大見出し
30日前までに労働基準監督署に届け出(88条2項)
- 建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く。)を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするとき
- 機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするとき
厚生労働大臣の定める基準に従って自主活動をしている事業者で
労働基準監督署の認定を受けているものは届出義務免除
- 事業所ごとに認定
- 3年ごとに更新
- 毎年報告事項あり
30日前までに厚生労働大臣に届出(88条3項)
- 建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするとき
- 高さが300メートル以上の塔の建設の仕事
- 堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が150メートル以上のダムの建設の仕事
- 最大支間500メートル(つり橋にあつては、1,000メートル)以上の橋梁りようの建設の仕事
- 長さが3,000メートル以上のずい道等の建設の仕事
- 長さが1,000メートル以上3,000メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが50メートル以上のたて坑(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの
- ゲージ圧力が0・3メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事
14日前までに労働基準監督署に届出(88条4項)
- 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするとき
- 高さ31メートルを超える建築物又は工作物(橋梁りようを除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事
- 最大支間50メートル以上の橋梁りようの建設等の仕事
- 最大支間30メートル以上50メートル未満の橋梁りようの上部構造の建設等の仕事(第18条の2の場所において行われるものに限る。)
- ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)
- 掘削の高さ又は深さが10メートル以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事
- 圧気工法による作業を行う仕事
- 耐火建築物又は同法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物で、石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事+ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
- 掘削の高さ又は深さが10メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
- 坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
最終更新:2009年06月30日 22:37