総務省は18日、口蹄疫の感染拡大防止のため家畜を殺処分した農家に対し、地元自治体が損失補償した場合は、全額を特別交付税で手当てすることを決めた。
農家や自治体の負担をなくすことで、感染拡大を早急に防ぐのが狙い。特別交付税の特別措置として省令改正し、12月に交付する。
現行の家畜伝染病予防法では、殺処分を行った農家に対する国の交付金での補償は、家畜の評価額の8割。残り2割の農家負担についてさらに地元自治体が補てんした場合には、その半額分は特別交付税の配分を受けられるが、自治体の1割負担は残ることになっている。
最終更新:2010年07月18日 04:14