(2010年4月28日付)
本県における口蹄疫発生を受けて農水省は27日、九州各県の農業共済組合などに家畜共済の掛け金納入を猶予する特例措置を取るよう指導した。
特例措置は移動制限などによって地元市場が閉鎖され、家畜の出荷ができない農家が対象。市場閉鎖後に共済掛け金期間が満了する農家に対し、満了日から市場閉鎖の解除後60日まで更新時の支払いを猶予する。
また、掛け金を分納している農家が市場閉鎖による影響で支払いが遅れた場合も共済金の支払いが受けられるようにする。
最終更新:2010年07月14日 04:44