連盟規約
日本婚活街コン推進連盟規約
平成26年4月13日制定改定
平成26年4月13日細則制定
(名称及び事務所)
第一条 この連盟は、日本婚活街コン推進連盟と称する。
2 この連盟の事務所は、日本婚活街コン推進連盟の所在地に置く。
(目的)
第二条 この連盟は、婚活、街コン等全般の振興をはかることを目的とする。
(活動)
第三条 この連盟は、第二条の目的を達成するため、次の活動を行う。
一 婚活、街コン等全般の振興に必要な事業。
二 婚活、街コン等各分野の情報を交換し、相互の協力をはかる活動。
三 婚活、街コン等振興大会・振興協議会の開催。
四 その他、この連盟の目的達成に必要な事業。
(組織)
第四条 この連盟は、次の事項に該当するものをもって構成する。
一 婚活、街コン等に関係する全国団体。
二 婚活、街コン等に関係する支援団体及びこれに準ずる全国団体。
三 婚活、街コン等の研究を目的とする全国団体。
四 その他理事会で加盟を承認された団体。
五 加盟団体が推薦する学識経験者で、理事会で承認されたもの。
(役員及び運営)
第五条 この連盟は、構成団体から推薦する理事をもって構成する理事会により運営する。理事の数は別に定める。
2 理事会には、理事長1名、副理事長1名、専務理事1名、常任理事若干名を置く。その選出は、理事の互選による。
3 理事長はこの連盟を代表し、会議を招集主宰し、連盟の活動を統裁する。副理事長は理事長を補佐し、専務理事は会務を統括し、常任理事は運営に当たる。
4 会計監査2名を置く。会計監査は構成団体の中から選任する。
5 理事及び会計監査の任期は2年とする。但し重任を妨げない。
6 理事長の下に事務局を設け、事務局長1名、事務局員若干名を置く。
7 顧問及び参与を置くことができる。
(財政)
第六条 この連盟の経費は次によってまかなう。
一 構成団体の分担金
二 寄付金、その他の収入
2 会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
(細則)
第七条 この規約の施行に関しては理事会において細則を設けることができる。
(施行)
第八条 この規約は平成26年4月13日から施行する。
細則
1 理事の数は、加盟各団体の構成員の数等により、各団体2名から6名までとする。
2 常任理事会は、理事長及び常任理事により運営し、理事会に諮る議案について調整する。
3 加盟団体の分担金については、常任理事会において検討し、理事会において承認する。
最終更新:2014年08月05日 00:46