港南歴史協議会規約
第1条(名称) この会は 港南歴史協議会(以下「会」)という。
第2条(目的) この会は港南区を中心とする周辺を含む地域の歴史・文化を調べ、
互いの情報を交換し、地域の人達へ広く伝え、これら歴史・文化財の記録・保存活動を推進し、地域文化の発展に協力することを目的とする。
第3条(活動) この会は前条の目的を達成するために、下記の活動を行なう。
第1項 地域の歴史・文化に関する「情報交換の場」を設定する。
第2項 地域の歴史・文化を伝える(伝承)ことを支援する活動。
第3項 地域の歴史・文化を記録し、保存する活動の推進。
第4項 地域の歴史・文化を理解するための体験指導を支援する活動。
第5項 地域に埋蔵されている歴史・文化を見つけ出す(発掘)活動。
第4条(構成) この会は主として 地域歴史・文化財に関心を持つ地域の有志ボラ
ンティア、及び 地域歴史愛好団体の代表等により、構成する。
第5条(役員と役割) 会には次の役員を置き、その役割は次の通りとする。
○会長 1名
会長は会を代表し会務を統括する。
○副会長 2名
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その役割を代行する。
○事務局 1名
事務局は会運営を円滑に進める為の 記録、会計、広報、渉外を務める。
第6条(任期) 役員の任期は1年とする、但し再任は之を妨げないものとする。
第7条(会議) 会議は会長が召集し、議長を務める。
毎月、定例会を開催し、第2条の目的に沿った お互いの活動について話し合いを行う。
第8条(経費) 本会の経費は会費、助成金、その他をもって之に当てる。
第9条(事務局) 本会の連絡窓口として、事務局を事務局長宅におく。
―附則―
この規約は平成20年4月1日より施行する。
最終更新:2010年06月02日 16:18