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●「中央環境審議会プラスチック製容器包装に係る再商品化手法専門委員会及び産業構造審議会プラスチック製容器包装に係る再商品化手法検討会合同会合取りまとめ」に関する意見募集 (募集期間:2007年6月4日~2007年6月18日) 「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分に関する検討結果報告(案)」に対する意見の募集について 平成19年5月31日(木)に取りまとめられた「中央環境審議会プラスチック製容器包装に係る再商品化手法専門委員会及び産業構造審議会プラスチック製容器包装に係る再商品化手法検討会合同会合取りまとめ」について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成19年6月4日(月)から6月18日(月)までの間、パブリック・コメントを実施いたします。 →→[[パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など)>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8438=]] ---- ●「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分に関する検討結果報告(案)」に対する意見の募集について (募集期間:2007年5月11日~2007年6月10日) 「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分に関する検討結果報告(案)」に対する意見の募集について ・木製パレットについては、多種多様な業種から全体として少なくない量が恒常的に排出されており、また、市町村における処理困難性も認められることから、業種を限定することなく、産業廃棄物として区分することとする。また、パレットに付随して一体的に排出される梱包用木材についても、併せて産業廃棄物として区分することとする。 ・木製家具・器具類については、リース業からまとまって排出され、市町村における処理困難性も認められることから、リース業から排出されるものについて、産業廃棄物として区分することとする。 ・剪定枝・伐採木、流木などのその他の木くずについては、総じて、市町村責任の下で、一般廃棄物処理業者や排出事業者が処理を行っており、また、排出事業者の意見をも勘案すると、引き続き、一般廃棄物として区分することが適当である。 →→[[パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など)>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8352]] ---- ●2006年度 自主行動計画フォローアップ結果及び今後の課題等(案) (募集期間:2007年3月1日~2007年3月14日) 産業構造審議会・総合資源エネルギー調査会 自主行動計画フォローアップ合同小委員会及び中央環境審議会 地球環境部会 自主行動計画フォローアップ専門委員会の合同会議において提示された「2006 年度 自主行動計画フォローアップ結果及び今後の課題等(案)」に対する意見募集(経済産業省) Q.自主行動計画とは? A.1997年6月に、日本経団連が策定した「2010 年度に産業部門およびエネルギー転換部門からのCO2排出量を1990 年度レベル以下に抑制するよう努力する」ことを目的とし、産業界による地球温暖化対策のための自主的な計画。現在、自主行動計画に参加している、産業・エネルギー転換部門の業種は35あり、日本の総排出量の約4割、産業・エネルギー転換部門の約8割をカバー)。民生・運輸部門を含めて現在60団体・企業が参加。 →[[パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など)>http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595207009&OBJCD=&GROUP=]] ---- ●循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第3回点検結果(素案)に関する意見の募集について (募集期間2007年1月24日~2007年2月13日)  →[[循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第3回点検結果について(素案)>http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=9042&hou_id=7940]](環境省) →[[循環型社会形成推進基本計画の概要>http://www.env.go.jp/recycle/circul/keikaku/gaiyo.pdf]](環境省) →[[省庁関連ページ>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7940#i]](環境省)※意見提出方法等 循環型社会形成推進基本計画(以下「循環基本計画」。)では、「循環基本計画の着実な実行を確保するため、毎年、中央環境審議会は、国民各界各層の意見を聴きながら、循環基本計画に基づく施策の進捗状況などを点検し、必要に応じ、その後の施策の方向につき政府に報告します。」とされています。  これを受け、中央環境審議会循環型社会計画部会では、循環基本計画の進捗状況の第3回の点検のための審議を行い、取りまとめた点検結果(素案)について、広く国民の意見を募集(パブリック・コメント)します。 ---- ●排出抑制促進措置に係る定期報告に関して定めるべき事項を定める省令案に対する意見公募 (募集期間2006年10月12日~2006年11月10日) 容器包装多量利用事業者は、容リ法第7条の6に基づき、毎年度、主務大臣に容器包装を用いた量及び取組の実施状況について指定の様式により報告するよう当該省令により定められている。今回はその様式に掲載されている項目についての意見募集となっている。 ★[[現在の様式により報告することとなっている項目>http://www12.atwiki.jp/kankyoanzen/pages/76.html]] ★意見提出様式 ・次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出    [氏名]       [郵便番号・住所]    [電話番号]    [ファックス番号もしくは電子メールアドレス]    [職業もしくは所属団体]    [意見内容] ★意見提出先 ・郵送の場合    〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1    経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 パブリックコメント担当 宛 ・FAXの場合    FAX番号:03-3501―9489    経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 パブリックコメント担当 宛 ・電子メールの場合    youri@meti.go.jp    経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 パブリックコメント担当 宛    ※件名を、「排出抑制促進措置に係る定期報告に関して定めるべき事項を定める省令案に対する意見」とすること ------- ●[[家電リサイクル法の見直しに関する意見募集について>http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595206016&OBJCD=&GROUP=]](募集期間2006年8月29日~2006年9月15日) 平成13年4月に施行された「特定家庭用機器再商品化法」(以下「家電リサイクル法」)は、本年で施行後5年が経過。