帝国軍人の憲法「軍人勅諭」

<目次>

軍人勅諭とは、明治十五年一月四日に明治天皇が陸海軍の軍人に下賜(かし)した勅諭です。
正式名称を「陸海軍軍人に賜はりたる勅諭」と言い、昭和二十三年六月九日に失効するまでの六十六年間に亘って帝国軍人の精神的支柱で有り続けました。
「陸海軍軍人に賜はりたる勅諭」と言う正式名称からも分かるように、当時からこの御勅諭の対象とされた人はあくまで軍人でしたが、御勅諭の精神は平成の現代に生きる一般国民にとっても日常生活の指針とすべき内容が非常に多いと思います。
それでは、「原文/原文かな句読点つき/現代語訳」の順に見ていきましょう。

原文

:我國の軍隊は世々天皇の統率し給ふ所にそある昔神武天皇躬つから大伴物部の兵ともを率ゐ中國のまつろはぬものともを討ち平け給ひ高御座に即かせられて天下しろしめし給ひしより二千五百有餘年を經ぬ此間世の樣の移り換るに隨ひて兵制の沿革も亦屢なりき古は天皇躬つから軍隊を率ゐ給ふ御制にて時ありては皇后皇太子の代らせ給ふこともありつれと大凡兵權を臣下に委ね給ふことはなかりき中世に至りて文武の制度皆唐國風に傚はせ給ひ六衞府を置き左右馬寮を建て防人なと設けられしかは兵制は整ひたれとも打續ける昇平に狃れて朝廷の政務も漸文弱に流れけれは兵農おのつから二に分れ古の徴兵はいつとなく壯兵の姿に變り遂に武士となり兵馬の權は一向に其武士ともの棟梁たる者に歸し世の亂と共に政治の大權も亦其手に落ち凡七百年の間武家の政治とはなりぬ世の樣の移り換りて斯なれるは人力もて挽回すへきにあらすとはいひなから且は我國體に戻り且は我祖宗の御制に背き奉り浅間しき次第なりき降りて弘化嘉永の頃より徳川の幕府其政衰へ剩外國の事とも起りて其侮をも受けぬへき勢に迫りけれは朕か皇祖仁孝天皇皇考孝明天皇いたく宸襟を惱し給ひしこそ忝くも又惶けれ然るに朕幼くして天津日嗣を受けし初征夷大将軍其政權を返上し大名小名其版籍を奉還し年を經すして海内一統の世となり古の制度に復しぬ是文武の忠臣良弼ありて朕を輔翼せる功績なり歴世祖宗の專蒼生を憐み給ひし御遺澤なりといへとも併我臣民の其心に順逆の理を辨へ大義の重きを知れるか故にこそあれされは此時に於て兵制を更め我國の光を耀さんと思ひ此十五年か程に陸海軍の制をは今の樣に建定めぬ夫兵馬の大權は朕か統ふる所なれは其司々をこそ臣下には任すなれ其大綱は朕親之を攬り肯て臣下に委ぬへきものにあらす子々孫々に至るまて篤く斯旨を傳へ天子は文武の大權を掌握するの義を存して再中世以降の如き失體なからんことを望むなり朕は汝等軍人の大元帥なるそされは朕は汝等を股肱と頼み汝等は朕を頭首と仰きてそ其親は特に深かるへき朕か國家を保護して上天の惠に應し祖宗の恩に報いまゐらする事を得るも得さるも汝等軍人か其職を盡すと盡さゝるとに由るそかし我國の稜威振はさることあらは汝等能く朕と其憂を共にせよ我武維揚りて其榮を耀さは朕汝等と其譽を偕にすへし汝等皆其職を守り朕と一心になりて力を國家の保護に盡さは我國の蒼生は永く太平の福を受け我國の威烈は大に世界の光華ともなりぬへし朕斯も深く汝等軍人に望むなれは猶訓諭すへき事こそあれいてや之を左に述へむ

