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【総務省の回答】
「アマチュア無線は、パラグライダー運航の目的で使用することはできません」
または「パラグライダーを運航するために 無線を使用するのであれば、アマチュア無線
以外の無線局を開設しなければなりません」
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<アマチュア無線の免許を持つフライヤーが、
フライト時に、純粋に私的(個人的)な内容の交信をするために利用する>
(競技大会の運営事務やスクールの運営管理等に従事・関係している者との通信を除く)
まず、「アマチュア無線局の免許(コールサインの所有者・免許切れに注意)が、パラグライダー
でフライト中に、その免許の範囲内において、かつ、自己が正当に免許を受けたアマュア無線
の無線設備を利用したうえで、他のアマチュア局(正当に免許されたものに限る。)との間にお
いて『客観的にみてアマチュア業務の範疇に含まれると認められる内容の通信』を行う」ことに
ついては、電波法第52条に関する違法性の問題を生じさせないことを押さえておく必要がある。
ところが、フライヤー個人がフライト中において、上記のような適法性に疑いの無い通信をする
ことは、まずほとんどないと考えられる。
では、どのようなものが多いのかといえば、「フライトをする仲間内において行う、フライトに関係
する各種の連絡(フライトの設定・風向・風速・気流に関する情報、上空における障害物の有無
やTO&LDの確認など)」です。
(GPSと同様に一つの道具として取扱っている)(クラブ専用エリアで多い)
(スクール営業エリアは、パイロット相手のエリア管理・安全管理となる)
この種の通信の内容を分析すると、アマチュア業務に関する電波法施行規則の定義のうち
「金銭上の利益のためでなく」の部分への抵触の可能性は少ないものの、その通信内容が主
に「パラグライダーの飛行に関するもの」(スカイスポーツ・レジャー業務)であるため、「個人的
な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究」に該当しないのではないか、
という点において、無線局の目的外使用を禁じる電波法第52条との間で問題が生じる。