同法附則の「政府は、施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」との規定に基づき、環境省及び経済産業省は、制度見直しの検討を実施       →[[家電リサイクル法の概要>家電リサイクル法の概要]]       →[[家電リサイクル法の課題>家電リサイクル法の課題]] ★意見提出方法 意見提出用紙の様式に従い、以下のいずれかの方法で提出。なお、電話での意見提出は受けつけていない。 ① 郵送の場合 環境省:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 経済産業省:〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1 ② ファックスの場合 環境省:03-3593-8262 経済産業省:03-3580-2769 ③ 電子メールの場合(メールアドレス) 環境省:hairi-recycle@env.go.jp 経済産業省:kaden-recycle@meti.go.jp ※件名は必ず「家電リサイクル法の見直しに関する意見(第2回)」と記載 ----- ●[[廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に対する意見の募集について>http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=195060020&OBJCD=&GROUP=]]     (募集期間2006年8月24日~2006年9月23日 ) ★改正の概要 廃棄物の投棄による海洋汚染を防止するための「1972 年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996 年の議定書」(96 年議定書)を締結するため、また、廃棄物の最終処分に当たっての海洋環境の保全をより一層推進するため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46 年政令第300 号。以下「廃掃令」という。)」等を改正し、海洋投入処分を行うことができる廃棄物の見直しを行うことを検討。施行予定期日は平成19 年4月1日。 ・海洋投入処分の禁止が検討されている廃棄物 ①廃火薬類(一般廃棄物) ②不燃性一般廃棄物(一般廃棄物) ③公共下水道又は流域下水道から除去した汚泥(産業廃棄物) ④動植物性残さ及び家畜ふん尿(産業廃棄物)※油分及び有害物質の基準を設定し、これを満たさないもの ★意見募集対象 改正の内容 ★意見提出方法 次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出 (意見提出用紙) [宛先]環境省地球環境局環境保全対策課 あて [氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名) [郵便番号・住所] [電話番号] [ファックス番号] [意見] ※ 電話での意見提出は受け付けていない ★意見提出先 環境省地球環境局環境保全対策課 あて 郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 ファックスの場合 03-3581-3348 電子メールの場合 KAIYOU02@env.go.jp ※郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「廃掃令改正案意見」と記載 ---- ●「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集について  (募集期間2006年12月25日~2007年1月24日) →[[省庁関連ページ>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7854]](環境省)   電子マニフェスト制度の機能を確実に担保するため、行政が中間処理業者を経由する産業廃棄物の処理行程を何時においても確実に把握することが可能となるよう、中間処理を経由する産業廃棄物の処理行程に係る情報処理センターへの登録事項を帳簿に記載することを内容とする廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正を行うことを検討行っており、その件についての意見募集となっている。 ---- ●「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集について (募集期間2006年12月26日~2007年1月24日) →[[省庁関連ページ>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7872]](環境省)    汚染土壌の掘削除去の方法については、土壌汚染対策法施行規則別表第5において、「汚染土壌を掘削し、汚染土壌以外の土壌により埋めること」と規定されていますが、掘削除去後に地下構造物を設置する場合等埋め戻しを必要としない場合には、汚染土壌以外の土壌による埋め戻しを行う必要がないこととする等の改正を行います。この改正に対する意見募集となっている。 ●「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集について  (募集期間2006年12月25日~2007年1月24日) →[[省庁関連ページ>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7854]](環境省)   電子マニフェスト制度の機能を確実に担保するため、行政が中間処理業者を経由する産業廃棄物の処理行程を何時においても確実に把握することが可能となるよう、中間処理を経由する産業廃棄物の処理行程に係る情報処理センターへの登録事項を帳簿に記載することを内容とする廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正を行うことを検討行っており、その件についての意見募集となっている。 ---- ●「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集について (募集期間2006年12月26日~2007年1月24日) →[[省庁関連ページ>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7872]](環境省)    汚染土壌の掘削除去の方法については、土壌汚染対策法施行規則別表第5において、「汚染土壌を掘削し、汚染土壌以外の土壌により埋めること」と規定されていますが、掘削除去後に地下構造物を設置する場合等埋め戻しを必要としない場合には、汚染土壌以外の土壌による埋め戻しを行う必要がないこととする等の改正を行います。この改正に対する意見募集となっている。 ---- ●「食品リサイクル制度の見直しについて(とりまとめ(案))」に関する意見募集について (募集期間2006年12月28日~2007年1月26日) →[[省庁関連ページ>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7882]](環境省)    中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食品リサイクル専門委員会「食品リサイクル制度の見直しについて(とりまとめ(案))」についての意見募集となっている。