:一 軍人は忠節を盡すを本分とすへし凡生を我國に稟くるもの誰かは國に報ゆるの心なかるへき况して軍人たらん者は此心の固からては物の用に立ち得へしとも思はれす軍人にして報國の心堅固ならさるは如何程技藝に熟し學術に長するも猶偶人にひとしかるへし其隊伍も整ひ節制も正くとも忠節を存せさる軍隊は事に臨みて烏合の衆に同かるへし抑國家を保護し國權を維持するは兵力に在れは兵力の消長は是國運の盛衰なることを辨へ世論に惑はす政治に拘らす只々一途に己か本分の忠節を守り義は山嶽よりも重く死は鴻毛よりも輕しと覺悟せよ其操を破りて不覺を取り汚名を受くるなかれ
:一 軍人は禮儀を正くすへし凡軍人には上元帥より下一卒に至るまて其間に官職の階級ありて統屬するのみならす同列同級とても停年に新舊あれは新任の者は舊任のものに服從すへきものそ下級のものは上官の命を承ること實は直に朕か命を承る義なりと心得よ己か隷屬する所にあらすとも上級の者は勿論停年の己より舊きものに對しては總へて敬禮を盡すへし又上級の者は下級のものに向ひ聊も輕侮驕傲の振舞あるへからす公務の爲に威嚴を主とする時は格別なれとも其外は務めて懇に取扱ひ慈愛を專一と心掛け上下一致して王事に勤勞せよ若軍人たるものにして禮儀を紊り上を敬はす下を惠ますして一致の和諧を失ひたらんには啻に軍隊の蠧毒たるのみかは國家の爲にもゆるし難き罪人なるへし
:一 軍人は武勇を尚ふへし夫武勇は我國にては古よりいとも貴へる所なれは我國の臣民たらんもの武勇なくては叶ふまし况して軍人は戰に臨み敵に當るの職なれは片時も武勇を忘れてよかるへきかさはあれ武勇には大勇あり小勇ありて同からす血氣にはやり粗暴の振舞なとせんは武勇とは謂ひ難し軍人たらむものは常に能く義理を辨へ能く膽力を練り思慮を殫して事を謀るへし小敵たりとも侮らす大敵たりとも懼れす己か武職を盡さむこそ誠の大勇にはあれされは武勇を尚ふものは常々人に接るには温和を第一とし諸人の愛敬を得むと心掛けよ由なき勇を好みて猛威を振ひたらは果は世人も忌嫌ひて豺狼なとの如く思ひなむ心すへきことにこそ
:一 軍人は信義を重んすへし凡信義を守ること常の道にはあれとわきて軍人は信義なくては一日も隊伍の中に交りてあらんこと難かるへし信とは己か言を踐行ひ義とは己か分を盡すをいふなりされは信義を盡さむと思はゝ始より其事の成し得へきか得へからさるかを審に思考すへし朧氣なる事を假初に諾ひてよしなき關係を結ひ後に至りて信義を立てんとすれは進退谷りて身の措き所に苦むことあり悔ゆとも其詮なし始に能々事の順逆を辨へ理非を考へ其言は所詮踐むへからすと知り其義はとても守るへからすと悟りなは速に止るこそよけれ古より或は小節の信義を立てんとて大綱の順逆を誤り或は公道の理非に踏迷ひて私情の信義を守りあたら英雄豪傑ともか禍に遭ひ身を滅し屍の上の汚名を後世まて遺せること其例尠からぬものを深く警めてやはあるへき
:一 軍人は質素を旨とすへし凡質素を旨とせされは文弱に流れ輕薄に趨り驕奢華靡の風を好み遂には貪汚に陷りて志も無下に賤くなり節操も武勇も其甲斐なく世人に爪はしきせらるゝ迄に至りぬへし其身生涯の不幸なりといふも中々愚なり此風一たひ軍人の間に起りては彼の傳染病の如く蔓延し士風も兵氣も頓に衰へぬへきこと明なり朕深く之を懼れて曩に免黜條例を施行し畧此事を誡め置きつれと猶も其悪習の出んことを憂ひて心安からねは故に又之を訓ふるそかし汝等軍人ゆめ此訓誡を等閑にな思ひそ

