「創価問題新聞」裁判と『東村山の闇』裁判
概要および判決等は〈朝木明代市議万引き被疑事件・転落死事件 まとめWiki〉を参照。なお、
西村修平・街宣名誉毀損裁判の第1審判決(2010年4月28日)は、
「(『東村山の闇』事件判決は)
他殺の可能性を示す証拠があることが真実である旨認定するものではない」との判断を示し、矢野・朝木両「市議」らの主張を否定した(
エアフォース参照)。
当Wiki内の関連項目
朝木明代市議万引き被疑事件・転落死事件に関する両裁判の結論
(1) 矢野市議や朝木市議が、「本件転落死について他殺の『可能性を示す』証拠がある」と信じたことに相当性がなかったとはいえない。
しかし、両事件の審理において矢野市議及び朝木市議が提出した証拠によっては、「本件転落死が殺人事件であること」が真実であるとは到底認められないし、また、そのように信じる相当性も認められない。
(2) 矢野市議や朝木市議が、「明代が犯人でないことを『うかがわせる』証拠がある」と信じたことに相当性がなかったとはいえない。
しかし、両事件の審理において矢野市議及び朝木市議が提出した証拠によっては、「明代が万引きをしていないこと(本件窃盗被疑事件がえん罪であること)」が真実であるとは認められないし、また、そのように信じる相当性も認められない。
「東村山市民新聞」関連ページ
【08.06.17最高裁確定判決に逆らい、事実まで書換えた「蛮勇な第7民事部1.29判決」! 笑えますこの判決の信義則違反 ⇒】
★コメントの必要がないほど、想いがむき出しでそこまで追い詰められていましたか。素人判断ばかり並べないで、法医学者のセカンドオピニオンの担保くらいはね!
訴 訟 1
対千葉元副署長(「東村山の闇」)訴訟 事件の真相が鮮明に!
東京高裁で決定的逆転勝訴判決!(09.03.25)
★「東村山の闇」各章全文を詳細検証し、法医学の専門家の鑑定を否定した原判決(相当性はない)を全面否定。(=「相当性がない」とはいえない)
★「蛮勇な高裁7民1.29判決」を実質全面否定し、著者=矢野・朝木議員が完勝。「万引き苦に自殺」説は、空中分解!
⇒ ◎
『珍説』・「長方形の皮膚変色痕」と(チバ)元副署長が「鑑定書」を出せないわけ
最高裁で受け入れられなかった矢野・朝木両「市議」の上告受理申立理由書(抄)
(法医学者の鑑定意見が証拠となっている場合における、裁判所の判断の在り方に関する最高裁判例)
最高裁判例は「責任能力判断の前提となる精神障害の有無及び程度等について、専門家たる精神医学者の鑑定意見等が証拠となっている場合には、これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、裁判所は、その意見を十分に尊重して認定すべきである」(最高裁判例)
とし、「専門家の鑑定意見等を採用し得ない合理的な事情が認められる」場合というのは、「専門家たる精神医学者の鑑定意見等が証拠となっている場合には、これを採用し得ない合理的な事情が認められる」場合であるとしている。
……本件司法解剖鑑定書の記載事実及び「上腕内側部に皮下出血を伴う皮膚変色痕の存在」に関する判断についても、臨床経験のある法医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には、同様に「これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、裁判所は、その意見を十分に尊重して認定すべきである。」
……
申立人ら(矢野、朝木)が鑑定を委嘱した鈴木庸夫名誉教授は、各鑑定書末尾に記載されている通り、学識、経歴、業績に照らしても申し分がなく、鑑定において採用されている前提資料の検討も十分であって、結論を導く過程にも、重大な破たん、遺脱、欠落は見当たらない基本的に高い信用性を備えているというべきである。
……
