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 宮崎県の家畜伝染病「口蹄疫(こうていえき)」問題で、総務省は18日、家畜の殺処分による農家の損失を県が補償した場合、全額を特別交付税で手当てすることを決めた。

 家畜伝染病予防法では、殺処分された家畜の評価額の8割を国が農家に補償する。残り2割も、共済に加入していれば補填(ほてん)される。非加入の農家にも、県が独自に補償した場合、国はその半額を特別交付税で支援してきた。

 今回、早急な感染拡大の防止策が求められる中、同省は特別交付税の特例措置として省令を改正する。県の10月までの負担分を、12月に交付する。

(2010年5月18日20時02分 読売新聞)
5月 対応 補償

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最終更新:2010年07月17日 02:45