:右の五ヶ條は軍人たらんもの暫も忽にすへからすさて之を行はんには一の誠心こそ大切なれ抑此五ヶ條は我軍人の精神にして一の誠心は又五ヶ條の精神なり心誠ならされは如何なる嘉言も善行も皆うはへの裝飾にて何の用にかは立つへき心たに誠あれは何事も成るものそかし况してや此五ヶ條は天地の公道人倫の常經なり行ひ易く守り易し汝等軍人能く朕か訓に遵ひて此道を守り行ひ國に報ゆるの務を盡さは日本國の蒼生擧りて之を悦ひなん朕一人の懌のみならんや

明治十五年一月四日

御名

原文句読点かなつき

 我國(わがくに)の軍隊は、世々(よよ)天皇の統率し給(たま)ふ所にぞある。昔神武天皇、躬(み)づから大伴(おほとも)物部(もののべ)の兵(つはもの)どもを率(ひき)ゐ、中國(なかつくに)のまつろはぬものどもを討(う)ち平(たいら)げ給ひ、高御座(たかみくら)に即(つ)かせられて、天下(あめのした)しろしめし給ひしより二千五百有餘年を經(へ)ぬ。此間、世の移り換(かは)るに随(したが)ひて、兵制の沿革も亦(また)屡(しばしば)なりき。古(いにしへ)は天皇躬(み)づから軍隊を率(ひき)ゐ給(たま)ふ御制にて、時ありては、皇后皇太子の代(かは)らせ給(たま)ふこともありつれど、大凡(おほよそ)兵權を臣下に委(ゆだ)ね給(たま)ふことはなかりき。中世に至りて、文武の制度、皆(みな)唐國風(からくにふう)に倣(なら)はせ給(たま)ひ、六衛府(りくゑふ)を置き、左右馬寮(さいうめれう)を建て、防人(さきもり)など設けられしかば、兵制は整(ととの)ひたれども、打續(うちつづ)ける昇平(しょうへい)に狃(な)れて、朝廷の政務も漸(やうや)く文弱(ぶんじゃく)に流れければ、兵農おのづから二(ふたつ)に分れ、右の徴兵はいつとなく壮兵の姿に變(かは)り、遂(つひ)に武士となり、兵馬の權は一向(いつかう)に武士どもの棟梁(とうりゃう)たる者に歸(き)し、世の亂(みだれ)と共に政治の大權も亦(また)其手(そのて)に落ち、凡(およそ)七百年の間、武士の政治とはなりぬ。世の様の移り換(かは)りて斯(かく)なれるは、人力(じんりき)もて挽回(ばんかい)すべきにあらずとはいひながら、且(かつ)は我(わが)國體(こくたい)に戻(もと)り、且(かつ)は我(わが)祖宗(そそう)の御制に背(そむ)き奉(たてまつ)り、浅間(あさま)しき次第(しだい)なりき。降(くだ)りて弘化(こうくゎ)嘉永(かえい)の頃より、徳川の幕府其政(まつりごと)衰(をとろ)へ、剰(あまつさへ)外國の事ども起りて、其(その)侮(あなどり)をも受けぬべき勢(いきほい)に迫りければ、朕(ちん)が皇祖(くゎうそ)仁孝天皇、皇考(くゎうこう)孝明天皇、いたく宸襟(しんきん)を惱(なやま)し給(たま)ひしこそ忝(かたじけな)くも又(また)惶(かしこ)けれ。然(しか)るに朕幼くして天津日嗣(あまつひつぎ)を受けし初(はじめ)、征夷大将軍其政權を返上し、大名小名(だいみやうしゃうみやう)其(その)版籍(はんせき)を奉還(はうくゎん)し、年を經ずして海内(くゎいだい)一統(いつとう)の世となり、古(いにしへ)の制度に復(ふく)しぬ。