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厚生労働省は26日、口蹄(こうてい)疫対策で、国民年金などの社会保険と、雇用保険などの労働保険の保険料について、一定の被害を受けた場合に免除や事業主の納付猶予などを認める措置を決めた。
 国民年金の被保険者が、財産の2分の1以上の損失を受けた場合、申請に基づき保険料を1年間免除。また、厚生年金と、中小企業のサラリーマンらが加入する全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険料などについては、納付者である事業主が財産の2割以上に当たる損失を被れば、納付を最長1年間猶予する。
 このほか、20歳前の傷病による障害で障害基礎年金の受給資格がありながら、所得制限のために支給を停止されている人が、財産の2分の1以上の損失を受けた場合、来年7月まで同年金を支給する。一方、労災保険と雇用保険の保険料に関しては、事業主が財産の2割以上の損失を受けた場合に、納付を最長1年間猶予する。

(2010/05/26-19:30)


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補償 対応 5月
最終更新:2010年07月18日 03:02