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●排出抑制促進措置に係る定期報告に関して定めるべき事項を定める省令案に対する意見公募 (募集期間2006年10月12日~2006年11月10日) 容器包装多量利用事業者は、容リ法第7条の6に基づき、毎年度、主務大臣に容器包装を用いた量及び取組の実施状況について指定の様式により報告するよう当該省令により定められている。今回はその様式に掲載されている項目についての意見募集となっている。 ★[[現在の様式により報告することとなっている項目>http://www12.atwiki.jp/kankyoanzen/pages/76.html]] ★意見提出様式 ・次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出    [氏名]       [郵便番号・住所]    [電話番号]    [ファックス番号もしくは電子メールアドレス]    [職業もしくは所属団体]    [意見内容] ★意見提出先 ・郵送の場合    〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1    経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 パブリックコメント担当 宛 ・FAXの場合    FAX番号:03-3501―9489    経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 パブリックコメント担当 宛 ・電子メールの場合    youri@meti.go.jp    経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 パブリックコメント担当 宛    ※件名を、「排出抑制促進措置に係る定期報告に関して定めるべき事項を定める省令案に対する意見」とすること ------------------------------------------------------------------ ●[[家電リサイクル法の見直しに関する意見募集について>http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595206016&OBJCD=&GROUP=]](募集期間2006年8月29日~2006年9月15日) 平成13年4月に施行された「特定家庭用機器再商品化法」(以下「家電リサイクル法」)は、本年で施行後5年が経過。同法附則の「政府は、施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」との規定に基づき、環境省及び経済産業省は、制度見直しの検討を実施       →[[家電リサイクル法の概要>家電リサイクル法の概要]]       →[[家電リサイクル法の課題>家電リサイクル法の課題]] ★意見提出方法 意見提出用紙の様式に従い、以下のいずれかの方法で提出。なお、電話での意見提出は受けつけていない。 ① 郵送の場合 環境省:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 経済産業省:〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1 ② ファックスの場合 環境省:03-3593-8262 経済産業省:03-3580-2769 ③ 電子メールの場合(メールアドレス) 環境省:hairi-recycle@env.go.jp 経済産業省:kaden-recycle@meti.go.jp ※件名は必ず「家電リサイクル法の見直しに関する意見(第2回)」と記載 ------------------------------------------------------------------ ●[[廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に対する意見の募集について>http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=195060020&OBJCD=&GROUP=]]     (募集期間2006年8月24日~2006年9月23日 ) ★改正の概要 廃棄物の投棄による海洋汚染を防止するための「1972 年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996 年の議定書」(96 年議定書)を締結するため、また、廃棄物の最終処分に当たっての海洋環境の保全をより一層推進するため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46 年政令第300 号。以下「廃掃令」という。)」等を改正し、海洋投入処分を行うことができる廃棄物の見直しを行うことを検討。施行予定期日は平成19 年4月1日。 ・海洋投入処分の禁止が検討されている廃棄物 ①廃火薬類(一般廃棄物) ②不燃性一般廃棄物(一般廃棄物) ③公共下水道又は流域下水道から除去した汚泥(産業廃棄物) ④動植物性残さ及び家畜ふん尿(産業廃棄物)※油分及び有害物質の基準を設定し、これを満たさないもの ★意見募集対象 改正の内容 ★意見提出方法 次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出 (意見提出用紙) [宛先]環境省地球環境局環境保全対策課 あて [氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名) [郵便番号・住所] [電話番号] [ファックス番号] [意見] ※ 電話での意見提出は受け付けていない ★意見提出先 環境省地球環境局環境保全対策課 あて 郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 ファックスの場合 03-3581-3348 電子メールの場合 KAIYOU02@env.go.jp ※郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「廃掃令改正案意見」と記載 ---- ●「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集について  (募集期間2006年12月25日~2007年1月24日) →[[省庁関連ページ>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7854]](環境省)   電子マニフェスト制度の機能を確実に担保するため、行政が中間処理業者を経由する産業廃棄物の処理行程を何時においても確実に把握することが可能となるよう、中間処理を経由する産業廃棄物の処理行程に係る情報処理センターへの登録事項を帳簿に記載することを内容とする廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正を行うことを検討行っており、その件についての意見募集となっている。 ---- ●「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集について (募集期間2006年12月26日~2007年1月24日) →[[省庁関連ページ>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7872]](環境省)    汚染土壌の掘削除去の方法については、土壌汚染対策法施行規則別表第5において、「汚染土壌を掘削し、汚染土壌以外の土壌により埋めること」と規定されていますが、掘削除去後に地下構造物を設置する場合等埋め戻しを必要としない場合には、汚染土壌以外の土壌による埋め戻しを行う必要がないこととする等の改正を行います。この改正に対する意見募集となっている。