是(これ)文武の忠臣(ちゅうしん)良弼(りゃうひつ)ありて、朕を輔翼(ほよく)せる功績なり、歴世祖宗(れきせいそそう)の専(もっぱら)蒼生(さうせい)を憐(あはれ)み給ひし御遺澤(ごいたく)なりといへども、併(しかし)我臣民の其心に順逆の理(り)を辨(わきま)へ、大義の重きを知れるが故(ゆゑ)にこそあれ。されば此時(このとき)に於(おい)て兵制を更(あらた)め、我國の光を耀(かがやか)さんと思ひ、此(この)十五年が程に、陸海軍の制をば今の様に建定(たてさだ)めぬ。
 夫(そもそも)兵馬の大權は朕が統(す)ぶる所なれば、其司々(そのつかさつかさ)をこそ臣下には任(まか)すなれ、其(その)大綱(たいこう)は朕(ちん)親(みずから)之(これ)を攬(と)り、肯(あへ)て臣下に委(ゆだ)ぬべきものにあらず。子々孫々に至るまで篤(あつ)く斯旨(このむね)を傳(つた)へ、天子(てんし)は文武の大權を掌握するの義を存(そん)して、再(ふたたび)中世以降の如(ごと)き失體(しったい)なからんことを望むなり。朕は汝等(なんじら)軍人の大元帥なるぞ。されば朕は汝等を股肱(ここう)と頼み、汝等は朕を頭首(とうしゅ)と仰(あお)ぎてぞ、其親(しん)は特に深かるべき。朕が國家を保護(ほうご)して、上天(じょうてん)の惠(めぐみ)に應(おう)じ、祖宗の恩に報(むく)いまゐらする事を得るも得ざるも、汝等軍人が其職を盡(つく)すと盡さざるとに由(よ)るぞかし。我國の稜威(みいつ)振(ふる)はざることあらば、汝等能(よ)く其(そ)の憂(うれい)を共にせよ。我武維(ぶゐ)揚(あが)りて其榮(さかえ)を耀(かがやか)さば、朕汝等と其譽(ほまれ)を偕(とも)にすべし。汝等皆其職を守り、朕と一心になりて、力を國家の保護に盡(つく)さば、我國の蒼生は永(なが)く太平(たいへい)の福を受け、我國の威烈(いれつ)は大(だい)に世界の光華ともなりぬべし。朕斯(かく)も深く汝等軍人に望むなれば、猶(なほ)訓諭(くんゆ)すべき事こそあれ。いでや之(これ)を左(さ)に述べむ。
一、軍人は忠節を盡(つく)すを本分(ほんぶん)とすべし。凡(およそ)生を我國に稟(う)くるもの、誰(たれ)かは國に報(むく)ゆるの心なかるべき。況(しか)して軍人たらん者は、此心(このこころ)の固(かた)からでは物の用に立ち得(う)べしとも思はれず。軍人にして報國(ほうこく)の心堅固(けんご)ならざるは、如何程(いかほど)技藝(ぎげい)に熟し學術に長(ちょう)ずるも、猶(なほ)偶人(ぐうじん)にひとしかるべし。其隊伍(たいご)も整(ととの)ひ節制(せっせい)も正(ただし)くとも、忠節を存(そん)せざる軍隊は、事に臨みて烏合(うごう)の衆に同(おなじ)かるべし。抑(そもそも)國家を保護(ほうご)し國權を維持するは兵力に在れば、兵力の消長は是(これ)國運の盛衰なることを辨(わきま)へ、世論(せろん)に惑(まど)はず、政治に拘(かかは)らず、只々(ただただ)一途(いっと)に己(おの)が本分の忠節を守り、義は山嶽(さんがく)よりも重く、死は鴻毛(こうもう)よりも輕(かろ)しと覺悟(かくご)せよ。其操(みさお)を破りて不覺を取り、汚名を受くるなかれ。

