○アマチュア無線とは、「アマチュア業務」を行うものであり、電波法施行規則第3条15に規程しているとおりです。
○アマチュア無線局開設の条件は、「無線局の開設の根本的基準」第6条の2の3及び4に規程されています。
(補足)
アマチュア無線局では、無線従事者が個別に電波法を厳守し逸脱しないように運用すべきものと存じます。
カツオが困った時に出す新作は「電波法の○条」って形で出してくるパターンが多いですね
○アマチュア無線とは、「アマチュア業務」を行うものであり、電波法施行規則第3条15に規程しているとおりです。
○アマチュア無線局開設の条件は、「無線局の開設の根本的基準」第6条の2の3及び4に規程されています。
「無線局の開設の根本的基準」第6条の2の3及び4とは
第六条の二
三 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。
四 その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。
無免許で使うなと言いたいんですかね?
狩猟だろうがパラだろうが、どんなことでも無免許でアマチュア無線を使ってはいけません。
また、無免許を相手に交信してもいけません。
最終更新:2010年10月29日 05:03