【相談内容】 2009年 アマチュア無線について

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【相談内容】 2009年 アマチュア無線について - (2011/09/14 (水) 21:07:40) のソース

>------------------------------------------------------------------------------------- 
>公式の見解を聞く場合は、使用する状況の「通信目的」と「通信内容」などの 
>判断材料を詳しく説明した上で行う必要があります。 
>そうでなければ「使えないとは言えない」「正しく使えばよい」「アマチュア業務の範囲内」 
>「確認しないとわからな」という回答しかもらえません。 
>これを元に「使える」という言質を取ったと思いこむ人がいます。 
>------------------------------------------------------------------------------------ 
>「atwikiちゃん」の相談ごとその-1 、これでレジャー全般に使えるといってるのか? 
>【受付番号:390 】 
>【相談内容】 2009年 
>アマチュア無線について。 
>これを運用するにあたり、レジャーを楽しみながら仲間と「自分の居場所、天候、 
>集合場所、雑談等」などの連絡用とには使用できないとの意見がありました。 
>バイクツーリング、スキー、スカイスポーツなどの趣味を個人として楽しんでいる、 
>最中に割り込みで注意を受けることがあり判断に苦しんでいます。 
>注意をする側は当然の指導だと言い張ります。 
>こちらもアマの資格をとりコールサインはある程度入れながらの交信を心がけ 
>ていたのですが…。 
>さてレジャーを楽しみながらのアマチュア無線運用は違法なのでしょうか?。 
>ご回答をよろしくお願いいたします。 
>【回答】 
>レジャー等においても、個人的な無線技術の興味によって(正確には、 
>アマチュア業務の範囲内で)行う通信は、認められます。 
>なお、アマチュア業務とは、電波法施行規則第3条第15号に 
>おいて、「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線 
>技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業 
>務をいう。」とされています。 
>------------------------------ 
>関東総合通信局 総合通信相談所 
>kanto-soudand4@rbt.soumu.go.jp 
>------------------------------ 

[[ソース>http://www24.atwiki.jp/katuotataki?cmd=upload&act=open&pageid=55&file=%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9.JPG]]が無いカツオの作文です。
添削を二回してるので多少うまくなってるようですw
[[デンパなオヤジに総合通信局から返答?]] 
[[総通返答模造 電波法第52条編]]



 


>公式の見解を聞く場合は、使用する状況の「通信目的」と「通信内容」などの 
>判断材料を詳しく説明した上で行う必要があります。 
>そうでなければ「使えないとは言えない」「正しく使えばよい」「アマチュア業務の範囲内」 
>「確認しないとわからな」という回答しかもらえません。 

しっかり状況を説明して聞いてます。
[[九州総合通信局の見解2]]


さて今回の作文

>【受付番号:390 】 
>【相談内容】 2009年 

いきなり相談内容が2009年なんですけどw


>アマチュア無線について。 
>これを運用するにあたり、レジャーを楽しみながら仲間と「自分の居場所、天候、 
>集合場所、雑談等」などの連絡用とには使用できないとの意見がありました。 
>バイクツーリング、スキー、スカイスポーツなどの趣味を個人として楽しんでいる、 
>最中に割り込みで注意を受けることがあり判断に苦しんでいます。 
>注意をする側は当然の指導だと言い張ります。 
>こちらもアマの資格をとりコールサインはある程度入れながらの交信を心がけ 
>ていたのですが…。 
>さてレジャーを楽しみながらのアマチュア無線運用は違法なのでしょうか?。 
>ご回答をよろしくお願いいたします。 
>【回答】 
>レジャー等においても、個人的な無線技術の興味によって(正確には、 
>アマチュア業務の範囲内で)行う通信は、認められます。 
>なお、アマチュア業務とは、電波法施行規則第3条第15号に 
>おいて、「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線 
>技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業 
>務をいう。」とされています。 

これはオヤジの作文を先回りして総務省に問い合わせたものと
内容も返答も似た作りではありますが、良く見るとおかしいです。
肝心な回答の部分ですが

>レジャー等においても、個人的な無線技術の興味によって(正確には、 
>アマチュア業務の範囲内で)
ここと

>おいて、「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線 
>技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業 
>務をいう。」とされています。
ここ。

同じ「個人的な無線技術の興味によって」が不自然に二回出てくるんです。
なぜこのような事になってるかというと
カツオは前から「個人的な無線技術の興味が無いからレジャー利用は違法だ」という
主張を繰り返していました。
[[自己訓練、通信及び技術的研究の業務]]
[[2・スクールにおけるエリア管理のためのアマチュア無線]]
[[4・フライヤーの私的な交信]]
この主張を強調するが為にこのような作文になってるんですね。


通信内容が「個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究」に該当しないので 
パラグライダーで使っちゃダメだという主張ですがルールを守ればちゃんと使えます。
[[総務省より回答]]
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