●「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書(案)」に関する意見募集(募集期間:2007年12月12日~2008年1月15日) 意見募集の対象  中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会家電リサイクル制度評価検討小委員会、産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ合同会合において取りまとめられた「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書(案)」について、御意見を広く募集します。  なお、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会家電リサイクル制度評価検討小委員会、産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ合同会合の資料については、下記のホームページからご覧いただけます。 http://www.env.go.jp/council/03haiki/yoshi03-11.html →→[[パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など)>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9169]] ---- ●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正案に関する意見募集について(募集期間:2007年10月12日~2007年11月10日) 意見募集の対象  本年6月、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第83号。以下「改正法」という。)が成立したことに伴い、この改正法の施行に併せ、所要の措置を講じるため廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)の一部を改正することを検討しております。  具体的には、規則第1条の17各号に規定された、事業者が一般廃棄物の運搬を委託できる者について、新たに改正法第20条第2項第1号に規定する認定計画において、再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を行うこととされた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集又は運搬を行う場合に限る。)を追加する内容となっています。 →→[[パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など)>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8900]] ---- ●食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の一部改正案に関する意見募集について(募集期間:2007年9月26日~2007年10月25日) 意見募集の対象  本年6月、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第83号。以下「改正法」という)が成立したことに伴い、この改正法の施行に併せ、所要の措置を講じるため当該政令の一部を改正することを検討しております。  具体的には、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食品リサイクル専門委員会、食料・農業・農村政策審議会食品産業部会食品リサイクル小委員会における審議を踏まえ、[1]再生利用製品として規定する製品を追加するほか、[2]食品廃棄物等多量発生事業者に係る食品廃棄物等の発生量の要件の改正、[3]定期報告の受理に関する主務大臣の権限の委任、[4]厚生労働大臣の権限の委任、を案とする内容となっています。 →→[[パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など)>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8834]] ---- ●「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令等の一部改正案」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(募集期間:2007年9月10日~2007年10月10日) 意見募集の対象 「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令等の一部改正案」について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、1.概要について御意見のある方は、2.募集要領に沿って御提出ください。 →→[[パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など)>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8768]] ---- ●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見の募集(パブリックコメント)について「意見募集中」(募集期間:2007年8月10日~2007年9月10日) 意見募集の対象 バーゼル規制対象物である金属について再生利用認定制度を用いて生活環境の保全に支障がなく再生利用を行うため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部改正を行うことを検討。 →→[[パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など)>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8670]] ---- ●「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の骨子」等に関する意見募集(募集期間:2007年6月14日~2007年7月13日) 意見募集の対象 ①容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の骨子 ②特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令案の骨子 ③容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第一条第二号に規定する主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器を定める告示案の骨子 ④容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第四条第五号及び別表第一の七の項に規定する主務大臣が定める商品を定める告示案の骨子 ⑤容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第二条の表の七の項に規定する環境大臣が定める商品を定める告示案の骨子 →→[[パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など)>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8473]] ---- ●「中央環境審議会プラスチック製容器包装に係る再商品化手法専門委員会及び産業構造審議会プラスチック製容器包装に係る再商品化手法検討会合同会合取りまとめ」に関する意見募集 (募集期間:2007年6月4日~2007年6月18日) 「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分に関する検討結果報告(案)」に対する意見の募集について 平成19年5月31日(木)に取りまとめられた「中央環境審議会プラスチック製容器包装に係る再商品化手法専門委員会及び産業構造審議会プラスチック製容器包装に係る再商品化手法検討会合同会合取りまとめ」について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成19年6月4日(月)から6月18日(月)までの間、パブリック・コメントを実施いたします。 →→[[パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など)>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8438=]] ---- ●「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分に関する検討結果報告(案)」に対する意見の募集について (募集期間:2007年5月11日~2007年6月10日) 「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分に関する検討結果報告(案)」に対する意見の募集について ・木製パレットについては、多種多様な業種から全体として少なくない量が恒常的に排出されており、また、市町村における処理困難性も認められることから、業種を限定することなく、産業廃棄物として区分することとする。また、パレットに付随して一体的に排出される梱包用木材についても、併せて産業廃棄物として区分することとする。 ・木製家具・器具類については、リース業からまとまって排出され、市町村における処理困難性も認められることから、リース業から排出されるものについて、産業廃棄物として区分することとする。 ・剪定枝・伐採木、流木などのその他の木くずについては、総じて、市町村責任の下で、一般廃棄物処理業者や排出事業者が処理を行っており、また、排出事業者の意見をも勘案すると、引き続き、一般廃棄物として区分することが適当である。 →→[[パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など)>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8352]] ---- ●2006年度 自主行動計画フォローアップ結果及び今後の課題等(案) (募集期間:2007年3月1日~2007年3月14日) 産業構造審議会・総合資源エネルギー調査会 自主行動計画フォローアップ合同小委員会及び中央環境審議会 地球環境部会 自主行動計画フォローアップ専門委員会の合同会議において提示された「2006 年度 自主行動計画フォローアップ結果及び今後の課題等(案)」に対する意見募集(経済産業省) Q.自主行動計画とは? A.1997年6月に、日本経団連が策定した「2010 年度に産業部門およびエネルギー転換部門からのCO2排出量を1990 年度レベル以下に抑制するよう努力する」ことを目的とし、産業界による地球温暖化対策のための自主的な計画。現在、自主行動計画に参加している、産業・エネルギー転換部門の業種は35あり、日本の総排出量の約4割、産業・エネルギー転換部門の約8割をカバー)。民生・運輸部門を含めて現在60団体・企業が参加。 →[[パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など)>http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595207009&OBJCD=&GROUP=]] ---- ●循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第3回点検結果(素案)に関する意見の募集について (募集期間2007年1月24日~2007年2月13日)  →[[循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第3回点検結果について(素案)>http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=9042&hou_id=7940]](環境省) →[[循環型社会形成推進基本計画の概要>http://www.env.go.jp/recycle/circul/keikaku/gaiyo.pdf]](環境省) →[[省庁関連ページ>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7940#i]](環境省)※意見提出方法等 循環型社会形成推進基本計画(以下「循環基本計画」。)では、「循環基本計画の着実な実行を確保するため、毎年、中央環境審議会は、国民各界各層の意見を聴きながら、循環基本計画に基づく施策の進捗状況などを点検し、必要に応じ、その後の施策の方向につき政府に報告します。」とされています。  これを受け、中央環境審議会循環型社会計画部会では、循環基本計画の進捗状況の第3回の点検のための審議を行い、取りまとめた点検結果(素案)について、広く国民の意見を募集(パブリック・コメント)します。 ---- ●排出抑制促進措置に係る定期報告に関して定めるべき事項を定める省令案に対する意見公募 (募集期間2006年10月12日~2006年11月10日) 容器包装多量利用事業者は、容リ法第7条の6に基づき、毎年度、主務大臣に容器包装を用いた量及び取組の実施状況について指定の様式により報告するよう当該省令により定められている。今回はその様式に掲載されている項目についての意見募集となっている。 ★[[現在の様式により報告することとなっている項目>http://www12.atwiki.jp/kankyoanzen/pages/76.html]] ★意見提出様式 ・次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出    [氏名]       [郵便番号・住所]    [電話番号]    [ファックス番号もしくは電子メールアドレス]    [職業もしくは所属団体]    [意見内容] ★意見提出先 ・郵送の場合    〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1    経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 パブリックコメント担当 宛 ・FAXの場合    FAX番号:03-3501―9489    経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 パブリックコメント担当 宛 ・電子メールの場合    youri@meti.go.jp    経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 パブリックコメント担当 宛    ※件名を、「排出抑制促進措置に係る定期報告に関して定めるべき事項を定める省令案に対する意見」とすること ------- ●[[家電リサイクル法の見直しに関する意見募集について>http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595206016&OBJCD=&GROUP=]](募集期間2006年8月29日~2006年9月15日) 平成13年4月に施行された「特定家庭用機器再商品化法」(以下「家電リサイクル法」)は、本年で施行後5年が経過。