補助機関ルール
<組織>
- 投資機関は補助機関の上級機関であり、補助機関の責任や権限は、原則投資機
関にも及ぶ。
- 補助機関は、補助責任者、補助者、部員から構成される。
<役割>
- 補助機関は投資機関に諮問や調査を行い報告するが、補助機関の諮問には投資
機関に対して拘束力がない。
- 公表会では、補助機関としてではなく一部員として参加する。
<各員の役割>
補助責任者
補助責任者
- 補助責任者は補助機関全体を管理し、責任を負わなければならない
- 補助責任者はいつでも補助者の選出、罷免を自由にできる。
- 補助責任者は補助者を選任し、また各部員を組織する。
- 補助責任者は代表指示によってのみ罷免される。
補助者
- 補助者は補助責任者の補佐、あるいは補助責任者不在の場合は、代行を行う
ことができる。
- 補助者は補助責任者から受けた指示を部員に伝え管理しなければならない。
部員
- 部員は補助責任者からの指示を遂行し、補助者に報告しなければならない
- 補助者が不在の場合、補助責任者が行う。
<補助活動>
- 補助機関は代表の要請に応じて、調査及び報告を行う義務を有する。
- 補助責任者は補助活動の進行状況を代表に報告しなければならない。
- 補助責任者は代表から要請を受け次第速やかに補助者と部員に指示を出さなけ
ればならない。
- 補助活動の際には、補助者は責任者に進行状況を報告しなければならない。
- 原則として補助活動での責任は責任者が負わなければならない。
<改正>
- 補助責任者を含む半分以上の同意で改正される
※補助責任者が同意しなければ半分以上でも改正不可