3・スクーリング時の電波誘導

スクールにおけるエリア管理・スクーリング時の電波誘導などのためのアマチュア無線の利用について

スクールは、一般的に、スクール生やフライト希望者に対して、フライトに係る料金の支払いを求め、
それに応じた者にのみ、一定の条件のもとでフライトを許すという形の運営形態をとっている。従って、
スクールの行うこの種の通信の性質は「収益活動のための通信」(換言すると、「金銭上の利益のため」
の通信)と考えられるため、「金銭上の利益のためでなく」と規定される。
アマチュア業務の定義(電波法施行規則第3条第15けたものである。そのため、この種の内容の通信を
アマチュア無線を用いて行うことについても、アマチュア業務の定義と比較すると、「個人的な無線技術の
興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究」の部分に抵触することとなる。結果的に、上記の通信
にアマチュア無線を用いれば、電波法第52条(無線局の目的外使用の禁止に違反した通信となる。
上記のとおり、パラ業界は、「悪質な商用無線」に利用している。
このような業界は、アマ無線界では、初めての経験である。
悪徳業者は、年末までに閉店をすべきである。



スクールは事業者なのでアマチュア無線を使うことは出来ません。
ルールを守って正しく使いましょう
最終更新:2010年10月30日 06:48
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