他人に危険を生じさせる可能性があり、繰り返して行う行為は業務にあたるよ。
刑法上の「業務上過失致死傷罪」での業務とは 日常用語における「業務」とはいわゆる「職業として継続して行われる仕事」の事を指すが、 本罪の要件たる「業務」はこれと異なる。 厳密な定義には争いがあるが、本罪にいう「業務」は、社会生活上の地位に基づき 反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得るものをいう (最判昭和33年4月18日刑集12巻6号1090頁)
本罪の要件たる「業務」はこれと異なる
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