電波法を厳守し逸脱しないように運用

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電波法を厳守し逸脱しないように運用 - (2010/10/29 (金) 05:02:43) のソース

>○アマチュア無線とは、「アマチュア業務」を行うものであり、電波法施行規則第3条15に規程しているとおりです。 
>○アマチュア無線局開設の条件は、「無線局の開設の根本的基準」第6条の2の3及び4に規程されています。 
>(補足) 
>アマチュア無線局では、無線従事者が個別に電波法を厳守し逸脱しないように運用すべきものと存じます。
 
カツオが困った時に出す新作は「電波法の○条」って形で出してくるパターンが多いですね


>○アマチュア無線とは、「アマチュア業務」を行うものであり、電波法施行規則第3条15に規程しているとおりです。 
電波法施行規則第3条
十五  アマチユア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。
[[レジャーでアマチュア無線は使えます]]

>○アマチュア無線局開設の条件は、「無線局の開設の根本的基準」第6条の2の3及び4に規程されています。 

「無線局の開設の根本的基準」第6条の2の3及び4とは
第六条の二
三  その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。 
四  その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。 

無免許で使うなと言いたいんですかね?
狩猟だろうがパラだろうが、どんなことでも無免許でアマチュア無線を使ってはいけません。
また、無免許を相手に交信してもいけません。


今回の作品は当たり前のことを当たり前のように言ってるだけですね。
レジャーでアマチュア無線は使えないというような特別な主張はありませんでした。
[[無線機ははルールを守って正しく使いましょう>http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/re/info/dog/dog.pdf]]
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