知徹底その他情報宣伝に関する事項
十一 前各号に掲げるもののほか、各部の所掌に属しない事項
(総務課の所掌事務) 一 機密に関する事項 二 長官の官印及び局印の管守に関する事項 三 各部の所掌事務の連絡調整に関する事項 四 公文書類の接受、発送及び保存に関する事項 五 内閣法制局の保有する情報の公開に関する事項 六 内閣法制局の保有する個人情報の保護に関する事項 七 職員の人事、厚生及び教養訓練に関する事項 九 法令の編集その他資料の整備に関する事項 十 法令の周知徹底その他情報宣伝に関する事項 十一 前各号に掲げるもののほか、各部の所掌に属しない事項