まえに「業務違い」で話をしたカツオ君とパターンが似てますね
そもそも連絡目的じゃあダメだろ。屁理屈厨乙。
レジャーでの使用を「連絡目的」とは言いません。
連絡は無線の「無線局の本来目的」なんです。 ソース
九州総合通信局の見解1
だからラグチューも合法。ラグチューはグレーゾーンなんかじゃない。
相手方が陸上であろうが空中、海中であろうと、自局が陸上ならとりあえず
桶ってのは、その事実が事前に把握てきないからであって、
基本的に、両者が陸上でなければダメってことだぞ。おまえ中国人か?
そもそも君の主張では陸上無線である携帯電話のエリアを海に広げる行為は
出来ないんだよ。
http://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/shikoku/page/090713_00.html
「陸上無線である携帯電話に特別に海上で使えるという注釈事項はない。
単に陸上から届く電波の範囲内を認めてる。」
「陸上無線であっても陸上の相手方から届く範囲内では陸上の範囲内としている」
これが総通に
問い合わせて一日おいてちゃんと確認を取ったもらった返答だよ。
念のためにdocomoにも問い合わせて陸上無線ではある携帯電話が
海上エリアでの利用に対する注釈事項がないことを確認した。
また、上空で利用することに対して電波法で問題ないことも確認できた。
「電波の特性上、上空にはほとんど届かないでしょうが」って注釈付きでね。
「総通の電波法解釈の回答が間違っている。俺の電波法解釈が
正しいのだ。俺が電波法だ!」
こう言いたいのかい?
それとも総通の人が中国人かい?
最終更新:2012年01月12日 20:53