前文
同憲法は、健全で前進思考な組織運営を促進するべく、制定されたものである。
組織理念、風紀、統制を最大限、活動に生かせるように努力されており、同憲法は公正かつ信用に足るものである。ゆえに、組織は同憲法をもって法典とし、これを遵守、施行することをもって、組織活動の半分を全うすることとする。
ただし、同憲法は絶対主義的絶対法規である。いかなる場合においても、いかなる地位の者も、これを放棄或いは違反することを厳しく禁ずる。
また、同憲法は理想とする精神や言動を指標する為のものではない。組織の存在と運営に於いて、重視される活動法規である。このため、理想として掲げることを認めず、実践して示すものとし、義務とする。
総ての組織人員が、この法規に束縛されることを保証し、施行する。
第一章 教祖と組織基盤
第一条 組織基盤
第一項:組織名は
K.M.T.とする。また、ケー・エム・ティーと読むものとする。
第二項:
教祖は、同組織の最高権力者であり、総裁または元帥に位置する指導者である。
第三項:組織は、組織運営の中枢を担う議会を設立する。
第二条 教祖の義務
第一項:教祖は最高権力者として、確固たる態度と理念を持って組織を運営し、諸員の活動を導く義務を持つ。
第二項:教祖は最高権力者として組織を統制し、組織活動を円滑に進める為の、精進及び努力をしなければならず、これを惜しんではならない。
第三項:教祖は
第四項:教祖は最高指導者として、組織の方向性を導き指し示すものである。ただし、それは完全絶対的権限ではなく、あくまで最終決定権利であり、指導者としての権利を欲しいがままに濫用することは、これを認めない。
第三条 教祖の権利
第一項:教祖は最高権力者として、管理と統制の名の下に、組織内に存在する全ての権利を有し、行使できる。ただし、一部の独特の権利以外は、一般人員と同等のものである。
第二項:
第四条 教祖の世襲
第一項:教祖は組織の最高指導者であり、これはどの人員も犯すことの出来ない絶対領域である。
第二項:教祖は特別で希有な存在である。ゆえに、組織の指導者として、組織活動の遂行、多様化する組織構成員の総括、及び正しい組織理念の継承を行える者でなければならない。
第三項:前項より、次代の教祖は先代教祖によって確固たる権限を持って指名されるものとする。
第四項:この場合、指名された新生教祖は、組織最高指導者として、先代に対しての教祖の威光を失う或いは、損なう言動をとってはならない。また、先代教祖が自主退位するまで、就任することは、これを認めない。
最終更新:2009年08月13日 01:16