一、軍人は禮儀(れいぎ)を正しくすべし。凡(およそ)軍人には上(かみ)元帥より下(しも)一卒に至るまで、其間に官職の階級ありて統屬(とうぞく)するのみならず、同列同級とても停年(ていねん)に新舊(しんきう)あれば、新任の者は舊任(きうにん)の者に服從(ふくじゅう)すべきものぞ。下級のものは、上官の命(めい)を承(うけたまは)ること、實(じつ)は直(ただち)に朕が命(めい)を承(うけたまは)る義なりと心得(こころえ)よ。己(おの)が隷屬(れいぞく)する所にあらずとも、上級の者は勿論(もちろん)、停年の己(おのれ)より舊(ふる)きものに對(たい)しては、總(す)べて敬禮(けいれい)を盡(つく)すべし。又上級の者は下級の者に向ひ、聊(いささか)も輕侮驕傲(けいぶきょうごう)の振舞(ふるまい)あるべからず。公務の爲に威厳を主とする時は格別なれども、其外は務めて懇(ねんごろ)に取扱ひ、慈愛を専一と心掛(こころが)け、上下一致して王事(わうじ)に勤勞(きんろう)せよ。若(もし)軍人たる者にして禮儀を紊(みだ)り、上を敬(うや)まはず下を惠(めぐ)まずして、一致の和諧(わぎゃく)を失ひたらんには、啻(ただ)に軍隊の蠧毒(とどく)たるのみかは、國家の爲にもゆるし難(がた)き罪人となるべし。

一、軍人は武勇を尚(たつと)ぶべし。夫(そもそも)武勇は我國にては古(いにしへ)よりいとも貴(とほと)べる所なれば、我國の臣民たらんもの、武勇なくては叶(かな)ふまじ。況(しか)して軍人は、戰(いくさ)に臨み敵に當(あた)るの職なれば、片時も武勇を忘れてよかるべきか。さはあれ武勇には大勇(たいゆう)あり小勇(しょうゆう)ありて同(おなじ)からず。軍人たらむ者は常に能(よ)く義理を辨(わきま)へ、能(よ)く胆力(たんりょく)を練(ねり)り、思慮を殫(つく)して事を謀(はか)るべし。小敵たりとも侮(あなど)らず、大敵たりとも懼(おそ)れず、己が武職を盡(つく)さむこそ、誠(まこと)の大勇(たいゆう)にはあれ。されば武勇を尚(たつと)ぶものは、常々(つねづね)人に接(ふる)るには温和を第一とし、諸人の愛敬(あいけい)を得むと心掛けよ。由(よし)なき勇を好みて猛威(もうい)を振(ふる)ひたらば、果(はて)は世人(せじん)も忌み嫌いて、豺狼(さいろう)などの如(ごと)く思ひなむ。心すべきことにこそ。

一、軍人は信義を重んずべし。凡(およ)信義を守ること常(つね)の道にはあれど、わきて軍人は、信義なくては一日も隊伍(たいご)の中に交りてあらんこと難(かた)かるべし。信とは己(おの)が言(げん)を践行(ふみおこな)ひ、義とは己(おの)が分(ぶん)を盡(つく)すをいふなり。されば信義を盡(つく)さむと思はば、始(はじめ)より其事(そのこと)の成(な)し得(う)べきか得べからざるかを審(つまびらか)に思考すべし。朧氣(おぼろげ)なる事を仮初(かりそめ)に諾(うべな)ひてよしなき關係を結び、後(のち)に至(いた)りて信義を立てんとすれば、進退谷(きはま)りて身の措(お)き所に苦(くるし)むことあり。悔(く)ゆとも其詮(そのせん)なし。始(はじめ)に能々(よくよく)事の順逆(じゅんぎゃく)を辨(わきま)へ、理非(りひ)を考(かんが)へ、其言(そのげん)は所詮践(ふ)むべからずと知り、其義(そのぎ)はとても守るべからずと悟(さと)りなば、速(すみやか)に止(とど)まるこそよけれ。古(いにしへ)より或(あるい)は小節(しょうせつ)の信義を立てんとて大綱(たいこう)の順逆を誤(あやま)り、或(あるい)は公道の理非(りひ)に践迷(ふみまよ)ひて私情(しじゃう)の信義を守り、あたら英雄豪傑(えいゆうごうけつ)どもが禍(わざわひ)に遭(あ)ひ身を滅(ほろぼ)し、屍(しかばね)の上の汚名を後世まで遺(のこ)せること、其例(そのれい)尠(すくな)からぬものを。深く警(いまし)めてやはあるべき。