然るに、原判決は、「司法解剖鑑定書には、本件損傷が他人と争ってできた可能性があることをうかがわせる記載はなく」とした点で、すでに「法医学の常識」を踏まえない恣意的解釈により初歩的な誤りをおかしていて、むしろ「朝木明代議員の上腕内側部に存在する皮下出血を伴う皮膚変色痕は他人と揉み合いなど、争った跡であることが推認できる」とした鈴木鑑定が基本的に信用するに足りるものであるにもかかわらず、これを採用できないものとした原判決の証拠評価は失当であって、……原判決を破棄しなければ著しく正義に反する。
原判決は、1995年7月22日付捜査報告書に貼付された防犯ビデオ写真(捜査時写真)と再現写真(乙31=万引き事件当日の明代の服装であるとするキャッシュコーナーの写真、乙32=同じ服装のファミレス駐車場で撮影したカラー写真)について、以下のように、証拠の評価を誤った違法があり、ひいては事実を誤認したものといわざるを得ず、また、これが単なる事実認定上の問題にとどまらず、法律判断を誤り、判決に影響することは明らかであって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとなることは明らかである。
……
すなわち、原判決は、以下のとおり判示している。
「東村山署は、本件窃盗被疑事件の書類送検後に、明代が本件窃盗被疑事件が発生したとされる時刻前に銀行のキャッシュサービスコーナーに寄ったことについて裏付け捜査をし、銀行の監視カメラにより明代を斜め後方から撮影した白黒の映像(写真)を入手し、捜査資料として追送致した。これに対し、控訴人らは、その写真の閲覧ができなかったため、控訴人朝木において明代が当日着用していたとする服装を着用して再現写真(乙31)なるものを撮影、作成した。
そして、……(S新聞事件)において平成12年2月7日に実施された○○(万引き被害者)の被告本人尋問において、○○(万引き被害者)は、明代の服装について、グリーングレーのパンツスーツに黒の襟の立ったチャイナカラーのブラウスに黒っぽいバッグを持っていた、監視カメラの写真と上記再現写真とは服装の雰囲気が違うような気がするなどと供述した。また、同日に実施された被控訴人(千葉)の証人尋問において、被控訴人は、上記再現写真は監視カメラの写真と服が同じか断定できないが、雰囲気としてよく似ている、監視カメラの写真の服装等と○○(万引き被害者)の供述はほぼ一致していた、……などと供述した。
なお、控訴人ら(矢野、朝木)は、平成10年3月3日にも、明代の服装の再現写真(乙32)なるものを撮影、作成しているが、2枚の再現写真の服装が同一であるとは判定できない。」
原判決の前記判示のうち、太字傍線部2箇所は全く客観的事実に反する。すなわち、「控訴人らは、その写真の閲覧ができなかったため、」と原判決は断定するが、これは、全く客観的真実に反する。このことは、「監視カメラの写真(捜査時写真)」が1995年7月22日付け捜査報告書に貼付されていた事実を申立人らが知っていることは、すでに申立人らが「監視カメラの写真(捜査時写真)」を現認した事実を示す明らかな証左であって、その記憶に基づいて「再現写真」が撮影されたことも明らかなのであって、この再現写真によって、洋品店主○○が目撃した「チャイナカラー」のブラウスを着用した「万引き真犯人」と「監視カメラの写真(捜査時写真)」つまり「再現写真」に写った朝木明代議員の服装は一致しておらず、朝木明代議員は「万引き犯」でないことが……判明したのである。
……
朝木直子は、同年(平成7年)11月、同地検支部で本件朝木明代議員関係事件に関して事情を担当信田検事に話した際、同検事が1995年7月22日付前記「捜査報告書」に貼付された「写真」(「捜査時写真」)に映った朝木議員の服装を閲覧させたため、見入ることができ、その後も別の検察官から、控訴人矢野、同朝木はこの写真(「捜査時写真」)を見せられたので、朝木明代議員の「万引き事件」当日の服装は鮮明に記憶に残った。
(以上、エアフォース〈「創価問題新聞事件」最高裁判決〉
第3回より)
原判決は、洋品店主○○は「監視カメラの写真と上記再現写真とは服装の雰囲気が違うような気がするなどと供述した」と認定し、一方、相手方千葉は「被控訴人は、上記再現写真は監視カメラの写真と服が同じか断定できないが、雰囲気としてよく似ている」と供述した旨認定した。
