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熊本県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則〔廃棄物対策課〕
昭和52年8月18日
規則第51号
熊本県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則をここに公布する。
熊本県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則
熊本県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和47年熊本県規則第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平4規則55・一部改正)
(
一般廃棄物処理施設等に係る変更の届出)
第2条 法第8条第1項又は第15条第1項の許可を受けた者(以下「設置者」という。)は、氏名又は住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)を変更したとき(法第9条の5第1項及び第2項(法第15条の4において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継による場合を除く。)は、その旨を一般(産業)廃棄物処理施設設置者等変更届出書(別記第1号様式)により速やかに知事に届け出なければならない。
(平4規則55・全改)
(一般廃棄物処理施設等の許可証の再交付申請等)
第3条 設置者は、許可証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、き損し、又は汚損した許可証を添付して再交付申請書(別記第2号様式)により知事に許可証の再交付を申請することができる。
2 設置者は、許可証の再交付を受けた後亡失した許可証を発見したときは、発見した許可証を直ちに知事に返納しなければならない。
(平4規則55・全改)
(一般廃棄物処理施設等の許可証の返納)
第4条 設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに知事に許可証を返納しなければならない。
(1) 許可を取り消されたとき。
(2) 法第9条第1項又は第15条の2の5第1項の規定による変更の許可を受けたとき。
(平4規則55・全改、平16規則10・一部改正)
(
産業廃棄物処理業等に係る変更又は廃止の届出等)
第5条 法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けた者(以下「処理業者」という。)が、法第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による届出をするときは、省令に定める届出書に、省令に定める書類及び図面のほか、許可証を添付しなければならない。
2 知事は、前項の届出により許可証の書換えを必要とする場合は、許可証を書き換えて交付するものとする。
(平4規則55・全改、平16規則10・一部改正)
(産業廃棄物処理業等の許可証の再交付申請等)
第6条 処理業者は、許可証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、き損し、又は汚損した許可証を添付して再交付申請書により、知事に許可証の再交付を申請することができる。
2 処理業者は、許可証の再交付を受けた後亡失した許可証を発見したときは、発見した許可証を直ちに知事に返納しなければならない。
(昭54規則8・追加、平4規則55・一部改正)
(産業廃棄物処理業等の許可証の返納)
第7条 処理業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに知事に許可証を返納しなければならない。
(1) 許可を取り消されたとき。
(2) 法第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定による変更の許可を受けたとき。
(3) 許可の有効期間が満了したとき。
(平4規則55・追加)
(再生利用業の指定等)
第8条 省令第9条第2号又は第10条の3第2号の指定(以下「再生利用個別指定」という。)を受けようとする者は、再生利用個別指定業指定申請書(別記第3号様式)により知事に申請しなければならない。
2 知事は、前項の申請に基づき再生利用個別指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証(別記第4号様式。以下「指定証」という。)を交付するものとする。
3 再生利用個別指定を受けた者(以下「再生利用個別指定業者」という。)が当該指定に係る事業の範囲の変更をしようとするときは、指定証を添付して再生利用個別指定業変更指定申請書(別記第5号様式)により、知事に申請しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
4 第2項の規定は、前項に規定する事業の範囲の変更の指定について準用する。
(昭54規則8・追加、平4規則55・一部改正)
(再生利用業に係る変更又は廃止の届出等)
第9条 再生利用個別指定業者の再生利用業に係る次の各号に掲げる事項の変更は、指定証を添付して再生利用個別指定業変更届出書(別記第6号様式)により、知事に届け出なければならない。
(1) 住所
(2) 氏名又は名称
(3) 事務所及び事業場の所在地
(4) 再生利用の目的及び方法
(5) 取引関係
