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【相談内容】 2009年 アマチュア無線について


公式の見解を聞く場合は、使用する状況の「通信目的」と「通信内容」などの
判断材料を詳しく説明した上で行う必要があります。
そうでなければ「使えないとは言えない」「正しく使えばよい」「アマチュア業務の範囲内」
「確認しないとわからな」という回答しかもらえません。
これを元に「使える」という言質を取ったと思いこむ人がいます。

「atwikiちゃん」の相談ごとその-1 、これでレジャー全般に使えるといってるのか?
【受付番号:390 】
【相談内容】 2009年
アマチュア無線について。
これを運用するにあたり、レジャーを楽しみながら仲間と「自分の居場所、天候、
集合場所、雑談等」などの連絡用とには使用できないとの意見がありました。
バイクツーリング、スキー、スカイスポーツなどの趣味を個人として楽しんでいる、
最中に割り込みで注意を受けることがあり判断に苦しんでいます。
注意をする側は当然の指導だと言い張ります。
こちらもアマの資格をとりコールサインはある程度入れながらの交信を心がけ
ていたのですが…。
さてレジャーを楽しみながらのアマチュア無線運用は違法なのでしょうか?。
ご回答をよろしくお願いいたします。
【回答】
レジャー等においても、個人的な無線技術の興味によって(正確には、
アマチュア業務の範囲内で)行う通信は、認められます。
なお、アマチュア業務とは、電波法施行規則第3条第15号に
おいて、「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線
技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業
務をいう。」とされています。

関東総合通信局 総合通信相談所
[email protected]


ソースが無いカツオの作文です。
添削を二回してるので多少うまくなってるようですw
デンパなオヤジに総合通信局から返答?
総通返答模造 電波法第52条編






公式の見解を聞く場合は、使用する状況の「通信目的」と「通信内容」などの
判断材料を詳しく説明した上で行う必要があります。
そうでなければ「使えないとは言えない」「正しく使えばよい」「アマチュア業務の範囲内」
「確認しないとわからな」という回答しかもらえません。

しっかり状況を説明して聞いてます。
九州総合通信局の見解2


さて今回の作文

【受付番号:390 】
【相談内容】 2009年

いきなり相談内容が2009年なんですけどw


アマチュア無線について。
これを運用するにあたり、レジャーを楽しみながら仲間と「自分の居場所、天候、
集合場所、雑談等」などの連絡用とには使用できないとの意見がありました。
バイクツーリング、スキー、スカイスポーツなどの趣味を個人として楽しんでいる、
最中に割り込みで注意を受けることがあり判断に苦しんでいます。
注意をする側は当然の指導だと言い張ります。
こちらもアマの資格をとりコールサインはある程度入れながらの交信を心がけ
ていたのですが…。
さてレジャーを楽しみながらのアマチュア無線運用は違法なのでしょうか?。
ご回答をよろしくお願いいたします。
【回答】
レジャー等においても、個人的な無線技術の興味によって(正確には、
アマチュア業務の範囲内で)行う通信は、認められます。
なお、アマチュア業務とは、電波法施行規則第3条第15号に
おいて、「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線
技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業
務をいう。」とされています。

これはオヤジの作文を先回りして総務省に問い合わせたものと
内容も返答も似た作りではありますが、良く見るとおかしいです。
肝心な回答の部分ですが

レジャー等においても、個人的な無線技術の興味によって(正確には、
アマチュア業務の範囲内で)
ここと

「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線
技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業
務をいう。」とされています。
ここ。

同じ「個人的な無線技術の興味によって」が不自然に二回出てくるんです。
なぜこのような事になってるかというと
カツオは前から「個人的な無線技術の興味が無いからレジャー利用は違法だ」という
主張を繰り返していました。


もちろん「個人的な無線技術の興味」というのが
レジャー利用だと「個人的な無線技術の興味」が無いと否定される理由にはならないのですが
カツオの作文はこの主張を強調するが為に不自然な形になってるんですね。


実際の総務省の回答と見比べるととてもおかしな文章と言うことがよくわかります
総務省より回答
最終更新:2011年09月14日 21:14
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