結局のところ、相手方千葉は、「監視カメラの写真(捜査時写真)」=「再現写真」であると供述したのに対して、洋品店主○○は「再現写真」≠「監視カメラの写真(捜査時写真)であると供述し、客観的にみて、洋品店主○○が目撃した「万引き犯」の服装は「再現写真」とも「監視カメラの写真(捜査時写真)」とも一致することはありえないにもかかわらず、原判決は、何の理由も示さずに「監視カメラの写真等と○○(被害者)の供述はほぼ一致していた」としたのである。
しかも、これに加えて、原判決は、千葉証人証書に明確に記載された以下の相手方千葉の供述のうち、一部分だけを切り取って、趣旨が全く逆に加工、変造しているのである。
相手方千葉の供述は、「服もちょっと断定はできませんが、雰囲気としてはよく似ておりますね。鮮明ですね。撮影を教えていただければ幸いですか。」であるのに対して、原判決の認定は以下の通りである。
「しかしながら、控訴人らが明代の服装として作成した再現写真と明代の監視カメラの写真について、○○(万引き被害者)は、服装の雰囲気が違うような気がすると供述し、被控訴人は、服が同じか断定できないと供述しており、被控訴人らは、明代の服装の再現写真として同一とは判定できないものを作成している」
要するに、原判決は相手方千葉が「断定はできませんが、雰囲気としてはよく似ておりますね。鮮明ですね。……」と供述し「よく似ている。鮮明だ」としているのを「被控訴人は、服が同じか断定できない」と供述したように相手方千葉の供述内容を作り変えた上で、「被控訴人らは、明代の服装の再現写真として同一とは判定できないものを作成している」と決め付けている。
因って、原判決には、「監視カメラの写真(捜査時写真)」及び「再現写真」に関する前記証拠の採否及び証拠の評価を誤った違法があり、ひいては事実を誤認したものといわざるを得ず、また、これが単なる事実認定上の問題にとどまらず、法律判断を誤り、判決に影響することは明らかであって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとなることは明らかである。
(以上、エアフォース〈「創価問題新聞事件」最高裁判決〉
第4回より)
矢野穂積・朝木直子両「市議」の支援者による最高裁への抗議文
平成21年7月3日、最高裁は今井功、中川了滋、吉田(古田)祐紀、竹内行夫各裁判官の合議でもって、事件表示平成21年第831号事件、いわゆる東村山女性市議、朝木明代さん謀殺事件を、朝木明代議員が万引きを苦にした自殺とする虚構の判決を下した。
われわれ一国民として、万引きが限りないでっち上げであることを知っている。カルト教団と東村山署元副署長、千葉英司の言い分は、朝木議員の自殺の動機が万引きであるとするが、この万引きが具体的証拠資料の見分で、限りないでっち上げであることは否定のしようがないのである。
民事訴訟の大原則は弁論主義である。事実に基づく証拠の照らし合わせでもって、万人が納得ゆく判決を下すのが裁判所であり、その最終的な番人が最高裁である。ところが最高裁はこのたびの判決で、司法鑑定書ならびに写真などなどなど決定的証拠資料をはなから無視して、殺人を自殺にすり替える虚構をしでかしたのである。最高裁判所の課された使命と義務を放棄したのである。
国民を裏切ってカルト教団創価学会に肩入れした最高裁判事を許すわけにはいかない。カルトに屈伏した最高裁は司法の番人ではなく、国民に対して敵対的存在に転化したといわざるを得ないのである。
最高裁判所は象牙の塔ならぬ司法の塔に安住し、法の独断的運用をほしいままにしている。法の専門家を気取って、国民を蔑視、愚弄する判事を国民はもはや放置することはできない。独裁を演じる最高裁判事を国民の前に引きずり出さなければならないのである。
一 今井功、中川了滋、古田祐紀、竹内行夫の各判事は、殺人を自殺にすり替えた論拠を国民に釈明せよ。
一 上記4人の判事は、カルト教団への肩入れ判決自己批判し、国民に謝罪した上で退職金を全額返上して退陣せよ。
平成21年7月24日
主権回復を目指す会、せと弘幸ブログ「日本よ何処へ」、日本を護る市民の会
最終更新:2009年09月23日 08:41