外部審査会は以下のように定める。
1.外部審査会の役員は、前任の部長あるいは副部長から1名、その他役員1名、一般部員1名から構成される。
2.構成人数を3名とする。ただし、必要があれば、審査長は、裁量でその他審査員を前任の役員から選出できる。
3.審査会は、審査長(前任の部長あるいは副部長)、審査員(その他構成員)からなる。
4.審査会は、役員会においての参加が認められ、諮問及び助言をすることができる。また、審査会を独自に審査長の決定により、開催することができる。役員会において行われた事項に関して、不服であるか適切でないと審査会が判断した場合には、当該審査会で全会一致による多数決がなされた不服の決定をすることができる。この決定は、役員会を拘束する。ただし、現職部長が、この決定に対し異議を唱える場合、この効力は失われる。その場合、審査会の決定は、非拘束的な勧告となる。部長異議に不服がある場合は、審査長は通常集会において、審議をかけることができる。このとき、賛成が出席部員の過半数に至った場合、必ず役員会を拘束する。
5.の審議会の首長は、審査長として、当該審査会に対して包括的な権能を有数する。ただし、権限の濫用やその他不正がある場合、審査員は、部長解職請求の手続きを準用し、審査長を解任することができる。この場合、審査長が欠けたときは、その他審査役員が審査会長を兼任する。この兼任決定は、他の審査員全員の同意がなければならない。
6.外部審査会の任期は、通常の役員の期間の任期を適用する。
7.審査長及び審査役員は、前職役員の申し立てあるいは現職部長の指名により選出でき、集会における出席部員の過半数の賛成によって選ばれる。
8.その他外部審査会内部規則を別に設けることができる。また、審査長及び部長の双方の同意があれば、この規則を変更できる。