2 再生利用個別指定業者がその産業廃棄物の再生利用個別指定に係る事業の範囲の全部又は一部を廃止するときは、指定証を添付して再生利用個別指定業廃止届出書(別記第7号様式)により、知事に届け出なければならない。
3 知事は、前2項の届出により指定証の書換えを必要とする場合は、指定証を書き換えて交付するものとする。
(昭54規則8・追加、平4規則55・一部改正)
(指定の有効期間の延長)
第10条 再生利用個別指定業者は、指定の有効期間が満了する前に当該指定の有効期間の延長を受けることができる。
2 前項の有効期間の延長は、指定証を添付して再生利用個別指定業指定有効期間延長申込書(別記第8号様式)により知事に申し込まなければならない。
3 知事は、前項の規定により申込みがあったときは、指定の有効期間を延長し、再生利用個別指定業者に当該指定証を交付するものとする。
(昭54規則8・追加、平4規則55・一部改正)
(指定証の再交付申請等)
第11条 再生利用個別指定業者は、指定証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、き損し、又は汚損した指定証を添付して再交付申請書により、知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再生利用個別指定業者は、指定証の再交付を受けた後亡失した指定証を発見したときは、発見した指定証を直ちに知事に返納しなければならない。
(昭54規則8・追加、平4規則55・一部改正)
(指定証の返納)
第12条 再生利用個別指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに知事に指定証を返納しなければならない。
(1) 指定を取り消されたとき。
(2) 指定の有効期間が満了したとき。
(平4規則55・追加)
(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出等)
第12条の2 法第15条の2の4の規定による届出は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出書(別記第8号様式の2)により行うものとする。
2 省令第12条の7の7第4項の規定による受理書(以下「受理書」という。)は、廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出の受理書(別記第8号様式の3)によるものとする。
3 省令第12条の7の7第5項の規定による届出は、受理書を添付して産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出に関する変更(廃止)届出書(別記第8号様式の4)により行うものとする。
(平16規則10・追加)
(
最終処分場の台帳等)
第13条 法第19条の10第1項の台帳は、最終処分場終了届出台帳(別記第9号様式)によるものとする。
2 法第19条の10第3項の請求は、最終処分場終了届出台帳閲覧請求書(別記第10号様式)により行うものとする。
(平4規則55・全改、平16規則10・一部改正)
(
廃棄物再生
事業者の登録等)
第14条 政令第15条第1項の申請書は、廃棄物再生事業者登録申請書(別記第11号様式)によるものとする。
2 政令第17条の登録証明書(以下「登録証明書」という。)は、廃棄物再生事業者登録証明書(別記第12号様式)によるものとする。
(平4規則55・全改、平16規則10・一部改正)
(廃棄物再生事業者に係る変更又は廃止の届出等)
第15条 政令第18条の規定による届出は、登録証明書を添付して廃棄物再生事業者登録変更届出書(別記第13号様式)により行うものとする。
2 政令第19条の規定による届出は、登録証明書を添付して廃棄物再生事業廃止(休止、再開)届出書(別記第14号様式)により行うものとする。
3 知事は、前2項の届出により登録証明書の書換えを必要とする場合は、登録証明書を書き換えて交付するものとする。
(平4規則55・全改、平16規則10・一部改正)
(登録証明書の再交付申請等)
第16条 法第20条の2第1項の登録を受けた者(以下「登録廃棄物再生事業者」という。)は、登録証明書をき損し、汚損し、又は亡失したときは、き損し、又は汚損した登録証明書を添付して再交付申請書により知事に登録証明書の再交付を申請することができる。
2 登録廃棄物再生事業者は、登録証明書の交付を受けた後亡失した登録証明書を発見したときは、発見した登録証明書を直ちに知事に返納しなければならない。
(平4規則55・全改)
(登録証明書の返納)
第17条 登録廃棄物再生事業者は、その登録を取り消されたときは、直ちに知事に登録証明書を返納しなければならない。
(平4規則55・追加)
(書類の提出部数及び経由)
第18条 法、政令、省令又はこの規則により知事に提出する書類の経由機関及び提出部数は、次の表の項目の欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の経由機関の欄及び提出部数の欄に掲げるとおりとする。
項目
経由機関
提出部数
1 市町村長(熊本市長を除く。)の提出するもの
当該市町村を管轄する保健所長
2部
2 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設に係るもの
当該施設の所在地を管轄する保健所長
3 産業廃棄物管理票に係るもの
当該事業場の所在地を管轄する保健所長
4 廃棄物再生事業者の提出するもの