一、軍人は質素を旨(むね)とすべし。凡(およそ)質素を旨とせざれば、文弱(ぶんじゃく)に流れ輕薄(けいはく)に趨(はし)り、驕奢華靡(きょうしゃかび)の風を好み、遂には貪汚(たんお)に陷(おちい)りて志(こころざし)も無下(むげ)に賤(いやし)くなり、節操も武勇も其(その)甲斐(かひ)なく、世人(せじん)に爪(つま)はじきせらるる迄(まで)に至りぬべし。其身(そのみ)生涯の不幸なりといふも中々愚(をろか)なり。此風(このふう)一たび軍人の間に起こりては、彼(か)の傳染病(でんせんべう)の如(ごと)く蔓延(まんえん)し、士風も兵気も頓(とみ)に衰(おとろ)へぬべきこと明(あきらか)なり。朕深く之(これ)を懼(おそ)れて、曩(さき)に免黜(めんちゅつ)條例を施行(せこう)し、略(ほぼ)此事を誡(いましめ)め置(お)きつれど、猶(なほ)も其悪習の出(いで)んことを憂(うれ)ひて心安(こころやす)からねば、故(ゆゑ)に又(また)之(これ)を訓(おし)ふるぞかし。汝等(なんじら)軍人ゆめ此(この)訓誡(くんかい)を等閑(とうかん)にな思ひそ。
 右(みぎ)の五ヶ條は、軍人たらむもの暫(いささか)も忽(おろそか)にすべからず。さて之(これ)を行(おこな)はんには、一の誠心こそ大切なれ。抑(そもそも)此(この)五ヶ條は我軍人の精神にして、一の誠心は又五ヶ條の精神なり。心誠(こころまこと)ならざれば、如何(いか)なる嘉言(かげん)も善行も皆(みな)うはべの装飾にて、何の用にかは立つべき。心だに誠あれば、何事も成るものぞかし。況(しか)してや此五ヶ條は天地の公道、人倫(じんりん)の常經(じゃうけい)なり。行(おこな)ひ易(やす)く守り易(やす)し。汝等(なんじら)軍人、能(よ)く朕(ちん)が訓(おしえ)に遵(したが)ひて此道(このみち)を守り行ひ、國に報(むく)ゆるの務(つとめ)を盡(つく)さば、日本國の蒼生(さうせい)舉(あが)りて之(これ)を悦(よろこび)びなん。朕一人(いちにん)の懌(よろこび)のみならんや。

明治十五年一月四日

御名(ぎょめい≒天皇陛下の御名前)

現代語訳

わが国の軍隊は代々天皇の統率したまう所にある。昔、神武天皇みずから大伴物部の兵たちを率い、国中の帰順せぬ者どもを討ちたいらげ、皇位につき天下を治められてから、二千五百年余りを経た。この間、世の移り変わりに従い、兵制の改革もまたしばしばであった。古くは天皇がみずから軍を率いられる制度であり、時には皇后皇太子が代ることもあったが、およそ兵権を臣下に委ねることはなかった。中世に至り、政治軍事の制度をみな唐にならわせ、六の衛府を置き左右の馬寮を建て、防人などを設けて兵制は整った。しかしうち続く平和になれ、朝廷の政務もしだいに文弱に流れたため、兵と農はおのずから二つに分かれ、古代の徴兵はいつとなく志願の姿に変わり、ついには武士となった。軍事の権限は、すべて武士たちの頭領である者に帰し、世の乱れとともに政治の大権もまたその手に落ち、およそ七百年のあいだ武家の政治となった。世のさまの移りでかくなったのは、人の力では挽回できなかったともいえるが、それはわが国体に照らし、かつわが祖先の制度に背く、嘆かわしき事態であった。

