特定小電力無線は陸上限定

<特小は、陸上無線機であった、
海上&上空移動を出来ない、びっくりシャックリ>
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5235437.html
特定小電力無線機について役に立った:2件
質問者:hidegorou 投稿日時:2009/08/25 14:19 困り度:
特定小電力無線(特小)の電波法について教えてください。
一般(航空無線を除く)で使われる空中発信できる無線は限られた無線
(スカイレジャー無線)しかありませんが、特小は許可制でもなく、
一般に売られていますが、空中発信はしても良いのでしょうか?
もし、違反なら、例えば電波法の第○条の○項の○に違反するとか
教えて頂けないでしょうか?
回答者:45yama 回答日時:2009/08/25 22:41
特小は、陸上移動局の範疇にあるのではないですか?
そうだとすれば、ハングライダーやマイクロライト等での、地上を
離れた通信は、不法行為になるとの判断もできますね。
http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/system/index.htm
スキー場等のリフト・ゴンドラ等からは、航空と見なされないので
違法ではないと思いますが。
また、アマチュア無線は、従事者免許と無線局免許状(移動局で
航空の移動範囲)を取得してあれば、フライト中のアマチュア局運用
は、可能ですが、フライトの指示等には使えないでしょう。

そんな馬鹿なw

それでは確認してみましょう
もし、違反なら、例えば電波法の第○条の○項の○に違反するとか
教えて頂けないでしょうか?
となってるのに該当する電波法の話は出てこないんです。

代わりに
このページがソースになってます。
リンク先は総務省のHPで
その表記が

1.陸上移動通信
特定小電力無線局

2.基幹通信

3.海上・航空・衛星通信

4.放送関係

このようになってるので
特定小電力無線局=陸上移動通信
と言ってるようですが、これは表記上の区分を利便上陸上にしてあるだけで
電波法上で陸上に限るって事ではないんですよね。他の2~4には該当しませんから。
電波法を確認してみても特定小電力無線が陸上無線だという事は確認できませんでした。

そして本題のリンク先の話には続きがあって
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5235437.html

 予め技術基準に適合することが認証されたことを示す表示が付された適合表示無線設備(「技適マーク」が付された無線設備)を、改造せずに使用していれば、・・・

それは合法です。


そうなんです。
特定小電力無線は電波法第4条の3号によって
技術基準適合証明を受けた無線設備であればいいんです。
通常使用目的や使用場所というのは従事者免許と無線局免許状で記載されるのですが
特定小電力無線は免許を免除されているので
使用する人や場所に制限がないんですね。
だからアマチュア無線などと違い使用するのに資格も不要だし
スーパーや電気屋の店員が仕事中に使えるわけです。

「特定小電力無線を陸上以外で使ってはならない」
そんな馬鹿な話はありませんw

実は同じようなことをスカイレジャー無線のwikiでもやってました。


携帯電話
各社のトーク機能を含め、上空では利用できない(電波法上、陸上無線機であり上空(空中)での
利用は対象外であるため)。

陸上無線なら上空もですが海上でも使えないはずなんです。
でも実際には海上でもエリアマップを開示してますし船舶上で使って捕まるという話も
聞いたことがありません。
特小も携帯電話も「陸上無線」という電波法上のソースはないんです。
最終更新:2011年08月26日 01:43
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