●排出抑制促進措置に係る定期報告に関して定めるべき事項を定める省令案に対する意見公募 (募集期間2006年10月12日~2006年11月10日) 容器包装多量利用事業者は、容リ法第7条の6に基づき、毎年度、主務大臣に容器包装を用いた量及び取組の実施状況について指定の様式により報告するよう当該省令により定められている。今回はその様式に掲載されている項目についての意見募集となっている。 ★[[現在の様式により報告することとなっている項目>http://www12.atwiki.jp/kankyoanzen/pages/76.html]] ★意見提出様式 ・次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出    [氏名]       [郵便番号・住所]    [電話番号]    [ファックス番号もしくは電子メールアドレス]    [職業もしくは所属団体]    [意見内容] ★意見提出先 ・郵送の場合    〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1    経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 パブリックコメント担当 宛 ・FAXの場合    FAX番号:03-3501―9489    経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 パブリックコメント担当 宛 ・電子メールの場合    youri@meti.go.jp    経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 パブリックコメント担当 宛    ※件名を、「排出抑制促進措置に係る定期報告に関して定めるべき事項を定める省令案に対する意見」とすること ------------------------------------------------------------------ ●[[家電リサイクル法の見直しに関する意見募集について>http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595206016&OBJCD=&GROUP=]](募集期間2006年8月29日~2006年9月15日) 平成13年4月に施行された「特定家庭用機器再商品化法」(以下「家電リサイクル法」)は、本年で施行後5年が経過。同法附則の「政府は、施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」との規定に基づき、環境省及び経済産業省は、制度見直しの検討を実施       →[[家電リサイクル法の概要>家電リサイクル法の概要]]       →[[家電リサイクル法の課題>家電リサイクル法の課題]] ★意見提出方法 意見提出用紙の様式に従い、以下のいずれかの方法で提出。なお、電話での意見提出は受けつけていない。 ① 郵送の場合 環境省:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 経済産業省:〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1 ② ファックスの場合 環境省:03-3593-8262 経済産業省:03-3580-2769 ③ 電子メールの場合(メールアドレス) 環境省:hairi-recycle@env.go.jp 経済産業省:kaden-recycle@meti.go.jp ※件名は必ず「家電リサイクル法の見直しに関する意見(第2回)」と記載 ------------------------------------------------------------------ ●[[廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に対する意見の募集について>http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=195060020&OBJCD=&GROUP=]]     (募集期間2006年8月24日~2006年9月23日 ) ★改正の概要 廃棄物の投棄による海洋汚染を防止するための「1972 年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996 年の議定書」(96 年議定書)を締結するため、また、廃棄物の最終処分に当たっての海洋環境の保全をより一層推進するため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46 年政令第300 号。以下「廃掃令」という。)」等を改正し、海洋投入処分を行うことができる廃棄物の見直しを行うことを検討。施行予定期日は平成19 年4月1日。 ・海洋投入処分の禁止が検討されている廃棄物 ①廃火薬類(一般廃棄物) ②不燃性一般廃棄物(一般廃棄物) ③公共下水道又は流域下水道から除去した汚泥(産業廃棄物) ④動植物性残さ及び家畜ふん尿(産業廃棄物)※油分及び有害物質の基準を設定し、これを満たさないもの ★意見募集対象 改正の内容 ★意見提出方法 次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出 (意見提出用紙) [宛先]環境省地球環境局環境保全対策課 あて [氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名) [郵便番号・住所] [電話番号] [ファックス番号] [意見] ※ 電話での意見提出は受け付けていない ★意見提出先 環境省地球環境局環境保全対策課 あて 郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 ファックスの場合 03-3581-3348 電子メールの場合 KAIYOU02@env.go.jp ※郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「廃掃令改正案意見」と記載 ---- ●「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集について  (募集期間2006年12月25日~2007年1月24日) →[[省庁関連ページ>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7854]](環境省)   電子マニフェスト制度の機能を確実に担保するため、行政が中間処理業者を経由する産業廃棄物の処理行程を何時においても確実に把握することが可能となるよう、中間処理を経由する産業廃棄物の処理行程に係る情報処理センターへの登録事項を帳簿に記載することを内容とする廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正を行うことを検討行っており、その件についての意見募集となっている。 ---- ●「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集について (募集期間2006年12月26日~2007年1月24日) →[[省庁関連ページ>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7872]](環境省)    汚染土壌の掘削除去の方法については、土壌汚染対策法施行規則別表第5において、「汚染土壌を掘削し、汚染土壌以外の土壌により埋めること」と規定されていますが、掘削除去後に地下構造物を設置する場合等埋め戻しを必要としない場合には、汚染土壌以外の土壌による埋め戻しを行う必要がないこととする等の改正を行います。この改正に対する意見募集となっている。 ●「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集について  (募集期間2006年12月25日~2007年1月24日) →[[省庁関連ページ>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7854]](環境省)   電子マニフェスト制度の機能を確実に担保するため、行政が中間処理業者を経由する産業廃棄物の処理行程を何時においても確実に把握することが可能となるよう、中間処理を経由する産業廃棄物の処理行程に係る情報処理センターへの登録事項を帳簿に記載することを内容とする廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正を行うことを検討行っており、その件についての意見募集となっている。 ---- ●「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集について (募集期間2006年12月26日~2007年1月24日) →[[省庁関連ページ>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7872]](環境省)    汚染土壌の掘削除去の方法については、土壌汚染対策法施行規則別表第5において、「汚染土壌を掘削し、汚染土壌以外の土壌により埋めること」と規定されていますが、掘削除去後に地下構造物を設置する場合等埋め戻しを必要としない場合には、汚染土壌以外の土壌による埋め戻しを行う必要がないこととする等の改正を行います。この改正に対する意見募集となっている。 ---- ●「食品リサイクル制度の見直しについて(とりまとめ(案))」に関する意見募集について (募集期間2006年12月28日~2007年1月26日) →[[省庁関連ページ>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7882]](環境省)    中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食品リサイクル専門委員会「食品リサイクル制度の見直しについて(とりまとめ(案))」についての意見募集となっている。

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