時が下って、弘化嘉永の頃から徳川幕府の政治は衰え、あまつさえ外国との諸問題が起こって国が侮りを受けかねない情勢が迫り、わが祖父仁孝天皇、先代孝明天皇をいたく悩ませられたことは、かたじけなくも又おそれ多いことであった。しかるに朕が幼くして皇位を継承した当初、征夷大将軍が政権を返上し、大名小名は版籍を奉還した。年を経ずに国内が統一され、古代の制度が復活した。これは文武の忠臣良臣が朕を補佐した功績であり、民を思う歴代天皇の遺徳であるが、あわせてわが臣民が心に正逆の道理をわきまえ、大義の重さを知っていたからこそである。そこでこの時機に兵制を改め国威を輝かすべしと考え、この十五年ほどで陸海軍の制度を今のように定めたのである。軍の大権は朕が統帥するもので、その運用は臣下に任せても、大綱は朕がみずから掌握し、臣下に委ねるものではない。子孫に至るまでこの旨をよく伝え、天皇が政治軍事の大権を掌握する意義を存続させ、再び中世以降のように、正しい体制を失うことがないよう望む。

朕は汝(なんじ)ら軍人の大元帥である。朕は汝らを手足と頼み、汝らは朕を頭首とも仰いで、その関係は特に深くなくてはならぬ。朕が国家を保護し、天の恵みに応じ祖先の恩に報いることができるのも、汝ら軍人が職分を尽くすか否かによる。国の威信にかげりがあれば、汝らは朕と憂いを共にせよ。わが武威が発揚し栄光に輝くなら、汝らは朕と誉れをともにすべし。汝らがみな職分を守り、朕と心を一つにし、国家の防衛に力を尽くすなら、我が国の民は永く太平を享受し、我が国の威信は大いに世界に輝くであろう。朕の汝ら軍人への期待は、かくも大きい。そのため、ここに訓戒すべきことがある。それを左に述べる。


一 軍人は忠節を尽くすを本分とすべし。我が国に生をうける者なら、誰が国に報いる心がないことがあろう。まして軍人となる者は、この心が固くなければ、物の役に立つとは思われぬ。軍人にして報国の心が堅固でないならば、いかに技量に練達し、また学術に優れても、なお木偶(でく)人形にひとしいのだ。隊伍整い規律正しくとも、忠節の存在しない軍隊は、有事にのぞめば烏合の衆と同じである。国家を防衛し、国権を維持するのは兵の力によるのであるから、兵力の強弱はすなわち国運の盛衰であることをわきまえよ。世論に惑わず、政治に関わることなく、ただ一途におのれの本分たる忠節を守り、義務は山より重く、死は羽毛より軽いと覚悟せよ。その志操を破り、不覚をとって汚名をうけることのないように。

一 軍人は礼儀を正しくすべし。軍人は上は元帥から下は一兵卒に至るまで、階級があって統制に属すだけでなく、同じ階級でも年次に新旧があり、年次の新しい者は、古い者に従うべきものだ。下級の者が上官の命令を受ける時には、実は朕から直接の命令を受けると同義と心得よ。自己の所属するところでなくとも、上官はもちろん年次が自己より古い者に対しては、すべて敬い礼を尽くすべし。また上級の者は下級のものに向かい、いささかも軽侮し傲慢な振るまいがあってはならぬ。公務のため威厳を主とする時は別、そのほかは努めて親密に接し、慈愛をもっぱらに心がけ、上下が一致して公務に勤めよ。もし軍人たる者で礼儀を破り、上を敬わず下をいたわらず、一致団結を失うならば、ただ軍隊の害毒であるのみか、国家のためにも許しがたき罪人である。

