宮崎日日新聞 激震口蹄疫へ飛ぶ(魚拓)


 宮崎労働局は26日、口蹄疫による被害を受けた事業主に対し、労働保険料の納付を一定期間猶予すると発表した。

 口蹄疫の影響で期限内の納付が困難になった事業主が対象。財産の損失の程度などを審査し、保険料の一部または全額について納付を1年以内猶予する。6月1日〜7月12日の申告・納付期間内に申請する必要がある。

(2010年5月27日付)


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補償 対応 5月
最終更新:2010年07月19日 04:33