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パートタイム労働法

文書の交付

明示しなければならない

  • 昇給の有無
  • 退職手当の有無
  • 賞与の有無
その他の事項も明示するように努めるものとする

通常の労働者と同視すべき短時間労働者

  • 職務の内容が通常の労働者と同一
  • 期間の定めのない労働契約
    • 期間の定めのある労働契約を反復更新し、期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められるものを含む
  • 雇用関係終了までの全期間、職務の内容・配置が通常の労働者と同一の範囲で変更されることが見込まれる

→差別的取扱いをしてはならない
  • 賃金の決定
  • 教育訓練の実施
  • 福利厚生施設の利用

その他の職務内容同一短時間労働者

  • 少なくとも一定の期間、職務内容・配置が通常の労働者と同一の範囲で変更されることが見込まれる

→その期間は通常の労働者と同一の方法により賃金を決定するように努めるものとする

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最終更新:2009年06月21日 04:49