一 軍人は武勇を尊ぶべし。武勇は我が国において古来より尊ばれてきたところであるから、我が国の臣民たるものは、武勇なくしてははじまらぬ。まして軍人は戦闘にのぞみ、敵に当たる職務であるから、片時も武勇を忘れてよいことがあろうか。ただ武勇には大勇と小勇があり同じではない。血気にはやり、粗暴に振るまうなどは武勇とはいえぬ。軍人たるものは常によく義理をわきまえ、胆力を練り、思慮を尽くして物事を考えるべし。小敵も侮らず、大敵をも恐れず、武人の職分を尽くすことが、まことの大勇である。武勇を尊ぶ者は、常々他人に接するにあたり温和を第一とし、人々から敬愛されるよう心がけよ。わけもなく蛮勇を好み、乱暴に振舞えば、果ては世人から忌み嫌われ、野獣のように思われるのだ。心すべきことである。

一 軍人は信義を重んずべし。信義を守ることは常識であるが、とりわけ軍人は信義がなくては一日でも隊伍の中に加わっていることが難しい。信とはおのれの言葉を守り、義とはおのれの義理を果たすことをいう。従って信義を尽くそうと思うならば、はじめからその事が可能かまた不可能か、入念に思考すべし。あいまいな物事を気軽に承知して、いわれなき係わりあいを持ち、後になって信義を立てようとしても進退に困り、身の置き所に苦しむことがある。後悔しても役に立たぬ。始めによくよく事の正逆をわきまえ、理非を考えて、この言はしょせん実行できぬもの、この義理はとても守れぬものと悟ったならば、すみやかにとどまるがよい。古代から、あるいは小の信義を貫こうとして大局の正逆を見誤り、あるいは公の理非に迷ってまで私情の信義を守り、あたら英雄豪傑が災難にあって身をほろぼし、死後に汚名を後世まで残した例は少なくない。深く警戒しなくてはならぬ。

一 軍人は質素を旨とすべし。およそ質素を心がけなければ、文弱に流れ軽薄に走り、豪奢華美を好み、ついには貪官となり汚職に陥って心ざしもむげに賤しくなり、節操も武勇も甲斐なく、人々に爪はじきされるまでになるのだ。その身の一生の不幸と言うも愚かである。この風潮がひとたび軍人の中に発生すれば、伝染病のように蔓延して武人の気風も兵の意気もとみに衰えることは明らかである。朕は深くこれを危惧し、先に免点条例を施行してこの点の大体を戒めた。しかしなおこの悪習が出ることを憂慮し、心が静まらぬため又この点を指導するのである。汝ら軍人は、ゆめゆめこの訓戒をなおざりに思うな。


右の五か条は軍人たらん者は、しばしもゆるがせにしてはならぬ。これを行うには誠の一心こそが大切である。この五か条はわが軍人の精神であって、誠の心一つは、また五か条の精神なのである。心に誠がなければ、いかに立派な言葉も、また善き行いも、みな上べの装飾で何の役に立とうか。誠があれば、何事も成しとげられるのだ。ましてこの五か条は、天地の大道であり人倫の常識である。行うにも容易、守るにも容易なことである。汝ら軍人はよく朕の教えに従い、この道を守り実行し、国に報いる義務を尽くせば、朕ひとりの喜びにあらず、日本国の民はこぞってこれを祝するであろう。

明治十五年一月四日

御名



終わりに

以上が軍人勅諭です。いかがでしょうか?
特に最後の五箇条などは、「軍人は~」を「国民は~」「人間は~」等に置き換えれば良いのであって、(少なくとも日本人ならば)誰もが守るべきことで有るのではないかと思います。

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最終更新:2013年07月17日 11:06