>------------------------------------------------------------------------------------- >公式の見解を聞く場合は、使用する状況の「通信目的」と「通信内容」などの >判断材料を詳しく説明した上で行う必要があります。 >そうでなければ「使えないとは言えない」「正しく使えばよい」「アマチュア業務の範囲内」 >「確認しないとわからな」という回答しかもらえません。 >これを元に「使える」という言質を取ったと思いこむ人がいます。 >------------------------------------------------------------------------------------ >「atwikiちゃん」の相談ごとその-1 、これでレジャー全般に使えるといってるのか? >【受付番号:390 】 >【相談内容】 2009年 >アマチュア無線について。 >これを運用するにあたり、レジャーを楽しみながら仲間と「自分の居場所、天候、 >集合場所、雑談等」などの連絡用とには使用できないとの意見がありました。 >バイクツーリング、スキー、スカイスポーツなどの趣味を個人として楽しんでいる、 >最中に割り込みで注意を受けることがあり判断に苦しんでいます。 >注意をする側は当然の指導だと言い張ります。 >こちらもアマの資格をとりコールサインはある程度入れながらの交信を心がけ >ていたのですが…。 >さてレジャーを楽しみながらのアマチュア無線運用は違法なのでしょうか?。 >ご回答をよろしくお願いいたします。 >【回答】 >レジャー等においても、個人的な無線技術の興味によって(正確には、 >アマチュア業務の範囲内で)行う通信は、認められます。 >なお、アマチュア業務とは、電波法施行規則第3条第15号に >おいて、「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線 >技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業 >務をいう。」とされています。 >------------------------------ >関東総合通信局 総合通信相談所 >kanto-soudand4@rbt.soumu.go.jp >------------------------------ [[ソース>http://www24.atwiki.jp/katuotataki?cmd=upload&act=open&pageid=55&file=%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9.JPG]]が無いカツオの作文です。 添削を二回してるので多少うまくなってるようですw [[デンパなオヤジに総合通信局から返答?]] [[総通返答模造 電波法第52条編]] >公式の見解を聞く場合は、使用する状況の「通信目的」と「通信内容」などの >判断材料を詳しく説明した上で行う必要があります。 >そうでなければ「使えないとは言えない」「正しく使えばよい」「アマチュア業務の範囲内」 >「確認しないとわからな」という回答しかもらえません。 しっかり状況を説明して聞いてます。 [[九州総合通信局の見解2]] さて今回の作文 >【受付番号:390 】 >【相談内容】 2009年 いきなり相談内容が2009年なんですけどw >アマチュア無線について。 >これを運用するにあたり、レジャーを楽しみながら仲間と「自分の居場所、天候、 >集合場所、雑談等」などの連絡用とには使用できないとの意見がありました。 >バイクツーリング、スキー、スカイスポーツなどの趣味を個人として楽しんでいる、 >最中に割り込みで注意を受けることがあり判断に苦しんでいます。 >注意をする側は当然の指導だと言い張ります。 >こちらもアマの資格をとりコールサインはある程度入れながらの交信を心がけ >ていたのですが…。 >さてレジャーを楽しみながらのアマチュア無線運用は違法なのでしょうか?。 >ご回答をよろしくお願いいたします。 >【回答】 >レジャー等においても、個人的な無線技術の興味によって(正確には、 >アマチュア業務の範囲内で)行う通信は、認められます。 >なお、アマチュア業務とは、電波法施行規則第3条第15号に >おいて、「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線 >技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業 >務をいう。」とされています。 これはオヤジの作文を先回りして総務省に問い合わせたものと 内容も返答も似た作りではありますが、良く見るとおかしいです。 肝心な回答の部分ですが >レジャー等においても、個人的な無線技術の興味によって(正確には、 >アマチュア業務の範囲内で) ここと >おいて、「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線 >技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業 >務をいう。」とされています。 ここ。 同じ「個人的な無線技術の興味によって」が不自然に二回出てくるんです。 なぜこのような事になってるかというと カツオは前から「個人的な無線技術の興味が無いからレジャー利用は違法だ」という 主張を繰り返していました。 [[自己訓練、通信及び技術的研究の業務]] [[2・スクールにおけるエリア管理のためのアマチュア無線]] [[4・フライヤーの私的な交信]] この主張を強調するが為にこのような作文になってるんですね。 通信内容が「個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究」に該当しないので パラグライダーで使っちゃダメだという主張ですがルールを守ればちゃんと使えます。 [[総務省より回答]]