アットウィキロゴ

「業務上過失致死傷等」だけという根拠を示せ

カツオ君が繰り返す言葉
「業務上過失致死傷等」だけという根拠を示せ

さんざん示してるんですよね

本罪の要件たる「業務」はこれと異なる
と「業務上過失致死傷罪」の業務にだけ当てはまる意味であると
(最判昭和33年4月18日刑集12巻6号1090頁)に記載されています。
それ、「業務上過失致死傷等」だけだからより

他にも業務違いで屁理屈でも触れています。
これがどうしても理解出来ないカツオ君。
逆に使える根拠は?と聞いても

「業務上過失致死傷等」だけという根拠を示せ

この一点張り。
最判昭和33年4月18日刑集12巻6号1090頁を示してるし
本罪の要件たる「業務」はこれと異なる。
これががどうしても理解出来ないw


オヤジは都合が悪くなると関係のない話をどんどん続けますが
カツオ君は同じ話題をループさせるのが特徴です。
最終更新:2010年10月24日 22:46
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。