投資機関ルール
<組織構成>
1 投資機関は、代表、副代表、会計で構成される。
2 補助機関は、補助責任者、補助者、部員から構成される。
3 参与機関は、総務、会計監査から構成される。
1 投資機関は、代表、副代表、会計で構成される。
2 補助機関は、補助責任者、補助者、部員から構成される。
3 参与機関は、総務、会計監査から構成される。
<各機関の役割>
1 投資機関は、売買を行う最終決定機関である。補助機関の監督、監査責任がある。
2 補助機関は、投資機関に諮問や調査を行い報告する。補助機関の諮問には投資機関に対して拘束力がない。 補助機関が行うのは助言に過ぎない。
3 参与機関は、会計や運営の監査を行う。経過報告などの参与機関の申入れは、投資機関、補助機関は必ず拘束される。
1 投資機関は、売買を行う最終決定機関である。補助機関の監督、監査責任がある。
2 補助機関は、投資機関に諮問や調査を行い報告する。補助機関の諮問には投資機関に対して拘束力がない。 補助機関が行うのは助言に過ぎない。
3 参与機関は、会計や運営の監査を行う。経過報告などの参与機関の申入れは、投資機関、補助機関は必ず拘束される。
<投資上のルール>
1 サークルとしての活動として、会計が各自に資金調達を行う。
2 口座は代表者あるいは代表者によって委任された者が開く。
3 出資金を公表役会での投票数としてみなす。
4 各自の公表役会での決議は、出席者の投票率過半数で行われる。これは投資機関を拘束する。
5 原則3割減の時点で強制売却しなければならない。
6 売買は代表者の意志で行われ、原則責任は問われない。
7 自己の投資金回収を行う場合、一ヶ月前より解約の旨を会計に伝えなければならない。
1 サークルとしての活動として、会計が各自に資金調達を行う。
2 口座は代表者あるいは代表者によって委任された者が開く。
3 出資金を公表役会での投票数としてみなす。
4 各自の公表役会での決議は、出席者の投票率過半数で行われる。これは投資機関を拘束する。
5 原則3割減の時点で強制売却しなければならない。
6 売買は代表者の意志で行われ、原則責任は問われない。
7 自己の投資金回収を行う場合、一ヶ月前より解約の旨を会計に伝えなければならない。
<改正>
- このルールを改正は投資機関の全会一致よってのみ変更することができる