「「業務上過失致死傷等」だけという根拠を示せ」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
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カツオ君が繰り返す言葉
>「業務上過失致死傷等」だけという根拠を示せ
さんざん示してるんですよね
>本罪の要件たる「業務」はこれと異なる
と「業務上過失致死傷罪」の業務にだけ当てはまる意味であると
(最判昭和33年4月18日刑集12巻6号1090頁)に記載されています。
[[それ、「業務上過失致死傷等」だけだから]]より
他にも[[業務違いで屁理屈]]でも触れています。
これがどうしても理解出来ないカツオ君。
逆に使える根拠は?と聞いても
>「業務上過失致死傷等」だけという根拠を示せ
この一点張り。
最判昭和33年4月18日刑集12巻6号1090頁を示してるしw
オヤジは都合が悪くなると関係のない話をどんどん続けますが
カツオ君は同じ話題をループさせるのが特徴です。