同法附則の「政府は、施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」との規定に基づき、環境省及び経済産業省は、制度見直しの検討を実施       →[[家電リサイクル法の概要>家電リサイクル法の概要]]       →[[家電リサイクル法の課題>家電リサイクル法の課題]] ★意見提出方法 意見提出用紙の様式に従い、以下のいずれかの方法で提出。なお、電話での意見提出は受けつけていない。 ① 郵送の場合 環境省:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 経済産業省:〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1 ② ファックスの場合 環境省:03-3593-8262 経済産業省:03-3580-2769 ③ 電子メールの場合(メールアドレス) 環境省:hairi-recycle@env.go.jp 経済産業省:kaden-recycle@meti.go.jp ※件名は必ず「家電リサイクル法の見直しに関する意見(第2回)」と記載 ----- ●[[廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に対する意見の募集について>http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=195060020&OBJCD=&GROUP=]]     (募集期間2006年8月24日~2006年9月23日 ) ★改正の概要 廃棄物の投棄による海洋汚染を防止するための「1972 年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996 年の議定書」(96 年議定書)を締結するため、また、廃棄物の最終処分に当たっての海洋環境の保全をより一層推進するため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46 年政令第300 号。以下「廃掃令」という。)」等を改正し、海洋投入処分を行うことができる廃棄物の見直しを行うことを検討。施行予定期日は平成19 年4月1日。 ・海洋投入処分の禁止が検討されている廃棄物 ①廃火薬類(一般廃棄物) ②不燃性一般廃棄物(一般廃棄物) ③公共下水道又は流域下水道から除去した汚泥(産業廃棄物) ④動植物性残さ及び家畜ふん尿(産業廃棄物)※油分及び有害物質の基準を設定し、これを満たさないもの ★意見募集対象 改正の内容 ★意見提出方法 次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出 (意見提出用紙) [宛先]環境省地球環境局環境保全対策課 あて [氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名) [郵便番号・住所] [電話番号] [ファックス番号] [意見] ※ 電話での意見提出は受け付けていない ★意見提出先 環境省地球環境局環境保全対策課 あて 郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 ファックスの場合 03-3581-3348 電子メールの場合 KAIYOU02@env.go.jp ※郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「廃掃令改正案意見」と記載 ---- ●「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集について  (募集期間2006年12月25日~2007年1月24日) →[[省庁関連ページ>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7854]](環境省)   電子マニフェスト制度の機能を確実に担保するため、行政が中間処理業者を経由する産業廃棄物の処理行程を何時においても確実に把握することが可能となるよう、中間処理を経由する産業廃棄物の処理行程に係る情報処理センターへの登録事項を帳簿に記載することを内容とする廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正を行うことを検討行っており、その件についての意見募集となっている。 ---- ●「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集について (募集期間2006年12月26日~2007年1月24日) →[[省庁関連ページ>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7872]](環境省)    汚染土壌の掘削除去の方法については、土壌汚染対策法施行規則別表第5において、「汚染土壌を掘削し、汚染土壌以外の土壌により埋めること」と規定されていますが、掘削除去後に地下構造物を設置する場合等埋め戻しを必要としない場合には、汚染土壌以外の土壌による埋め戻しを行う必要がないこととする等の改正を行います。この改正に対する意見募集となっている。 ●「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集について  (募集期間2006年12月25日~2007年1月24日) →[[省庁関連ページ>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7854]](環境省)   電子マニフェスト制度の機能を確実に担保するため、行政が中間処理業者を経由する産業廃棄物の処理行程を何時においても確実に把握することが可能となるよう、中間処理を経由する産業廃棄物の処理行程に係る情報処理センターへの登録事項を帳簿に記載することを内容とする廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正を行うことを検討行っており、その件についての意見募集となっている。 ---- ●「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集について (募集期間2006年12月26日~2007年1月24日) →[[省庁関連ページ>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7872]](環境省)    汚染土壌の掘削除去の方法については、土壌汚染対策法施行規則別表第5において、「汚染土壌を掘削し、汚染土壌以外の土壌により埋めること」と規定されていますが、掘削除去後に地下構造物を設置する場合等埋め戻しを必要としない場合には、汚染土壌以外の土壌による埋め戻しを行う必要がないこととする等の改正を行います。この改正に対する意見募集となっている。 ---- ●「食品リサイクル制度の見直しについて(とりまとめ(案))」に関する意見募集について (募集期間2006年12月28日~2007年1月26日) →[[省庁関連ページ>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7882]](環境省)    中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食品リサイクル専門委員会「食品リサイクル制度の見直しについて(とりまとめ(案))」についての意見募集となっている。

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