熊本県からIWDに宛てた文書。
IWD東亜熊本ホームページより転載

環政第203号の2
平成19年5月7日
熊本県環境生活部環境政策課長

(株)IWD東亜熊本
  代表取締役 小 林 景 子 様
 水俣市産業廃棄物最終処分場に係る説明会に関する質問について

 日頃から、本県の環境施策の推進につきまして、御理解と御協力をいただきお礼申し上げます。
 さて、環境影響評価制度上の説明会の趣旨について、一般県民の方から質問があり、別紙のとおり回答しましたので、ご参考までにお知らせします。
 今後とも環境影響評価の手続きがその趣旨に沿って適切かつ円滑に実施されるよう御理解と御協力をお願いいたします。
熊本県環境生活部環境政策課
 環境審査班 東
電話096-333-2264(直通)
FAX O96-383-0314



水俣市産業廃棄物最終処分場に係る説明会に関する質問への回答

 このたび、(株)IWD東亜熊本の処分場設置計画に係る説明会について御質問をいただきましたので、担当しております環境政策課より回答させていただきます。

 環境影響評価とは、開発事業の実施に当たって、それが環境にどのような影響を及ぼすかについて、事前に事業者自らが調査、予測及び評価を行い、その結果を公表して住民等や行政の意見を聴き、それらを踏まえて環境保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。

 この環境影響評価の手続は、方法幸、準備書、評価書の各段階に分けられますが、準備書は「環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として」(熊本県環境境影響評庫条例(以下、「条例」という。)第13条)作成された文章であり、条例では、事業者は、準備書に係る「環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため・・・・準備書及び要約書を・・・・1月間縦覧に供しなければならない」(条例第15条)とともに、この縦覧期間内に「説明会を開催しなければならない」(条例第16条)ことになっています。

 この説明会は、ご質問にあるように「準備書について事細かに、住民の皆様が理解し納得するように説明」を求める趣旨ではなく、「準備章の記載事項を周知させるため」(条例第116条第1項)のものであり、「準備書について環境保全の見地からの意見を有する者は‥‥意見書の提出により、これを述べることができる。」(条例17条第1項)こととなっております。

 知事は、この住民等の意見や関係市町村長の意見等を踏まえ、事業者に対して意見を述べることになり、事業者はこれらの意見を勘案し、準備章の記郵事項について検討を加え、年要に応じて追加調査や環境保全対策の見直しを行い、その結果を評価書として件成することになります。ご質問についての見解は以上のとおりでございますが、環境影響評価の手続きがその趣旨に沿って適切かつ円滑に実施されるようご理解とご協力をお願いいたします。


<参考;関係条文抜粋>

【熊本県環境影響評価条例(平成12年熊本県条例第61号】

第13条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、規則で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以 下「準備書」という。)を作成しなければならない。
第15条 事業者は、前条の規定による送付を行うた後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、準備書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、関係地域内において、準備書及び要細書を公告の日から起算して1月間縦覧に供しなければならない。

第16条 事業者は、規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。

第17条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第15条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
最終更新:2008年01月23日 16:19