5 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬の業(以下「収集運搬業」という。)若しくは処分の業(以下「処分業」という。)又は再生利用業に係るもの(次号から第8号までに掲げるものを除く。)
当該収集運搬業若しくは処分業又は再生利用業を行う者の住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)を管轄する保健所長
6 処分業を行う者の住所地を管轄する保健所と当該処分業を行うための施設の所在地を管轄する保健所が異なる場合における当該処分業に係るもの
当該処分業を行う者の住所地を管轄する保健所長
3部
7 収集運搬業を行う者の住所地が県外又は熊本市内にある場合における当該収集運搬業に係るもの
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1部
8 処分業を行う者の住所地が県外又は熊本市内にある場合における当該処分業に係るもの
\
2部
(昭54規則8・平4規則55・平16規則10・一部改正)
(雑則)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(昭54規則8・平4規則55・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月29日規則第8号)
この規則は、昭和54年4月2日から施行する。
附 則(昭和60年9月30日規則第50号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(平成4年12月10日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の熊本県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「改正前の規則」という。)第9条第2項の規定に基づいて交付された再生利用個別指定業指定証は、この規則による改正後の熊本県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)第8条第2項の規定に基づいて交付された再生利用個別指定業指定証とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の規則の相当規定に基づいて提出された書類とみなす。
附 則(平成11年3月24日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の熊本県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、改正後の熊本県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
附 則(平成11年3月31日規則第16号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の(中略)熊本県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(中略)(以下「墓地、埋葬等に関する法律施行細則等」という。)の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、改正後の墓地、埋葬等に関する法律施行細則等の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
附 則(平成16年3月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年7月10日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
(平4規則55・平11規則5・平11規則16・一部改正)
別記第2号様式(第3条、第6条、第11条、第16条関係)
(平4規則55・追加、平11規則5・平11規則16・一部改正)
別記第3号様式(第8条関係)
(昭54規則8・全改、平4規則55、11規則5・平6・平18規則54・一部改正)
別記第4号様式(第8条関係)
(平4規則55・追加、平11規則5・一部改正)
別記第5号様式(第8条関係)
(平4規則55・追加、平11規則5・平11規則16・平18規則54・一部改正)
別記第6号様式(第9条関係)
(平4規則55・追加、平11規則5・平11規則16・一部改正)
別記第7号様式(第9条関係)
(平4規則55・追加、平11規則5・平11規則16・一部改正)
別記第8号様式(第10条関係)
(平4規則55・追加、平11規則5・平11規則16・一部改正)
別記第8号様式の2(第12条の2関係)
(平16規則10・追加)
別記第8号様式の3(第12条の2関係)
(平16規則10・追加)
別記第8号様式の4(第12条の2関係)
(平16規則10・追加)
別記第9号様式(第13条関係)
(平11規則5・全改)
別記第10号様式(第13条関係)
(平4規則55・全改、平11規則5・平11規則16・平16規則10・一部改正)
別記第11号様式(第14条関係)
(平4規則55・全改、平11規則5・平11規則16・平16規則10・平18規則54・一部改正)
別記第12号様式(第14条関係)
(平4規則55・全改、平11規則5・平16規則10・一部改正)
別記第13号様式(第15条関係)
(平4規則55・全改、平11規則5・平11規則16・平16規則10・一部改正)
別記第14号様式(第15条関係)
(平4規則55・全改、平11規則5・平11規則16・平16規則10・一部改正)
最終更新:2007年03月21日 01:01